内閣衆質151第97号
 平成13年7月10日
                                              内閣総理大臣 小泉 純一郎

 衆議院議長 綿 貫 民 輔 殿

衆議院議員北側れん子君提出
 関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

(別紙))
 衆議院議員北側れん子君提出関西電力によるアメリカへの劣化ウランの無償譲渡に関する質問に対する答弁書

一について
 海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの所有権を受託者に移転することについては、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)等にこれを禁止する規定は存在しない。また、御指摘の原子力委員会長期計画策定会議第2分科会報告(平成十二年六月五日)は、「なお、国内でのウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランは、将来の高速増殖炉等への利用に備え、適切に貯蔵していくことが望まれます。」と述べているが、海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの取扱い等については、何ら言及していない。現時点では、海外の事業者に委託して行うウラン濃縮に伴い発生する劣化ウランの取扱い等については、政府として特定の見解を有していない。
二について
 御指摘のロイター社の報道にかかる事実関係について、米国USEC社からは、関西電力株式会社から委託されたウラン濃縮に伴い発生した劣化ウランを劣化ウラン弾の製造のために使用したことはない旨の説明を得ている。
三について
 青森県六ヶ所村所在の日本原燃株式会社ウラン濃縮工場において保管されている劣化ウランについては、同社が設置を計画している「MOX燃料工場(仮称)」においてウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の母材等として利用することを見込んでいると聞いており、その具体的な利用計画については、同社が検討していくものと承知している。また、核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センターにおいて保管されている劣化ウランについては、将来高速増殖炉等で利用することを見込んでいると聞いており、その具体的な利用計画については、やはり、同機構が検討していくものと承知している。
 同社及び同機構が現在行っている劣化ウランの貯蔵については、同社及び同機構に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条等の規定による加工の事業の許可等に際し、核燃料物質による災害の防止上支障がないものであることを審査等しており、今後とも、同社及び同機構の加工施設のうち貯蔵施設の性能については毎年一回の定期検査を適切に実施してまいりたい。



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