のじれん・通信「ピカピカのうち」
 

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1998―1999年
韓国の野宿者問題について


稲本悦三

 <はじめに>

 筆者は、1998年8月下旬、韓国都市研究所を訪問し、韓国の野宿者問題の経緯と 現況説明を受けた。同年12月初旬日本の野宿者の経緯と現況調査のため訪日した ソウル市露宿者(野宿者の意)対策委員への聞き取りと、1999年7月初旬再度日 本の野宿者の現況を把握するため訪日したソウル市露宿者対策委員の金秀顕氏へ の聞き取りを行った。 

 1999年8月下旬ソウルを訪問し再度韓国都市研究所にて韓国における野宿者問題 に関して昨年以降の経緯と現況を把握するとともにソウル市が行っている野宿者 対策としてのタシソギ自立センター及び自由の家を訪問し、同センターの総括・ 管理部門担当のHwang氏への聞き取りを行った。 

 韓国社会において、1997年の経済危機によるIMF勧告以降、新たなる経済政策に よる失職者の増加に伴い野宿者問題は大きな社会問題としてとえられた。増加す る野宿者に対し宗教関係者、学識経験者及び住民運動にかかわる民間団体が支援 を行った。よって、野宿者問題対策について多様な意見が存在すると思われる が、本稿は上記関係者への聞き取りをもとに構成したため、韓国の野宿者問題に ついて本稿で示したものが一般的として評価され受け入れられているとは一概に いえないと思われる。しかし、1998年、1999年にわたり韓国政府、地方自治体及 び民間団体が迅速に野宿者対策として行った対策及び事業は、同じ問題を抱える 日本と比較した場合評価できると考えられる。 

 本稿では、上記聞き取りをもとに韓国での野宿者問題の経緯と、民間団体、韓国 政府及び地方自治体がどのような対策及び事業を行ったかを紹介するとともに、 これら事業が今後抱える問題を考察するものである。 

 1998年8月20日、ソウル市、南大門通り・清渓川通り交差点地下道 午後8時30分過ぎ、地下通路には数百人という人々が座り、ハンドスピーカーか らでる一人の男性の饒舌な語りの金属音のみがこの地下道の一部を呑み込み、時 がこの金属音を止めるまで人々は次の行動に移ることは出来ない。座りこんでい る人々の脇で数人がこれから行う行動の準備を整え待っている。足元にはこの金 属音が止みしだい配られるご飯、キムチなど給食の品々が並んでいる。友人が耳 元で囁く、「ここだけではありません、他の地下道やソウル駅でも同じように行 われています。そして、この話を聴いた人々が食事を受けることが出来るので す。」。これは1998年8月20日、ソウル市の繁華街の明堂から徒歩で5分ほどの地 下道で行なわれていた、ある宗教団体による給食のボランティア活動の光景であ る。 


 「浮浪型野宿者」と「失業野宿者」 

 韓国では1997年経済危機によるIMF勧告後、野宿者の問題が大きな社会問題とな った。しかし、IMF勧告以前にも国内に野宿者は約3?500名程度存在していた。政 府も一般市民もこれら野宿者に対して「不良者」と言う言葉を使用しながら彼等 を犯罪者に近い人々と考え、彼等に対する対応策として警察官により政府の収容 施設に収容させ、他には何も対応策を講じなかった。IMF勧告以前は政府も一般 市民も野宿者の存在を認めず、社会から見えないように隔離させる政策が主であ った。収容施設内では人権を無視した行為が頻繁に行なわれていたが、野宿者自 ら組織を作り反発するとか、野宿者に対する支援市民団体もこれまで存在しなか った。この様な収容施設は全国に33ヶ所あり、現在1万数千人が収容されている が、その内の60%は何らかの精神疾患者で労働意欲を喪失した人々だと言われて いる。  

 1998年IMF勧告以後、全国で約3、000名、ソウル市内で約2、000名の野宿者が 駅、公園、地下道等で生活を送る状態になった。なかでもソウル駅は短期間に多 くの野宿者が滞在する場となった。  

 野宿者急増の原因はIMF勧告後、経済危機に対応した韓国経済の再生に向けての 新たな経済政策による労働者の大量失職によると言われている。政府やマスメデ ィアはIMF勧告後の野宿者を「失職野宿者」と表現し、従来までの野宿者を「浮 浪型野宿者」と呼び区別した。「失職野宿者」という言葉は一般市民に「IMF時 代」に支援しなければならない隣人として位置付けられるのに寄与した。政府の 野宿者対策も「失職野宿者」を中心に行われ、「浮浪型野宿者」として分類され ている人々は事実上従来同様の無策状態に置かれた。しかし、「浮浪型野宿者」 と「失職野宿者」の発生過程は同じであると見なければならない。 

 従来から存続した浮浪型野宿者の場合、失職、疾病、暴飲、家庭崩壊、住居費上 昇等により野宿に至ったと考えられる。彼らの多くは50歳台以上が大部分で、事 実上労働力を喪失した状態で福祉施設入所と野宿を反復した。彼らが野宿に至る 原因として個人的な側面もあるが、政府の脆弱な福祉政策の責任も大きく影響し ている。 

 一方、失職野宿者は30?40歳台と年齢が若く全体の約75%を占め、労働能力も意 志もあるが、IMF勧告後の新経済政策による失職により野宿を始めたという点 で、従来の野宿者と区別されるが、失職野宿者の場合も失職を契機としているも のの、長期にわたる社会からの阻害、家族崩壊、経済的不安の累積、特に脆弱な 家族構成?独身、離婚、別居?と、従来からの不安定な住居生活?建設現場飯場、 寮、住み込み?は、失職以後緩衝期間がなく野宿にいたっている。失職野宿者と 従来浮浪者型野宿者の発生構造を比較した場合、同一と考えられる。 しかし、今回のIMF勧告後の野宿者問題としては、新たな経済政策により、より 多様な分野の人々まで簡単に野宿化する傾向が発生した。  


 野宿者対策 

 韓国政府としてこれら野宿者の人々に対し、給食及び宿泊施設を準備したが増加 する野宿者に対し十分に対応ができなかった。一部宗教団体が給食活動を行って いるが布教を目的として行っている場合が多く、また配布日や配布数など不安定 で民間ボランティア側としても十分に対応ができない状況であった。1998年8月 にはソウル駅や市内の地下道など約20ヶ所で給食活動が行われていた。冒頭の紹 介がこれら活動の一部である。 

 この様に増加する野宿者に対し、教会関係者、学識経験者及び住民運動に関わる 民間団体の人々が集まり「ソウル市露宿者(野宿者の意)対策委員会」が組織さ れ、『現況の政策では既に野宿に至った人の場合、短期間な支援で正常化するの は困難であり、社会的寛容と忍耐のもとに長期にわたる再活プログラムが必要で ある。より重要なことは野宿への予防対策である。』という認識に立ち、野宿者 に対する否定的な認識を防ぎ、野宿者保護を政府と社会の課題とする緊急提案を 行った。これを契機に、政府は野宿者保護の不可避性を理解し、これまで皆無で あった野宿者のためのシェルターを多数確保し、野宿者支援センターを設立し た。  

 官民の関係として「失職野宿者宗教市民団体協議会」が政府の保健福祉部と緊密 に対策を協議し、ソウル市が「野宿者対策協議会」を構成し、野宿者対策を推進 した。  

 1998年野宿者支援事業として、200億円の予算のもとに下記の事業が行われた。 

  • 給食:全国的に200ヵ所
  • 臨時宿泊所提供:全国に150ヵ所
  • 就業斡旋:公共勤労事業優先提供
  • 無償診察と治療
  • 帰郷斡旋

 しかし、この様な失職野宿者に対する措置にもかかわらず、野宿者の多くは実際 帰郷もほとんどなされず浮浪化が急速に進行していった。また、公共勤労事業優 先等、野宿者に対する支援水準が法令零細民に対する水準より高く、福祉配分の 不公平を起こし、更に過多な給食提供が野宿者を助長したという批判もでた。相 談、治療や小規模なシェルター提供も不充分で、形式的なものに終わってしまっ た。特に野宿者の再活や自活のためには多様なプログラムが要求されるが「収容 と保護」水準にとどまったといえる。予防対策も本格化できなかったことも問題 であった。また、民間と公共の役割が適切に割り当てられず、実行できなかった ことも上げられる。  


 「国民基礎生活保障法」をめざして 

 この様な中、教会関係者、学識経験者及び住民運動に関わる民間団体などの人々 は、野宿者が長期化することを前提とし、全国的に適用される制度が必要と考 え、政策面として「野宿者保護法策定」が必要と叫び始めた。これら関係者は野 宿者に対する特別法ではなく、これまでの生活保護法では十分対応できなかった 階層の人々に対しても対応でき、野宿者予防措置も考慮した法律として、これま での生活保護法の一部を改正し、「国民基礎生活保障法」として1998年国会に提 出し、同年末国会立法小委員会の承認を得た後、国会審議を経て1999年8月法案 として成立した。「国民基礎生活保障法」は、2000年1月施行に向け、現在、施 行例や、施行規則などの細目について検討を行っている。  

 しかし、法案通過までには多くの困難が伴った。一番大きな問題は政府が短期、 長期にわたり膨大な予算が必要とされるため、予算当局が法案成立に反対したこ とであった。また、政府は野宿者問題を短期的な現象と考え、一時的な公共勤労 事業等で対応できると考えていた面もある。しかし、IMF勧告による経済危機が 長期化し野宿者の階層の多様化と急増に韓国の社会福祉制度が充分に対応するた めにも、「国民基礎生活保障法」の成立が必要と教会関係者、学識経験者及び住 民運動に関わる民間団体などの人々は主張し請願署名運動を行った。同法案が通 過しない場合は、野宿者支援団体は「ホームレス支援法」を別途に構想し、1999 年秋ホームレス支援法キャンペーンを行う予定でいた。 

 韓国のこれまでの生活保護制度は日本と同じで、18歳以上、65歳以下の労働能力 喪失者に対する生活費の支援対策である。したがって、青壮年層の長期失職者に はこの制度の適用が不可能のため、生活費の支援を受けないまま、家族が崩壊し 野宿者に転落する状況になっている。今回策定した「国民基礎生活保障法」の特 徴は、一つには、年齢に関係なく所得を基準に支援すること。もう一つは、住居 費補助制度の導入であった。現在の生活保護制度では、居住地域の地域差を考慮 せず、相対的に生活費が少ない農村地区にも、多くを必要とする大都市に地域に も同じ支援をしてきたが、住居費保護制度はこの様な問題を補完するために導入 された。野宿者問題は、居住問題のみでなく、失職、家庭崩壊など多様な面を含 んでいるが、都市の低所得層に対して廉価な住宅が供給されれば一定程度の人々 の問題に対応できるのではないかという理由による。 


 1999年8月30日、ソウル駅地下道  

 夕方から降り出した小雨は、夜には本格的な雨となった。肌に粘りつくような雨 であった。毎月曜日、午後9時にはソウル駅前の地下道、午後10時からはソウル 駅西口駅前広場にて聖公会の「ヨハンの家」のボランティアグループが野宿者の ための給食配布を行っているとのことで、午後8時50分頃ソウル駅前を訪れた。 地上の駅前広場は雨のため人通りも少なく、客待ちのタクシーが長い列を作り、 地下道は帰路を急ぐ人々が足早に通り過ぎていた。 

 地下道には数人の野宿者が話し込んでいるのみで、給食の配布時間になっても給 食の活動は確認出来なかった。昨年出合った地下道での野宿者の群集は幻のよう であった。 


 野宿者支援事業:タシソギ支援センター 

 ソウル市は、急増した野宿者に対して彼らの保護を行政と社会の課題として迅速 に対応した。ソウル市は民間組織として、教会関係者、学識経験者及び住民運動 に関わる民間団体などの人々を中心に「ソウル市野宿者対策協議会」を発足さ せ、ソウル市は行政・財政両面からの支援を行う野宿者対策を推進した。この様 な官民構成のもと、野宿者対策としての応急救護体制としてタシソギ支援センタ ーが開設された。タシソギ支援センターの運営費用は、毎年ソウル市職員の体力 鍛錬のため一年に2回使用されていた公的費用を当てた。1998年度として金額は 876億ウォンであった。タシソギ支援センターのもとに、相談所、自由の家、希 望の家、自活の家の施設体系 がある。  


 相談所 

 相談所はソウル駅前と永登浦駅前の2ヶ所に設置し、社会福祉の専門家を相談員 として配置し、野宿者の相談を受けている。開設時間は月―金曜日は午前10時― 午後4時まで、土曜日は午前10時?12時まで相談を受け付けている。相談員は相談 所を訪れた野宿者の要望に応じ、就労希望者には職場斡旋を行ない、帰省を希望 する野宿者については帰省先までの交通機関の切符を渡している。また、健康上 問題があればソウル市内にある5ヵ所の市立病院のいずれかに斡旋し、健康上問 題がなく宿泊先がない人々には自由の家か希望の家を紹介する。自由の家は男性 のみであるが、女性の場合女性のみの希望の家があるのでそちらに紹介し、家族 であれば世帯用の希望の家を紹介している。 


 自由の家 

 自由の家は現在ソウル市内に一ヶ所のみで、永登浦駅近くにある。 自由の家の施設は、IMF経済危機により倒産したパンニン紡績工場の労働者のた めの施設と、同工場勤労者の教育のために作った高校と専門学校の施設で、ソウ ル市が2000年6月まで無償で借りている。施設の職員数は36名で、その内2名が毎 夜勤を行う。事務室は午前9時?午後9時まで勤務している。他に施設内の食堂に 専門の栄養士が調理人として7名勤務している。  

 自由の家の入居期間は無制限で、自由の家から外部へ仕事に出かける事も可能で あるが、一ヶ月毎自立が可能かどうかの審査がある。 自由の家では宿泊、入浴と食事ができ、施設へは24時間出入りが自由である。最 初飲酒、喫煙も自由であったが、その後色々問題が起きたため飲酒のみ禁止し た。  

 宿泊施設は、一般用(一室約10?12名)、高齢者用(一室約8名)、罹病者用、高 血圧者用があり、入居者はその時の年齢と健康状況により宿泊施設を選択する。 食堂は最初24時間使用できたが、現在は午前5時?夜10時まで使用できる。入 浴は一日5回の時間帯があり、個人の都合に合わせ入浴を行える対応をしてい る。  

 施設内の野宿者に対して公共勤労と呼ぶ施設内作業がある。作業内容は施設内の 厨房作業手伝いや浴室及び施設の清掃などで、施設に入所している人の内90名が 三交代で行っている。賃金として19,000ウォン/日支払われる。 

 施設内には他に映写室、相談室、医療室、漢方医療室(針等)、体育施設、生活 指導室、福祉相談室、読書室、宗教相談室などがあり、ボランティアの理容師が 訪問し髪のカットや髭剃りを行っている。心理面での相談を受けるため心理学 者・社会福祉士などの専門家を約120名雇用し相談業務を行っている。自由の家 の入居者は最大時には1,400名を数えた。現在は800名であった。 自由の家に滞在中、野宿者が何を求めているかneedsを調べ、needsを把握した野 宿者は希望の家に送る。  


 希望の家 

 希望の家は15?20名単位で生活する施設である。現在、希望の家はソウル市内に 105ヶ所、全国に160ヵ所ある。ソウル市内にある希望の家の施設は総合社会福 祉館の一部を改装して野宿者の施設としたものが80ヶ所、一般の宗教団体の施設 を借りたものが25ヶ所である。ソウルの野宿者対策で一番重要な役割を担うのが 希望の家である。滞在期間は、一年で、入居6ヶ月を過ぎると、2ヶ月毎自立が可 能かどうか審査を行う。  

 希望の家でも宿泊、食事と公共勤労を提供する。公共勤労は以前からあった政策 ではなく、国がIMF経済危機により急増した野宿者のために行った応急救護支援 政策である。 公共勤労の内容は、河川の清掃、洞事務所の書類整理、地下鉄の切符検査などで ある。 賃金として約55万ウォン/月、支払われる。希望の家においても心理相談を行っ ている。  


 自活の家 

 希望の家の入居者で自活意識の強い人々には、国がチョンセ(賃貸住宅の敷金) の保証金2500万ウォンを負担し住宅を提供した。住宅の所有権は国が所有し、入 居期間は最大2年間とした。自活の家の対象者は、基本的に就労先を見つけた 人、家族と一緒に住める人々であった。自活の家の家賃及び生活費は本人が負担 している。  


 今後の課題 

 現在、ソウル市内の野宿者は政府、ソウル市及び民間団体の応急救護政策により 約500名に減少した。韓国政府及び地方自治体の迅速なる対応の成果であると評 価できる。しかし、これら約500名に減少した野宿者に対する対応を今後どのよ うに行うかが大きな問題の一つである。現在野宿している人々の原因は、団体生 活を嫌う人、アルコールで問題を起こし施設から排除された人、就労先に適応で きなく路上に戻った人、自由の家に戻りたいが恥ずかしくて戻れない人、新規の 野宿者で野宿者対策についての情報を知らない人など多様な問題を抱えていると ともに、自由の家が2000年6月までという期限も今後の新たなる対策が必要とな ってくる。  

 また、今後野宿者になるだろうと予測される、廉価な宿泊費で宿泊できる旅人宿 や日本のドヤに相当するチョッパン(日払い宿)に宿泊する人々、24時間営業の 貸し本屋などで過す人々、脆弱な家庭状況と不安定な住宅状況に住む低所得層に 対する人々、これら人々に対する予防対策と、全国に33ヶ所ある収容施設に強制 入所された野宿者の人々に対する対策など課題は多い。  

 韓国でこれまで行われた野宿者対策は政府主導の応急救護策が主であった。政府 の迅速な予算獲得と対応により大きな成果を得たが、野宿者問題の多様化と長期 化が予想される現況から予防面も含め、「国民基礎生活保障法」に期待する面も あるが、同法の施行後の対応が懸念される。また、迅速性から野宿者対策問題に ついて政府主導で行ってきた経緯から民間側の参加が困難な状況であったため、 今後民間団体がどのようなかかわり方をするかも問われる。  

 今後、さらに多様な面から、韓国の野宿者問題を見ていく必要がある。  

参考文献
金秀顕著 「1998年韓国野宿者対策の評価と1999年対策の模索」
金秀顕著 「韓国のホームレス問題と国民基礎生活保障法」Shelter-Less No2

 


(CopyRight) 渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合
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