Q&A 野宿者問題を知るために

$Date: 1999/03/25 03:19:21 $ 更新
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INDEX

  1. 「野宿労働者」「野宿者」という呼び方について
  2. 失業保険でしのいだり、再就職するといった方法は?
  3. 田舎の家族に頼れないのですか?
  4. 生活保護を受ければいいのでは?
  5. 硬直した福祉行政を変えていくには?
  6. 国や東京都の対応は?
  7. その後の東京都の動きは?
  8. 若者たちによる襲撃事件
  9. この問題の解決に向けて必要なことは?
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路上や公園などで生活している人々を呼ぶのに,いろいろな言葉があります. マスコミなどでは「ホームレス」と呼ぶことが多いのですが,当事者や支援者 が「野宿労働者」「野宿者」と呼ぶことが多いのはなぜですか?

「ホームレス」という言葉には,以前使われていた「浮浪者」という差別語を そのまま置き換えたというニュアンスがあります.例えば,阪神淡路大震 災の際に神戸市が出した通達の中に「ホームレスを避難所に入れるな」という のがありましたが,これはおかしな話で,英語の本来の意味からすれば,震災 後,家を失った人はみんな「ホームレス」なんです.ところが震災という自 然災害で家を失った人は「ホームレス」と呼ばれず,失業などの社会的要因で 家に住めない人だけが「ホームレス」と呼ばれてしまう.ここにはかつて「浮 浪者」という言葉が持っていた,「レッテルを貼って差別する」という差別語 特有の機能が働いていると思います.

では何と呼べばいいのか.私たちが新宿で支援活動を始めた当初,当事者の 人たちに何と呼ばれたいか聞いてみたことがあります.その中で多かったのが 「野宿労働者」と「日雇い労働者」でした.特に長年,建築現場などで働いて きた人の中には「日雇い労働者」という意識が強いようです.ただ「日雇い」 を経験していない人もいるので,「野宿労働者」というのが当事者の運動の中 でポピュラーな言葉になりました.また「野宿労働者」という言葉を使うこと によって,この問題が,よく言われるような個人の問題なのではなく,失業な ど社会的な要因により野宿を強いられている労働者の問題であるということ を訴えたい,ということもあります.

東京の行政は「路上生活者」という言葉を使っていますが,「路上」という言 葉では公園などでテントを張って暮らしている人たちが除外されてしまうよう な印象を持ちます.私たちは,野宿という現象に着目して語る場合は「野宿 を強いられている人々」「野宿者」という表現を使っています.

言葉の問題はどの言い方が正しいというのはありませんが,やはり呼び方につ いても当事者の声を優先させるべきだと思います.

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失業した人が皆,野宿するようになるわけではありません.失業保険でしのい だり,再就職するといった方法があるのではないでしょうか?

新宿で野宿を強いられている人たちの平均年齢は 53 歳です.経歴を聞いてみ ると,高度経済成長の時代に地方から出稼ぎにやってきて,建設現場を転転と して働いてきた人が多いことに気づきます.日雇い労働者に対しては,通称 「白手帳」と呼ばれる保険制度があり,仕事がない日に「アブレ手当」が出る 制度があるのですが,近年,手帳取得の条件に住民票を持っていることが加わっ て手帳の取り上げが進んだ結果,現在では野宿労働者のほとんどがこの手帳を 持っていません.

最近では日雇いの建設労働を経験していない人々も増えてきています.そう した人々には,遊戯場や飲食店など中小零細の店で住み込みで働き,失業と共に住 む場所も失ったという人が多いようです.いずれの業種にしてもそもそも失業 保険などの保障がない中で働いてきた人が多く,建設産業やサービス業の言わ ば「底辺」で働いてきた労働者が長引く不況の中,仕事も住む場所も奪われて 野宿に追い込まれている,という現状があります.

バブル崩壊以降,女子学生の就職難が社会問題化したことがありましたが,高 齢のブルーカラー労働者の雇用状況は「氷河期」そのものです.今,建築現場 で 50 歳以上の労働者が仕事につくのは非常に困難ですし,建設関係以外で仕 事を探そうにも「住所がない」ことがネックになってきます.また長年の重労 働で腰痛など職業病を患っていたり,厳しい路上生活の影響で体を壊している 人も多いため,そうしたことが更に再就職を困難にしています.

仕事がないのなら田舎の家族に頼ればいいのではないか,という考えもあ りますが….

野宿を強いられている人の多くは,北海道,東北,沖縄などの地方から若い時 に親元を離れて出稼ぎに来ていた人々です.年齢的に言っても親がまだ健在 という人はそんなにいません.では兄弟姉妹はどうかと言っても,今の日本 の家族の状況で兄弟を引き取れるかというと難しいでしょう.兄弟や姉妹も配 偶者がいて子どももいる年代ですから.路上で会った人で,「ふた親がいな くなったら兄弟の血のつながりは水より薄い」と言っていた人がいます.実 際に福祉事務所の窓口で兄弟のところに行け,と言われて田舎まで帰る人がた まにいますが,たいていの場合,やはり居られなくなって路上に戻ってきてし まいます.

それなら生活保護を受ければいいのではないですか?

生活保護法憲法 第 25 条で国民の権利として定められた「健康で文化的な最 低限度の生活」の保障を目的に作られた法律で,貧困に至った原因を問わずに 保護をする「無差別平等」の原則が明記してあるなど,先進的な内容を持って います.しかし 実際の福祉事務所での窓口の対応 は「生活保護法違反」と言わ ざるを得ないほど生活保護の運用を不当に制限しています.

これは新宿区の場合ですが,野宿をしている人が役所の窓口に行って「生活に 困窮しているから何とかしてほしい」と訴えたとします.その人が 65 歳以上 であれば,まず自動的に生活保護が受けられます.しかし 64 歳までの人の場 合,特に病気や障害がなければ保護を受けることはできません.もちろん法 律にはそんな規定はありません.新宿区では毎日 1 回,野宿労働者への「法 外援護」(生活保護法に基づかない,恩恵としての援護)としてカップ麺を出 しているので,「一日一回カップ麺を食べながら,65 歳になるまで野宿で我 慢してくれ」ということになります.

病気がある場合は普通,病院には行かせてもらえます(意地の悪い相談員にあ たって追い返される,ということもありますが).そして病院に行って診察を 受けた後,医師が記入した「病状報告書」という書類を持って福祉事務所に戻 ります.

「病状報告書」には,医師の診断や治療の見込みの他,「就労の可否」という 欄があり,これが運命の分かれ目になります.「就労の可否」は三ランクに分 かれており,(1)普通労働可,(2)軽労働可,(3)就労不可のうち医師が該当箇 所にチェックをする形になっています.このうち生活保護が認められるのは (3)の場合だけで,(1)や(2)の場合は「自分で仕事を探せ」と言われて,それ 以上,福祉は何もしてくれません.ここで問題になってくるのが (2)の「軽 労働可」と判定された人たちです.

「軽労働可」とは,建設現場などの重労働はできないがデスクワークなどの 軽作業ならできる,という意味でしょうが,医学的肉体的に就労可能というのと, その人が実際にそういう仕事につけるか,ということの間には大きな隔たりが あります.建設関係以外で仕事の資格や技能を持っている人はあまりいないし, 中には子どもの頃に充分な教育を受けられなかったために識字能力が低い人も います.福祉事務所ではそういった社会的な要因をすべて無視して,「あな たは医者が働けると言っているのだから,自分で仕事を見つけなさい」と言っ て,事実上,路上に放置するわけです.

そうした硬直した福祉行政を変えていくにはどうすればいいのでしょうか?

新宿で問題になっていることの一つに,「軽労働可」の判定を受けた人の「ア オカン通院」(野宿をしながら病院に通う)の問題があります.路上から通院 するのでは治るものも治らないわけで,かつてこれを問題にした結果,最近に なって福祉は「法外宿泊」(通院中だけ生活保護をかけずにドヤに泊める)という制 度を作って選択肢を増やしました.しかしこれも宿泊枠に限度があり,自分よ り病気の重い人が現れるとトコロテン式に路上に押し出されてしまいます.し かもこの制度が生活保護を適用しないための「防波堤」として悪用される,と いう問題もあり,生活保護の出し惜しみという現状は変わっていません.

名古屋では,やはり生活が困窮して福祉事務所に相談したのに医療の面でしか 保護を認められなかった野宿労働者が,そうした処分は違法だとして裁判を起 こしています.林勝義さんという方が原告なので「林訴訟」と言われています が,この裁判の支援には多くの研究者や福祉関係者が参加しており,行政の対 応の矛盾を様々な角度から明らかにしています (注1)96 年10 月の名古屋地 裁判決では全面勝訴したのですが,名古屋市側が控訴し,97 年 8 月の高裁判決 ではひっくり返されて敗訴してしまいました(原告側は最高裁に上告).しか し一審の判決はもちろん,二審でも稼働能力の有無(肉体的に働けるか働 けないか)だけを基準に生活保護を運用するのは誤りであるということは認 めており,その時の雇用の状況など社会的要因を踏まえた上で,実際に働く場 がないのであれば生活保護をかけるべきだ,という主張の正しさは,もはや争 う余地がないと言えます.

翻って福祉の窓口の現状を見ると,相変らず年齢や医師の判定だけをもとにし た杓子定規の対応を行なっています.背景には宿泊の受け皿の問題や職員の数 の不足などがあるようなのですが,そうした行政の一方的な都合で法律が恣意 的に運用されていい訳がありません.現在の運用が法的に見ておかしい,とい うことは職員もわかっているようで,実際に福祉の窓口で,生活保護法に言及 した支援者に対して,ある相談員が「そんな正論を言わないでよ」とからんで きましたこともありました.窓口では「正論」が通らなくなっているのですが, だからこそ私たちは「正論」を主張し続けたいと思います.現在,新宿では 「林訴訟」の成果を踏まえた上で,失業状態の野宿労働者に生活保護を適用す ることを改めて行政に申し入れています.

一方の国や東京都はどういう対応をしているのですか?

生活保護の問題の根本は国の政策にあります.国は「ホームレス問題は地方自 治の問題」として高見の見物を決め込んでいる節がありますが,生活保護の不 当な制限についても厚生省の 1981 年以降の「適正化」政策が背景にあります.

これは「不正受給者の排除」を名目に保護を求める人を申請前に追い返す「水 際作戦」を行なうというもので,この政策が徹底された結果,80 年代に生活 保護の受給者は半減してしまいました.野宿労働者はそのアオリをくっている 訳ですが,この不況の中,生活に困窮して福祉の窓口を訪れても「水際で」追 い返される,というのは多くの人に起こりうる問題です.もっと多くの人にこ の問題に興味を持っていただき,国政レベルの問題として取り上げさせていき たいと思います.

東京都の方は,皆さんご存じの 96 年 1 月の「ダンボール村強制撤去」に見ら れるように,これまでずっと「強制排除と隔離収容」を基本とした政策を行なっ てきました.野宿に追い込まれた人たちが自らの命と生活を守るために路上に 作り上げたコミュニティーを破壊する,という暴挙が繰り返され,当事者の生 活は悪化の一途をたどりました.しかも排除とセットになった収容政策も杜撰 なもので,96 年 1 月の排除時に作られた 芝浦の「臨時保護施設」の場合,収 容期間は 2 ヵ月のみ.施設の「目玉」であった 「就労対策」 も,暴力団経営 の飯場を紹介したり,仕事に行った先の会社が倒産してただ働きを強制された り,という例が続出し,結局,就職した人のほとんどが再び野宿に追い込まれ る,という結果になってしまいました.都は高齢の野宿労働者の再就職を楽観 視していて,「2 ヵ月あれば何とかなるだろう」と考えていたようですが, その見通しの甘さが結局,当事者に不利益を押しつけるという形になった訳で す.

その後の東京都の動きはどうなのですか?

東京都は芝浦の失敗に懲りずに 97 年 4 月, 北新宿に同様の施設を設置して, 新宿の野宿労働者を収容する,という計画を発表しました.この計画も「西口 地下広場の環境整備」,つまりは強制排除とセットになった収容計画だったの で,当然, 野宿の当事者は反対し,北新宿の 地元住民も「地元の同意がない」という点から反対したので,この計画は 事実上,凍結に追い込まれました.

その間ずっと 野宿労働者側は都との話し合いを求め, 都側はそれを拒否し続け てきたのですが, 10 月にようやく都福祉局との直接対話が実現しました.都 もようやく当事者の協力なしには対策の推進は不可能だということを理解した ようです.対話の場で都側は「排除とセットにしない」「就職先の業者はチェッ クをする」「仕事が見つからなかった人は路上に放り出すことはせず,生活保 護をかける」といった約束を野宿労働者の前で表明し,この約束をもとに都内 の民間施設を使った「自立支援事業」がスタートしました.

私たちとしては,ようやく当事者との合意のもとでスタートしたこの事業が本 当に当事者の利益にかなった対策になるよう,入所した人たちとも連絡を取り ながら「約束」の実現を都に働きかけているところです.

野宿労働者の話し合いを求める声がようやく行政に届いたことは大変喜ばしい ことであり,これは大きな成果なのですが,この件で話し合いに応じたのは都の 中でも福祉局だけであり,建設局は相変らず「不法占拠者」を排除することし か考えていません.対話が始まったとは言え,まだまだ予断を許さない状況で す.

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野宿労働者の急増に伴い,各地で若者たちによる襲撃事件が起こっているよう ですが,どのような状況なのですか?

東京都内では 95 年 10 月東十条,96 年 5 月代々木公園,7 月赤羽公園の三 回,若者による野宿者襲撃で死者が出ています (表を参照). いずれも襲撃したのは高校生 ら十代の若者たちです. 東京では 96 年 1 月の新宿での強制排除の後,地下 鉄など各地の駅の構内でフェンスを張ったり,ガードマンを雇ったりして野宿 者を排除する,という動きが活発化しました.行政が先頭に立つ形で野宿者排 除を強行して,民間に排除の「お墨付き」を与え, 鉄道会社などがそれにならった わけです.「野宿者は排除してよい」という雰囲気が社会に蔓延する中で, 若者たちはそれを彼らなりに感じ取って,襲撃という行為に及んでいるのでは ないか.そういう危惧を私は抱いています.

本来,行政は野宿者排除の社会的風潮に対して歯止めをかけるべき任務を負っ ています.川崎市では 95 年,襲撃事件の頻発を訴えた野宿の当事者の声を教 育委員会が受け止め,野宿者との話し合いを重ねた上で人権啓発パンフレット を作成し,各学校に配布するということが行なわれました (注2).このパン フレットを基に各学校で「なぜ野宿せざるを得ない人がいるのか」ということ を話し合う授業が実践され,実際に野宿をしている人のところまで教師と生徒 が訪れて対話をする,ということまで行なわれています.具体的な出会いを通 して差別をなくしていく取り組みの中で,実際に襲撃件数は減ってきている, と聞いています.

一方の東京ですが,96 年夏に台東区の隅田川河川敷で, 97 年春に渋谷・原宿で若者による襲撃事件が頻発 し,それぞれ現地で活動している支援団体と当事者 がそれぞれの区に対応を申し入れました.しかし行政側は「襲撃の事実が認 められない」などととして具体的な対応策を何ら取ろうとはしません.

東京の場合,都に限らず 各区の土木課などが先頭に立って野宿者の追い出しを行なう ことがあります.まずこうした行政自身の排除の姿勢を改めることが先 決です.

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この問題の解決に向けて何が必要だと考えますか?

解決法を考える前に,この問題の本質は何か,ということを考える必要がある と思います.

よく野宿労働者の問題を語る時に「個人の問題」に全てを還元したり,「都市 社会の病理」として野宿者の存在を捉えたりする人がいますが,こうした立場 は結局,排除を正当化するだけであり,問題を複雑化させるだけであり,はっ きり言って論外です.

一方,この問題を社会福祉の問題として積極的に捉えようとする人たちもいま す.良心的な研究者やボランティアの中にこういう立場を取る人が多いようで す.この立場の人たちは当事者の利益を考えた政策論を展開し,見習うべき点 も多いのですが,「ドロップアウトした人たちを一般社会に戻す」という発想 のもと,当事者の存在を非常に受動的な「対策の対象」としてしか捉えない傾 向があるように思えます.

それに対して,「いのけん」や「新宿連絡会」は,当事者の能動性・主体性を 重視しています.例えば炊き出しひとつとっても,支援者が外から持ち込むの ではなく,野宿の当事者が自分たちで作っています.野宿者の中には元板前さ んもいますから,料理は任せたものです.また元大工さんや元とび職人は,仲 間のためにダンボールハウスを作る作業に汗を流します.ひとりひとりの野宿 者は決して力のない「かわいそうな人たち」ではありません.彼ら・彼女ら は同情や憐れみの対象,または対策の対象として生きている訳ではありません. 野宿の当事者が仲間同士支えあい,自らを取り巻く状況を変えていくために活 動している,という点を理解できない人は「支援者が野宿者を煽っている」な どと陰口を叩きます.そういう人たちは,野宿者を自ら立ち上がる力のない 「煽られる対象」としてしか見ていないのでしょう.これほど当事者に対する 侮辱はないと思います.

新宿のダンボール村や代々木公園などにあるテント村は,野宿に追い込められ た人たちが生き抜くために作り上げた路上のコミュニティであり,「野たれ死 に」と隣り合わせのところまで追い詰められた人たちが築き上げた最後の抵抗 線だと思います.そしてそれはこれから様々な要因によって路上に追い詰めら れるであろう人々のための「避難所」(シェルター)としての機能もはたして います.もちろんその居住環境は劣悪であるし,今の状況がそのまま続けばよ いと思っているわけではありません.しかし,今,存在する「ダンボール村」 に象徴的に現れているような野宿の当事者の主体性・能動性,仲間同士のつな がりを無視してこの問題の解決はありえないし,むしろそこに解決に向けた ヒントが隠されていると思います.

野宿に強いられているひとりひとりの人間は, 決して好きで野宿しているわけではありません. 働く権利や福祉を受ける権利,適切な住居に住む権利など様々 な面で権利を剥奪されてきた結果,野宿という生存権すら保障されない状況に 追い詰められたわけです.そうであるならば,この問題の解決とは,どこから か降ってくるものではなくて,野宿に追い込められたひとりひとりの人間が基 本的な権利を獲得していく過程でなくてはならない,と考えます.そのために 私たち「非野宿者」ができることは,まず当事者の声に耳を傾けること,そし て野宿を強いられたひとりひとりの人間の痛みを受け止める努力をしつつ,共 に状況を変えていく「たたかい」に参画していくことであり, その参画の仕方は多種多様な形で可能なのではないでしょうか

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(注1) 林訴訟については,「いのちと権利を守れ! 林訴訟を支える会」事務局にお 問い合わせを.

連絡先: 名古屋市熱田区伝馬1-2-25-803
電話 052-671-6537 (藤井)

(注2) 川崎の取り組みについては,「川崎水曜パトロールの会」にお問い合 わせを.

連絡先: 横浜市中区寿町3-12-2 寿生活館4階
電話・FAX 045-641-5599 (水嶋)
電子メイル m-yui@mra.biglobe.ne.jp
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この Q&A ははじめ,渋谷や新宿で野宿者の支援を行っている人に対するイ ンタビューをもとに作られました.今後は寄せられる質問への回答,タイムリー な話題を加えるなどの改訂を行っていく予定です.


(C) 1998 新宿野宿労働者の生活・就労保障を求める連絡会議
渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合
nojiren@jca.apc.org

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