出入国管理及び難民認定法

第八章 補則


(入国審査官)

第六十一条の三
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国審査官を置く。
2 入国審査官は、次の事務を行う。
一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理を行うこと。
二 収容令書又は退去強制令書を発付すること。
三 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
四 難民の認定に関する事実の調査を行うこと。
3 地方入国管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方入国管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

(入国警備官)

第六十一条の三の二
入国者収容所及び地方入国管理局に、入国警備官を置く。
2 入国警備官は、左の事務を行う。
一 入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
二 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
3 前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)に基づく職務の分類が定められるまでは、別に政令で定める。

(武器の携帯及び使用)

第六十一条の四
入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
一 刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
二 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

(制服及び証票)

第六十一条の五
入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。

(収容場)

第六十一条の六
地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。

(被収容者の処遇)

第六十一条の七
入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所又は収容場の設備は、衛生的でなければならない。
4 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(関係行政機関の協力)

第六十一条の八
法務省の内部部局として置かれる局で政令で定めるもの、入国者収容所又は地方入国管理局の長は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国の管理及び難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。

(出入国管理基本計画)

第六十一条の九
法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2 出入国管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
二 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5 前二項の規定は、出入国管理基本計画の変更について準用する。

第六十一条の十
法務大臣は、出入国管理基本計画に基づいて、外国人の出入国を公正に管理するよう努めなければならない。

(通報)

第六十二条
何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3 矯正施設の長(分監及び分院の長を含む。以下同じ。)は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮出獄を除く。)に因り釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4 地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮出獄又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5 前四項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。

(刑事手続との関係)

第六十三条
第二十四条各号の一に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め、」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して、」と、第四十五条第一項中「前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは、」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる理由があるときは、」と読み替えるものとする。
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3 入国審査官は、第四十五条の審査に当つて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。

(身柄の引渡)

第六十四条
検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2 矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。

(刑事訴訟法の特例)

第六十五条
司法警察員は、第七十条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。

(報償金)

第六十六条
第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。

(手数料)

第六十七条
外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二十条の規定による在留資格の変更の許可
二 第二十一条の規定による在留期間の更新の許可
三 第二十二条の規定による永住許可
四 第二十六条の規定による再入国の許可(有効期間の延長の許可を含む。)

第六十七条の二
外国人は、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第六十八条
外国人は、第六十一条の二の六第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第六項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項第二号に定める額を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(省令への委任)

第六十九条
第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。


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