未来バンクの法的根拠


(*1)未来バンクは、民法667条に基づいて設立された組合(市民の集まり)です。
(*2)融資実務の部分については、別に設立した「未来舎」を通じて行ないます。
貸金業登録番号 都知事(1)18333

「未来バンク」といっても未来バンクは銀行法で定められた銀行や信用組合ではありません。未来バンクは、民法第667条に基づいて設立された組合(市民の集まり)です。

未来バンクが金融機関でない理由は、法的制約もさることながら、金融自由化が進む中、大蔵省は新しい金融機関の設立を原則として認めない方針を取っている為です。

金融機関以外では「預金」を取り扱うことが出来ません。未来バンクがお預かりするお金は「出資金」という事になります。

「預金」と「出資金」の違いはなんでしょうか?

それは、預金は元本が保証され、大抵の場合は利子率も事前に提示されている事が必要です。「出資金」は元本が保証できません。利益が出れは「利子」ではなく「配当」が行われますが、配当率も事前に保証することは法律で禁止されています。

要するに、「出資金」は企業が資本金を集めるときによく使われる方法で、「元本を保証しない」「配当を保証しない」という制約を守れば、誰でも集めることが出来ます。

未来バンクはこうして集めた「出資金」を融資団体である未来舎に出資します。未来舎は、そのお金を、資金が必要な組合員の方に融資します。お金を人に貸すことを繰り返し実行するときには貸金業としての届け出が必要です。未来舎は、この届け出を東京都知事に行っており、事務所は東京都内にしか置けませんが、融資は全国に行うことが出来ます。


未来バンクの運営組織

 

 未来バンクの組織は、組合員全員で構成される「総会」が最終議決機関になっており、例年5月には定期総会を行なっている他、必要に応じて臨時総会が招集されることになっています。

 総会では、当該年度の決算報告・事業報告などを行なうとともに、2年に1度は理事(理事長、業務執行理事を含む)・監事の改選を行なっています。総会開催時には、遠方の方・ご都合のつかない方からは委任状を提出していただいています。

 総会で選出された理事は理事会を組織し、日常の事業に必要な決定を行なっています。現在、理事には以下の7名が就任しています。

理事長 田中 優 1957年生まれ、地方公務員
業務執行理事(事務局長) 木村 瑞穂 1960年生まれ、会社員
理事 田中 徹二 1947年生まれ、地方公務員
樫田 秀樹 1959年生まれ、執筆業
小林 雅弘 1962年生まれ、会社員
奈良 由貴 1960年生まれ、主婦
吉田 千文 1956年生まれ、主婦
監事 水口 剛 1962年生まれ、公認会計士

 未来バンクには、自由に使えるお金はあまりありません。出資していただいたお金はありますが、未来バンクが使ってしまうことは出来ませんので、いわゆる専従の職員はいません。上記のように理事全員が他の職業を持ちながらボランティアベースで運営を行っています。