大飯原発3・4号機の再稼働を阻止するため
134名の原告は国相手の訴訟を大阪地裁に起こしました
ぜひ支援者になってください

みなさん、大飯3・4号機を再稼働させるための政治的な準備が急ピッチで進められ、6月14日頃にも閣僚の判断がだされようとしています。

 このような中、6月12日に、私たち福井県、岐阜県と関西2府4県の原告134名は、大飯3・4号機の再稼働を差し止めるべく、国を相手の訴訟を大阪地裁に起こしました。
(事件名:大飯発電所3号機、4号機運転停止命令請求事件)

その趣旨は、原子炉等規制法第36条1項に基づき、技術基準に適合していない大飯3・4号機の停止を命じるよう経済産業大臣に求めることです。具体的には、活断層3連動の下で制御棒が一定時間内に降りないこと、及び、大飯原発の直下にある破砕帯が活断層である疑いが濃厚なことに問題を絞っています。

 原告のほとんどは、2月に関西電力相手に提訴した仮処分裁判の原告と重なっています。そのため、経済的負担を軽減するよう配慮した結果、裁判所に支払う経費や原告団の運営経費に支障をきたすおそれが現実に生じています。

 そこでみなさんにぜひ支援者となってくださるよう訴えます。年間3000円を支払って支援者になってください。また別に、資金カンパについてはもちろん歓迎します。原告・支援者は協力して大飯3・4号機の再稼働を阻止するために活動していきましょう。

2012年6月13日 原告団共同代表
 アイリーン・美緒子・スミス
 小山 英之

★支援者会費および資金カンパの振り込み先 
郵便振込 00950−6−308171 美浜の会
・支援者になる人は 「行政訴訟の支援者」と書いてください。
・カンパの場合も「行政訴訟のカンパ」と書いてください。

(12/06/13UP)