芝浦収容所の実態

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I

都の紹介した建設業者(われわれが把握している19業者)のなかで「雇用保険」 「健康保険」「厚生保険」「年金」「退職金」等のある業者は1社たりともな い.何年,何十年働こうが退職金もなく,失業保険もなく,病気になっても医 者にもかかれない.年金など別世界のこと.これがまかり通っている.建設業 界は自浄努力もせず,労働行政は法的罰則規定がないのをいいことに何ひとつ 指導もせず,野放しにしている.今回の都の紹介業者もご多分にもれず無保険 の違反業者が大手をふるっており,無権利労働がつらぬかれている.

そもそも今回の求人はすべて,常用労働者として雇用するのか日雇・臨時労働 者として雇用するのか曖昧にしている.無保険では「常用」とは口が裂けても 言えないだろうし,日雇であれば日雇雇用保険が前提となるため,雇用形態に 言及できなかったというのが実情だろう.

そこからは「就職」したが「就労」すら保障されない無権利状態がはびこる. 基本給の提示すらせず,日額しか提示されないことがその実情を示す.

野宿労働者が急増する原因は,なによりも労働実態---労働条件と,労働行政 による労務政策にある.

労働行政(職安)では,バブル崩壊以降,年齢制限求人が当たり前となっている. 50歳あるいは55歳以下という制限を行なっている.労働行政が50歳以上の中高 年労働者から就労の機会を奪っている.

1960年代から働いてきた労働者は,退職金も,失業保険ももらえず簡単に放り 出され,就労の機会を奪われ,野宿に追い込まれる.

II

65歳以上,あるいは病気の11名は,野宿に追いやらず生活保護を適用して施設 に入れると発表された.しかし考えてみてほしいのは,なぜ65歳以上になって, あるいは病気になって野宿していたのかということである.

そもそも生活保護法には年齢 制限はない.生活に困窮している者はおしなべて適用できるし,それが福祉行 政の社会的義務だ.だが23区内の福祉事務所は,厚生省や都の福祉局の指導の もとで「居宅保護は65歳以上しか適用しない」という窓口指導を行なっている. 労働から排除される50歳以上で,福祉行政から排除される65歳以下の労働者は 野宿せざるを得なくなる.

福祉行政は73年オイルショック以降,生活保護を適用せず,安上がりな「法外 保護」を増やし続けている.

法外保護とは,法律に基づかない「恩恵」であり,短期間の施設収容と,乾パ ン,カップ麺,食パンなどの「給食」が中心の施策である.生活保護が適用さ れず,隔離・収容を短期間適用され,また野宿に叩き出される.これが都の言 う「福祉」の実態に他ならない.

こうして,この越冬期,二十数名が新宿で行路病死=野垂れ死にを強いられた.

65歳を超える高齢者6名,病気の者5名,こうした人々が野宿していた現実を恥 じることもなく,発表する都の厚顔無恥は許し難い.

1月24日の叩き出しは,野宿労働者の排除と野垂れ死にを強権的におし進める 都の姿勢をあらわにした.そして芝浦収容所開設も,その実態は大量に野宿労 働者を作り出す労働行政・福祉行政の本質を示すものである.

1996年3月25日

新宿連絡会

(新宿野宿労働者の生活・就労保障を求める連絡会議)

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証言1 (2 月 16 日新宿)

証言2 (芝浦収容所前)

芝浦寮「就職斡旋」の実態---Y氏(37歳)の証言


(c) 1996 渋谷・原宿 生命と権利をかちとる会
inoken@jca.ax.apc.org

$Date: 1997/08/12 14:50:22 $ 更新

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