緊急速報!

大蔵官僚・日銀・金融機関腐敗に関する声明
及び関係機関への公開質問と申し入れ

 各機関からの回答も含めて収録完了(1998年4月27日)
  • 声明
  • 各機関への申し入れと公開質問
  • 各機関からの回答状況

    声  明

                            市民新党にいがた

     最近、連日のようにテレビや新聞等で、金融機関の不祥事問題が報道されていま す。大蔵省官僚と金融機関との間で行われてきた接待行為が違法・不正な贈収賄事件 として 立件され関係者が逮捕されるという事態に、私たちは驚くとともに大きな怒り を感じました。さらにそのうえに、住専で投入された金額をはるかに上回る30兆円 もの公的資金が、金融安定化のためと称して、それら違法行為を行った企業も含む多 くの金融機関に投入されようとしていることは、とうてい納得できません。
     私たちの税が収賄役人の給料や違法行為を繰り返す銀行などの金融機関に使われる のであれば、まず、それらの違法行為の事実経過と多額の不良債権の発生責任を明ら かにすべきだと考えます。刑事事件としては検察庁の捜査の行方に注目しています が、私たちは、市民=納税者、預金者の立場に立って、本日、国や県、金融機関に公 開で質問する申入書を提出しました。
     市民新党にいがたは2年前にも、住専問題に関して、県内の金融機関に公開質問状 を提出して地方自治体の法人住民税減収問題を訴えました(その時の資料は
    こちらを参照)。今回は、国や県、金融機関等に対して、違法・ 不正な接待行為や不当な天下り人事、癒着の事実の有無について調査し情報を公開す るように申し入れました。あわせて、それらの職場とその周辺で働く人たちに、税が 正しく使われているかどうか、市民の立場で監視し情報を提供するよう呼びかけてい ます。(「ごっつぁん行政」110番<随時>TEL(025)228-2127)。
     税は取られるものでなく、市民は自ら選んだ政府(議院内閣制)に税を納めること で政治参加しているのです。納税者=市民が、税の使い道をチェックし、為政者の犯 罪行為を許さず、情報公開を求め行政の内部調査にも参加したり、税制の民主的改革 を要求していくことは、法と民主主義を守る市民の当然の政治的権利であり義務で す。
     これだけ切れることなく不正事件が噴出する政官財の癒着構造を抜本的に改革する ためには、その癒着権力機構の関係者以外のすべての市民の力を結集しなければでき るはずがありません。可能な限り幅広い層のさまざまな市民・団体・政党が本気で連 携することを訴えます。

    申し入れ機関名:大蔵省関東財務局新潟財務事務所、新潟県、さくら銀行新 潟支店、住友銀行新潟支店、第一勧業銀行新潟支店、東京三菱銀行新潟支店、日本興 業銀行新潟支店、富士銀行新潟支店、住友信託銀行新潟支店、中央信託銀行新潟支 店、安田信託銀行新潟支店、大光銀行新潟支店、第四銀行本店、新潟中央銀行、北越 銀行新潟支店


    各機関への申し入れ・公開質問


    大蔵省関東財務局新潟事務所への申し入れ

    1998年3月5日

    大蔵省関東財務局新潟財務事務所 所長 殿
     (新潟市営所通二番町692-5、TEL229-2631)

                            市民新党にいがた
                            議長 佐藤 志津

    申 入 書

     確定申告の時期を迎え、貴職におかれては多忙の毎日だと察します。 さて、最近 連日のようにテレビや新聞等で「ごっつぁん行政」などと報道されているように、大 蔵官僚と金融機関との間で行われてきた接待行為が違法・不正な贈収賄事件として立 件され関係者が逮捕されるという事態に、私たちは驚くとともに大きな怒りを感じま した。さらにそのうえに、30兆円もの公的資金が、金融安定化のためと称して、そ れら違法行為を行った企業も含む多くの金融機関に投入されようとしていることは、 とうてい納得できません。
     納税は市民の義務ですが、私たちの税が収賄役人の給料や違法行為を繰り返す銀行 などの金融機関に使われるのであれば、まず、それらの違法行為の事実経過と多額の 不良債権の発生責任を明らかにすべきだと考えます。 刑事事件としては検察庁の捜 査の行方に注目していますが、私たち市民=納税者が税の使い道をチェックし情報公 開を求めていくことは、法と民主主義を守る市民の当然の政治的権利であり義務であ るという立場から、また、内閣の国民に対する財政状況報告義務の憲法上の規定およ び行政情報の公開の流れに鑑み、貴殿に対して下記のとおり質問をしますので、3月 25日までに、誠意ある文書回答をされるよう申し入れます。 なお、本申し入れにつ いては、市民の関心の的となっていますので、質問・回答とも公開で行うことを申し 添えておきます。


    1)大蔵省および貴新潟財務事務所の職員が金融機関等から受けた接待行為につい て、過去5年間におけるそれらの行為の有無およびその内容を明らかにされたい。
    2)大蔵省および貴新潟財務事務所の元職員について、過去10年間における天下り 人事の有無およびその内容を明らかにされたい。最近大蔵省が公表したものは、金融 機関の現職の取締役、監査役のみであるが、この他に相談役、顧問を含め、すでに退 職した者も含めて答えていただきたい。

    これに対する
    回答はこちら


    新潟県への申し入れ書

    1998年3月5日

    新潟県
      知事 平山 征夫 殿

                            市民新党にいがた
                            議長 佐藤 志津
                             
    申 入 書

     貴職におかれては、県政の職務多忙の毎日だと察します。
     さて、最近連日のようにテレビや新聞等で「ごっつぁん行政」などと報道されてい るように、大蔵官僚と金融機関との間で行われてきた接待行為が違法・不正な贈収賄 事件として立件され関係者が逮捕されるという事態に、私たちは驚くとともに大きな 怒りを感じました。一連の報道の中で、逮捕された大蔵官僚が、熊本県に出向在籍中 に、多額の県費を使った接待行為を繰り返し受けていたと言われています。このよう なことは、他県でも、他の中央省庁からの出向者の場合にも、数多く行われてきてい るとも報道されています。 刑事事件としては検察庁の捜査の行方に注目しています が、私たち市民=納税者が税の使い道をチェックし行政情報の公開を求めていくこと は、法と民主主義を守る市民の当然の政治的権利であり義務であるという立場から、 貴殿に対して下記のとおり質問をしますので、3月25日までに、誠意ある文書回答を されるよう申し入れます。
     なお、本申し入れについては、市民の関心の的となっていますので、質問・回答と も公開で行うことを申し添えておきます。



    1)本県における過去5年間の中央省庁からの出向者について、そのリストおよび県 費による接待行為の有無とその内容を明らかにされたい。
    2)上記の中央省庁からの出向者に対する県費による接待について、これまでに調査 をし たことがあるのかどうか。今後調査するかどうかについての見解も合わせて明 らかにされたい。

    これに対する
    回答はこちら


    金融機関への申入書



    1998年3月5日
     金融機関 頭取・支店長 殿
                            市民新党にいがた
                            議長 佐藤 志津
                          
    申 入 書

     最近、連日のようにテレビや新聞等で、金融機関の不祥事問題が報道されていま す。大蔵省官僚と金融機関との間で行われてきた接待行為が違法・不正な贈収賄事件 として立件され関係者が逮捕されるという事態に、私たちは驚くとともに大きな怒り を感じました。さらにそのうえに、30兆円もの公的資金が、金融安定化のためと称 して、それら違法行為を行った企業も含む多くの金融機関に投入されようとしている ことは、とうてい納得できません。私たちの税が収賄役人の給料や違法行為を繰り返 す銀行などの金融機関に使われるのであれば、まず、それらの違法行為の事実経過と 多額の不良債権の発生責任を明らかにすべきだと考えます。
     刑事事件としては検察庁の捜査の行方に注目していますが、私たち市民=納税者が 税の使い道をチェックし情報公開を求めていくことは、法と民主主義を守る市民の当 然の政治的権利であり義務であるという立場から、私たちは国や県に対して本申入書 と同様の質問をしました。そして、貴殿らの金融機関は、私たちにとって、預金者で ある市民としても、納税者である市民としてもきわめて密接な関係にある機関です。
     以上のことから、私たちは、下記のとおり質問をしますので、3月25日までに、誠 意ある文書回答をされるよう申し入れます。
     なお、本申し入れについては、市民の関心の的となっていますので、質問・回答と も公開で行うことを申し添えておきます。


    1)過去5年間において、大蔵省および同新潟財務事務所の職員に対して、貴行の社 員らが行った接待行為の有無およびその内容を明らかにされたい。
    2)過去10年間において、大蔵省および同新潟財務事務所の元職員の貴行への天下 り人事の有無およびその内容を明らかにされたい。最近大蔵省が公表したものは、金 融機関の現職の取締役、監査役のみであるが、この他に相談役、顧問を含め、すでに 退職した者も含めて答えていただきい。
    3)貴行の不良債権の実態を明らかにし、その原因と責任についての見解および対策 を示されたい。
    4)貴行の役員(取締役、監査役、相談役、顧問等)について、それぞれの役員報酬 額(給与、賞与、退職金等)および今後の報酬額の考え方を明らかにされたい。
    5)貴行は、政府の金融システム安定化策による公的資金を受け入れるのか。その額 は。
    6)過去3年間に、政治資金規正法に基づく寄付をした相手先および金額を明らかに されたい。また、前項の質問に対して公的資金を受け入れるとされた金融機関は、政 治資金 規正法により寄付をすることができなくなるが、この点についての見解を示 されたい。
    7)最近発行されたディスクロージャー誌を提供されたい。

    これに対する回答はこちら


    1998年3月13日
    日本銀行 総裁 松下 康雄 殿
    日本銀行新潟支店  支店長 殿
    (新潟市寄居町344-3、TEL222-3101)
                               市民新党にいがた
                               議長 佐藤 志津
                               連絡先:
                               新潟市真砂1-21-46
    申 入 書

     一昨日(3/11)、日本銀行営業局の吉澤保幸証券課長が収賄容疑で逮捕され、日 銀本店が創業以来初めて司直の家宅捜索を受ける事態となりました。報道によると、 公正を図る立場にあり政策の核を担う幹部職員が、ゴルフや飲食の接待(ワイロ)の 見返りに金融政策の動向に関する行政の重要情報を事前に日本興業銀行や三和銀行な ど一部の金融機関に流したことが収賄罪の容疑に当たるとされています。「銀行の銀 行」「通貨の番人」と呼ばれ金融システムの中心に位置する中央銀行の前代未聞の今 回のスキャンダル事件は、国民に対する重大な背信行為であり、私たちは非常に驚く とともに大きな怒りを感じました。そしていま、30兆円もの公的資金を多くの金融機 関に投入して金融危機を回避し、さらに金融ビッグバンという大改革をやろうとする まさにそのときに、このような汚職腐敗事件が発生したことは、国内外の信用を失墜 させ金融不安を広げる恐れがあり、その社会的影響は極めて重大かつ深刻でありま す。
     1979年の「公費天国事件」で、当時大蔵省官房長の職にあった松下総裁が身内に 甘い処分を行ったために、その後の大蔵金融汚職事件が再発したとも言われていま す。その松下総裁は、かつて、「会食は生きた経済を学ぶ上で必要と考え、組織とし ては禁止してこなかった」と発言しており、「上部にもっとひどい接待があった」と 話す職員もいます。これらは、今回逮捕された幹部職員の事件だけでなく、その裏に 組織的な犯罪が繰り返し行われていたことを推察させます。そして、人事の側面から も見ても癒着の温床があったことを疑わせます。すなわち、松下総裁自身が大蔵事務 次官から太陽神戸銀行(現さくら銀行)頭取を経て日銀総裁になったように、日銀OB の96人が金融機関の役員以上のポスト(地銀に80人、うち会長4人、頭取16人。2月 国会報告)に、514人が金融業界421社に再就職しています(3/11、衆院報告)。 さらに日銀は、50年間にわたって、「支店長が地元経済界との意思疎通を図るため」 (松下総裁)に全国のゴルフ場の会員権を保有していたようですが、それらは決算書 類にいっさい記載されていません。
     納税は市民の義務ですが、私たちの税が収賄役人の給料や遊興費、違法行為を繰り 返す銀行などの金融機関に使われているのであれば、まず、それらの違法行為の事実 経過と事件の責任を明らかにすべきだと考えます。私たちは、刑事事件としては検察 庁の捜査の行方に注目していますが、市民=納税者が税の使い道をチェックし情報公 開を求めていくことは、法と民主主義を守る市民の当然の政治的な権利であり、また その責任があるという立場から、貴殿に対して下記のとおり質問をしますので、3月 30日までに、誠意ある文書回答をされるよう申し入れます。
     なお、本申し入れについては、市民の関心の的となっていますので、質問・回答と も公開で行うことを申し添えておきます。


    1)今回の幹部職員の不祥事・犯罪行為について、日銀としてそれをどのように受け 止め、どのような対応をするのか、明らかにされたい。
    2)日銀本店および同新潟支店の職員が金融機関、地方自治体等から受けた接待行為 について、過去10年 間におけるそれらの行為の有無およびその内容を明らかにされ たい。
    3)日銀が昨年まで保有していたと言われる全国39か所のゴルフ場の会員権(42 口、時価5億3500万円)について、その内容を明らかにされたい。売却されたので あればその売却先、売却代金およびその経理処理について、また、まだ保有するも のがあればその内容についても明らかにされたい。
    4)日銀役員の給与・退職金の実態、支店長宅の家賃およびその本人負担額を明らか にされたい。
    5)日銀本店および同新潟支店の元職員について、過去10年間における天下り人事の 有無およびその内容を明らかにされたい。金融機関の取締役、監査役、相談役、顧 問等の役員および課長以上のポストを含め、すでに退職した者も含めて答えていただ きたい。

    これに対する回答はこちら


    各機関からの回答書・回答状況・資料等


    大蔵省財務局新潟財務事務所から

     口頭回答のみ! 大蔵省財務広報室鈴木三郎室長の口頭回答
    質問(1) 金融機関等から受けた接待行為にの有無・内容
     「本省で調査中につき回答できない」
    質問(2)天下り人事について
     「3/11に国会に報告したが、417社514人となっている」


    新潟県からの回答


    平成10年3月25日
     市民新党にいがた
     議長 佐藤 志津  様

    中央省庁からの出向者に対する接待行為について(回答)

     平成10年3月5日付けで申し入れのあったことについて、下記のとおり回答しま す。



    1 本県における過去5年間の中央省庁からの本庁課長以上の出向者の状況について は、別添「中央省庁からの出向状況」のとおりです。
    2 中央省庁からの出向者に対する接待行為については、そうした観点からの調査を 行っていませんので不明であります。
    3 なお、昨年、旅費問題等調査委員会が行った平成6年度から8年度の食糧費の実態 調査では、出向者が出席した会合に係る食糧費の執行状況については次のとおりで す。
      ・支出件数 469件
      ・支出額 97,962,832円
     (この支出の件数・額は、出向者が出席した会合全てを単純に集計したものであり ます。)
    4 出向者に対する接待の有無については、特に調査する予定はありません。


    添付資料:「中央省庁からの出向状況」(本庁課長以上)


    各金融機関からの回答状況

     質問要旨(詳細は
    「申し入れ」の項参照)
     (1)大蔵省及び財務事務所職員に対する接待行為の有無、内容
     (2)大蔵省及び財務事務所職員からの天下りの有無、内容
     (3)不良債券の実体
     (4)役員の報酬
     (5)いわゆる「金融システム安定のための公的資金」受け入れについて
     (6)政治資金の寄付・相手先など
    質問に対する回答一覧


    日銀からの回答


    平成10年3月30日

    市民新党にいがた  御中

    日本銀行新潟支店
    総務課


    ご質問への回答について


    問1. 今回の幹部職員の不祥事に対する受け止め方・対応について

    (答)日本銀行の職員が収賄容疑で逮捕される事態に至ったことは、誠に遺憾であ り、深くお詫び申し上げるとともに、信頼回復のため全力を尽くしたい。
     総裁および副総裁が退任することとなったが、逮捕者は勿論、関係者についても、 捜査当局による捜査や内部調査の結果を踏まえて、内部処分を行う方針である。
     また、日本銀行では、先般、新しい日本銀行法の制定(第32条)に基づいて「服務 に関する準則」を決定し、私どもはこれを厳格に運用するとともに、行内に副総裁を ヘッドとするコンプライアンス(法令遵守)委員会を設置し、外部の法律専門家にも 委員として参加して頂き、法令遵守の観点から、業務運用体制の見直し等を進めてい きたい。

     また、4月1日の機構改革により営業局の業務は、考査局、金融市場局等へ分散され ることとなった。

    問2. 日銀接待の有無、内容について

    (答)私どもの日本銀行では、現在、役員および調査役以上の職員について、過去5 年間における取引先金融機関との交際の実態調査を行っている。調査の結果について は、まとまり次第、しかるべきかたちで公表することとなっている。

    問3. ゴルフ会員権の内容、処分について

    (答)ゴルフ会員権については、全国39ケ所(42口)所有していたが、昨年9月に順 次処分を進めていくことを決定し、3月末までに42口のうちの16口が処分済みとなっ ている。また、残りの26口についても、引き続き順次処分を進めていくこととしてい る。
       なお、売却代金については、日本銀行の収入として計上している。

    問4. 日銀役員の給与・退職金の実態、支店長舎宅の家賃について

    (答)役員の給与、退職金については、現状はさる3月6日にその支給の基準を政策委 員会で決定し、大蔵大臣に届出るとともに、4月1日から適用される水準にあわせて政 策委員会で決定したところである。
       具体的な水準は資料1の参考計表をご覧下さい。
    支店長舎宅の家賃については、公表していないので具体的な金額はお答えでき ない。

    問5. 天下り人事の有無およびその内容について

    (答)都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、証 券会社、生命保険会社および損害保険会社の役員のうちの日本銀行出身者数(昨年9 月末時点)は資料2の通りである。

    以 上

    <日銀回答に添付の資料>
    ■資料1:

      ●「日本銀行における役員の給与等の支給の基準」と4月1日から適用される給与等の 水準について
      (平成10年3月6日 日本銀行)


      ●日本銀行における役員の給与等の支給の基準

        1.役員俸給及び役員手当   (単位 万円)

        2.役員退職手当
         (1)役員退職手当計算式
          役員退職手当=俸給月額×(396/1000)×在職月数
         (2)任期満了時役員退職手当支給額
                               
      ●「日本銀行の役員の給与等に関する答申」
         (平成10年2月23日、役員の給与等の支給の基準制定に関する諮問委員会)  
         略



    ■資料2:
      ●都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信 用組合、証券会社、生命保険会社および損害保険会社の役員のうちの日本銀行出身者 数

        金融機関   人数
        都市銀行    3
        長期信用銀行  2
        信託銀行    4
        地方銀行   39
        第二地方銀行 41
        信用金庫   50
        信用組合    0
        証券会社    6
        生命保険会社・損害保険会社 1 
        合計    146(平成9年9月末現在)




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