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ハンセン病療養所の「胎児標本」の

取り扱いについて


 日本ではハンセン病は「らい予防法」のもとに患者の強制隔離政策が採られ、患者は病が癒えた後も長い間人権侵害をうけたまま、療養所での生活を強いられてきました。1996年に「らい予防法」は廃止され、元患者さんは国家賠償を受けることになりました。その後国の第三者機関「ハンセン病問題に関する検証会議」が、3年にわたって被害実態調査・検証を行い、2005年3月に最終報告書を発表しました。その中で、国立ハンセン病療養所には胎児、嬰児のホルマリン漬け標本が114体存在することが明らかにされました。標本作製は1924年から1956年までの32年間になされたと報告されています。

検証会議の最終報告の約半年後の11月厚生労働省はこれらの「標本」をできるだけ早く(2005年度中に)「焼却、埋葬(合祀)、供養、慰霊」を行う方針を提起し、各療養所に通達を出しました。それを知った一般の市民である以下の呼びかけ人が、急遽が厚生労働省に待ったをかけるため、以下の要望書を多くの賛同者を募って提出することにした次第です。

この恐るべき人権侵害を心身に受けて苦しんでこられた当事者の(主として女性)は大変高齢で、病弱です。すでに亡くなられた方も多くあります。長い間沈黙のなかに閉じこめられていた方々が今声を挙げ始められました。厚生労働省への要請行動に自ら参加を希望なさる方も現れています。この方々の日程に合わせて3月15日頃要望書を提出することになりました。

お一人でも多くの賛同をお願いいたします。また団体の賛同も歓迎致します。
署名用紙、団体賛同用紙をプリントアウトしてお使いください。

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