保安院への要望書

原子力安全・保安院院長 広瀬 研吉様

2007年5月23日

要 望 書

 臨界事故隠しや検査妨害をはじめとした電力会社の不正問題について、貴職は保安規定違反を認めながら罰を与えない処分を下しました。これは電力会社を免罪するだけでなく、甘い規制で事故を引き起こした貴院自身をも免罪するものです。福島第一原発1号機に対して1年間の運転停止処分を下した2002年の原子力不祥事への対応と比べても、余りにも甘い措置であり、とうてい受け入れられるものではありません。また、度重なる臨界事故や制御棒引き抜け、誤挿入により制御棒駆動機構の構造的欠陥が明らかになった沸騰水型原子炉(BWR)については、現在の安全性が保証されない以上、直ちに停止措置をとるべきです。
 この件につき、以下の措置をとるよう要望いたします。また、添付した質問事項に対して納得のいく回答を行うようお願いします。

1.不正問題に対する処分を見直し、臨界事故隠しや検査妨害など、保安規定違反が認められた原子炉について、原子炉等規制法第33条を適用し、原子炉設置許可の取り消しや長期の運転停止を含めた厳しい措置をとること。

2.構造的欠陥が明らかになった制御棒起動機構を持つ沸騰水型原子炉(BWR)に対して停止指示を出すこと。


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