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| 基本給 |
職位や勤続年数により決められる。 「基本給表1の3等級◯号俸」と表される |
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| 時間調整給 | 基本給は40時間勤務制に対応しているので、週41時間以上の勤務者のものに対して、40時間を超える時間に応じて支給される。消防・警備・犯罪捜査官 |
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| 格差給 | 勤務環境の特殊性に対して支給される。全従業員に基本給の10%を支給。 | |
| 語学手当 | 職種毎に決められている語学手当の試験に合格すると支給される。 | |
| 扶養手当 | 妻や子など扶養する場合に支給される。 |
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| 通勤手当 | 2km以上の通勤距離をバスや自家用車などで通勤する場合に支給される。 |
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| 住居手当 | 住宅を借りている場合又は自宅を所有している場合に支給される。 |
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| 時間外勤務給 | 所定の勤務時間以外に勤務した場合、勤務実績に応じて支給される。 |
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| 夜間看護手当 | 22時から翌朝5時までの間に、看護婦、看護助手が病院の病棟に勤務した場合支給される。 |
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| 夜間勤務(通信)手当 | 22時から翌朝5時までの間に、交換などの通信業務に従事する場合支給される。 | |
| 夜間勤務(公安)手当 | 22時から翌朝5時までの間に、警備、消防などの公安業務に従事する場合、支給される。 | |
| 祝日給 | 祝日に勤務する場合、支給される。 |
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| 夜勤給 | 22時から翌朝5時までの間に勤務する場合、支給 |
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| 特殊作業手当 |
危険、不快、不健康など、著しく特殊な勤務に従事する場合、支給される。 高所作業、潜水作業、軌道及び滑走路作業、死体処理作業、毒物等取扱作業、爆発物等取扱手当など。 |
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| 単身赴任手当 | 転勤などのため、同居していた配偶者と別居し、単身で生活する場合に支給される。 |
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| 夏季(年末)手当 | 6月1日(12月1日)に在籍する従業員。5月(11月)1日〜5月31日(30)日までに退職した常用従業員。夏季ー220%、年末ー250% |
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| 年度末手当 | 3月1日に在籍する従業員。2月1日〜末日までに退職した常用従業員。支給率は50%である。 |
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| 転換手当 | 粉塵作業を含む職位から、含まない職位に転換した場合に支給される。転換に対し1回の手当てを支給する。 | |
| 休業手当 | 軍の都合で休業を命ぜられた場合に支給される。 | |
| 解雇手当 | 解雇予告が30日前までに行われない場合に支給。 | |
| 退職手当 | 従業員が退職する場合に支給される。 |
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*給与改定に伴う差額支給も、国家公務員供与の改正法成立を前提として日米両国間で協議され、合意のもとに改定された場合に、適用時期まで遡って支給される。