日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律
第1条(損失の補償)
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。)の左に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業又は政令で定めるその他の事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、国がその損失を補償する。
一 防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持、水面の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は水質の汚毒、障がい物の遺棄その他水面の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの
二 防風施設、防砂施設、防災施設その他農地、牧野若しくは林野等の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は農地、牧野若しくは林野等の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの
三 その他政令で定める行為- 前項の規定は、他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責に任ずべき損失については、適用しない。
- 第一項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
第2条(損失補償の申請)
- 前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
- 内閣総理大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。
第3条(異議の申出)
- 前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、総理府令で定める手続に従い、内閣総理大臣に対して異議を申し出ることができる。
- 内閣総理大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から三十日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
第4条(補償金の交付)
政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から三十日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。
第5条(増額請求の訴)
第6条(争訟の方式)
第2条第三項の規定による決定に不服がある者は、第3条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。
第7条(アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)
第1条第一項の規定の適用については、アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊の航空機以外の航空機の離陸及び着陸であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第五条の規定によりアメリカ合衆国軍隊等が使用する飛行場を使用して行なわれるものは、アメリカ合衆国軍隊等の航空機の離陸及び着陸とみなす。
附 則(省略)
条約・法令