声 明
大飯原発3・4号機運転差し止め仮処分裁判
不当判決糾弾!
−福島原発事故の教訓から学ばず−
大阪高裁に即時抗告して闘う

 大阪地方裁判所は本日(4月16日)、大飯3・4号の運転差止を却下する判決を下した。余りにも不当な判決である。このような判決を出したことに強い憤りをもって抗議する。この判決は、福島原発事故の教訓から学ばず、多大な犠牲者の心を踏みにじるものである。

 判決は、「現時点では3連動の地震が起きる可能性があるとして安全性を検討するのが相当である」として3連動については認めつつも、それによる当然の結果についてはことごとく関電の主張を認めた。現行2連動では、1.88秒の妥当性を肯定し、基準値2.2秒は定めでないとまで判断した。さらに、大飯原発敷地内の断層は「地滑りによる可能性が高いと認められる」と勝手に決め付けた。
 
 裁判の経過では、裁判長自らが制御棒挿入性問題に焦点を絞り込み、関電に文書で求釈明を行ったが、あれはいったい何のためだったのか。
 福島原発事故では、制御棒が規定どおりに挿入されてもあれだけの大惨事になった。大飯周辺の活断層の3連動評価は、福島原発事故を起こした3.11東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)を踏まえている。活断層が3連動する巨大地震は明日にも起こる可能性がある。

 判決は、緊急安全対策、ストレステスト、4大臣基準について、「現在の科学技術水準に照らして合理性を有するというべきである」とまで述べている。「2.2秒は一応の目安であり、債権者らが主張する許容値には該当しない」と基準値であることを否定している。

 このような不当判決があるだろうか。私たちは、強い憤りをもってこの不当な判決を糾弾する。

 あくまでも大飯原発3・4号の運転を停止させるために、全国の同じ憤りをもつ人たちとともに闘い続ける。まずは、大阪高裁に即時抗告して闘うものである。

2013年4月16日
おおい原発止めよう裁判の会
連絡先:美浜の会気付 大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階 TEL:06-6367-6580 FAX:06-6367-6581

(13/04/16UP)