使用済燃料プールからの漏えいに関する追加質問書と回答(7月28日)


関西電力(株)社長 八木 誠 様
2010年7月22日

 使用済燃料貯蔵プール(ピット)からの漏えい問題について、7月6日付で質問書を提出していますが、それに下記の質問事項を追加します。

1.定期検査で、プールに関する点検、ライナー溶接線の点検・補修は行っているのですか。

(答)日常の巡回点検などによりプール水位に変動のないこと、漏えい検知設備の出水量が適正であることなどを確認しているため、プールの機能健全性は確保できています。このように十分な日常管理を行っており、定期検査としてはプールの点検、ライナー溶接線の点検補修は行っていません。

2.漏えいが起きていると判断する場合の指標または基準は何ですか。

(答)巡回点検時に漏えい検知設備に出水が600cc/h程度以上確認された場合は、検知水をサンプリングして分析を行っています。出水が継続し、かつ検知水の分析の結果、検知水から放射能が検出され、かつホウ素濃度が使用済燃料ピット水のホウ素濃度と同等である場合には、使用済燃料ピットライニングからの漏えいの疑いありと判断し、監視強化します。

3.漏えい箇所を特定するため作業開始の基準は何ですか。
 例えば、六ヶ所再処理工場の場合、漏えいが1時間あたり10リットルになれば、漏えい箇所特定の作業を開始するとなっています。

(答)規定するルールは採用していません。漏えい監視強化中であっても、漏えい水は液体廃棄物処理系で適切に処理できること、および、プール水位が一定となるよう補給水を供給することで使用済燃料貯蔵プールの機能は維持できるので直ちに技術基準(省令62号25条)を逸脱するものではありません。したがって、当社では漏えい箇所を特定するための作業を開始する基準を六ヶ所の再処理工場のように漏えい量により規定するルールを採用していません。しかしながら、漏えい量が著しく増加するなどの技術基準を満足できない可能性があると判断した場合は、漏えい箇所の特定作業を開始します。

4.漏えい箇所の特定はどのように行うのですか。

(答)漏えいが生じるような劣化が発生する可能性は低いが、漏えい箇所の特定が必要と判断した場合は溶接線を点検し、割れの生じている箇所を特定する。

5.漏えい箇所の修理はどのようにして行うのですか。プールが完全に満杯になっても修理は可能ですか。修理可能なプール容量は全容量の何パーセントですか。

(答)修理を行った実績がないので確かなことは申し上げられませんが、樹脂を塗布するなどで遮水性を高める工法は存在するため、その工法を採用する可能性が高いと思われます。



2010年7月22日

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(10/07/27UP)