六ヶ所・第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の改造工事による
コンクリート温度は制限値65℃を超える

保安院は認可を取り消せ
日本原燃は改造工事を中止せよ


 10月18日に原子力安全・保安院は、六ヶ所・第1ガラス固化体貯蔵建屋の改造工事での設工認変更申請(4月18日、9月22日一部補正)を認可し、日本原燃は直ちに改造工事に着手した。しかし、この改造工事は当初の設計目標をクリアしておらず、そこに重大なごまかしがある。
 改造工事の目的は、「コンクリート温度65℃以下」とすることであった。ところが、9月22日の「一部補正」で、「局部コンクリート温度の制限値である90℃以下を満足することを確認した」とした。「局部温度」なる概念を用い、その部分は「90℃以下」が制限値で、65℃を超えてもいいとしてごまかしている。
そもそも今回の改造工事は、ウラン試験入りを強行した直後の今年1月に、コンクリート温度やガラス固化体温度の虚偽解析が発覚し、「解析ミス」を保安院から指摘され、改造せざるを得なくなったことから始まっている。コンクリート温度を「65℃以下」にするための改造工事であるはずなのに、改造後も、建屋のコンクリート温度は制限値を超えたままとなるのである。
 しかも、保安院と原燃が一緒になって知恵を絞ったことを認可にいたる経過が示唆している。8月31日に保安院はクロスチェック解析作業期間の延長を指示した。その後の9月22日になって、原燃は「自主的」に「補正」を出した。そこには、「審査の過程で、・・局部温度についても説明した」と保安院との入念なすり合わせを行ったことが示唆されているのである。どうしてもクリアできない建屋のコンクリート温度について、「局部温度」でごまかしたのが、「一部補正」とその認可である。
 原燃や保安院が改造工事を急いでいるのは、解析ミス時の青森県知事の意向で、改造工事が完了しなければウラン試験最終段階の「総合確認試験」に入れないからである。
この改造工事で、10月27日に協力会社の作業員が、コンクリート迷路板の撤去作業中に負傷し、左脚を裂傷したと原燃が発表した。原燃は、工期優先の工程でないか、安全な作業環境であったのかなど、美浜3号機事故を教訓に、この負傷の背景を検証し、公表する責任がある。

本来の目的に反し コンクリート温度が制限値65℃を超える
 「コンクリート温度65℃以下を確保する」。これが、4月18日の設工認変更申請に記載された改造の設計目標であった。
 ところが、8月31日に保安院がクロスチェック解析の作業期間の延長を指示し、9月22日に原燃は「一部補正」を提出し、「審査の過程で、・・・これまで変更認可申請に記載していなかった局部コンクリート温度に関する解析結果についても説明を行いました」と記し、コンクリート温度が制限値の65℃を超える箇所の存在を次のように明記した。
【第1ガラス固化体貯蔵建屋・東棟】
([1][2][3]略)
[4]局部的にコンクリート温度が65℃を超える箇所に関する解析結果を添付
※解析の結果、「出口シャフト迷路板部」、「天井コンクリート(搬送室床部)収納管貫通部」にコンクリート温度が65℃を超える箇所が存在するが、局部コンクリート温度の制限値である90℃以下(通商産業省告示の解説には、コンクリート温度制限について一般部65℃以下、局部90℃以下と記載されている)を満足することを確認した。
 原燃は、今年1月28日に「解析ミス」を反省し、温度制限を厳しく守るために4月18日に設計変更の申請をしたのではなかったのか。コンクリート温度が制限値を超えることは許されない。

「局部コンクリート温度の制限値」とは
 原燃は65℃を超える部分に対し、「局部コンクリート温度の制限値」なる概念を持ち出し、その値90℃を超えないから許されるとしている。そのことが「通商産業省告示の解説」に「局部90℃」として書かれているとしている。ところが、該当する通商産業省告示第452号(平成2年10月22日)の「コンクリート製原子炉格納容器に関する構造等の技術基準」での「解説」(一部抜粋)では、下表のように書かれている。

表9.1 コンクリートの温度制限値

温度荷重の作用状態 部分 温度(℃)
定常状態 貫通部 90
その他の部分 65

ここで、「定常状態」とは通常運転時及び異常時を除く長時間(24時間以上)継続する状態。
「貫通部」とは、シェル部、トップスラブ部及び底部における開口又は貫通孔の周辺部をいう。

 この表には、「貫通部」は存在するが、「局部」という一般化された概念はない。原燃が用いたのはどの「解説」なのか、明らかにしなければならない。
 コンクリートの温度に制限値を設けているのは、高温下では材料強度が低下するからであろう。例えば、電中研報告02-018では、研究成果として次のように「温度の影響」を指摘している。「コンクリートの材料強度は、・・・90℃付近で極小値(圧縮強度残存率:7割程度)を持つ傾向にある。・・・したがって、現行の温度制限値(一般部:65℃)よりも高い温度で使用する場合は、コンクリート強度の低下を適切に考慮することが必要である」。(出典:http://ge-rd-info.denken.or.jp/ge-leaflet/pdf/U02060.pdf

安全上重要な2箇所のコンクリート温度がなぜ高くてよいのか
 原燃は「一部補正」の中で、制限値65℃を超える箇所を2箇所あげている。下図のA部「出口シャフト迷路板部」とB部「天井コンクリート(搬送室床部)収納管貫通部」である。これらの箇所が上記「貫通部」に相当する「局部」であるとして90℃まで許されると判断している。これらの箇所がなぜ「貫通部」なのか、また、「その他の部分」に比べてそれほど重要性の低い部分なのだろうか。実はそうではなく、逆に安全上きわめて重要性の高い部分なのである。

(1)A部「出口シャフト迷路板部」はどうして貫通部といえるのか
  なぜ重要性が低いのか
 この箇所は右下図○印のとおり迷路板の付け根であり、迷路板を片側だけで支えている部分である。その付け根部分には迷路板の荷重が全てかかる。温度が高くなってコンクリート強度が低下すれば、迷路板の先端部が頭を垂れる。そうなると、空気流と放射線の放出とに直接影響が及ぶことになる。ここはとても「貫通部」とは思えないが、そうかどうかは別にして、どう見ても「その他の部分」より温度が高くなってもよい箇所とは考えられない。しかも、改造工事で新たに追加設置する箇所である。

(2)B部「天井コンクリート収納管貫通部」の温度が高いと きわめて危険
 左図のB部は、原燃が「収納管貫通部」と書いているように、告示452号の「貫通部」の規定を当てはめているようである。しかし、告示452号はそもそも原子炉の格納容器に適用されている規定であり、その「貫通部」とは下図の格納容器の図に示されているような「配管貫通部」であって、横壁を配管が貫通している箇所である。
 ところが、「収納管貫通部」の方は、ガラス固化体9個を内部に積み重ねた収納管がぶら下がっている箇所である。ガラス固化体1個は500kgなので、4.5トンもの荷重がまさにその「収納管貫通部」のコンクリートにかかっているのである。しかも、収納管は1本だけあるのではなく、縦横に連なっており、上図のとおり管と管の隙間が狭いのである。このような重要な部分のコンクリート温度が高くなって、コンクリート強度が低下し、さらに劣化すれば、収納管は落下する恐れがある。30〜50年も4.5トンを支えるべき箇所のコンクリート温度が「その他の部分」よりなぜ高いことが許されるのか。まったく不可解だ。単に「貫通部」という言葉だけを機械的に当てはめてごまかしたに過ぎないのである。
 結局、安全上重要な箇所の温度が制限値65℃を超えるので、無規定な「局部」という概念を当てはめて、あたかも許されるかのような装いをして、ごまかしているのである。


保安院は認可を取り消せ
原燃は改造工事を直ちに中止せよ

 原燃の解析は外気温度が29℃であることを前提としているが、最近の夏には、六ヶ所付近で34℃にも到達している。30℃を超えることが瞬間しかないなどということはあり得ない。このことを考慮すれば、温度制限はいっそう厳しく守られるべきである。
 この問題はそもそも原燃の温度解析の虚偽から始まった。今年1月14日に「解析ミス」を保安院から指摘され、1月28日にそのことを原燃は反省して、温度制限を守ることを誓ったはずだった。そのように建屋を改造することは、ウラン試験の最終段階である総合確認試験に入ることを青森県からも了承してもらう前提となっていた。
 しかし、またもごまかしの姿勢で押し通そうとしているのである。そのような見せかけの「改造」が地元住民・青森県民によって了承されるはずがない。このようなごまかしを認め、総合確認試験に入ることを認めるならば、すべてごまかしの連鎖の中に引き入れられることになるであろう。それは重大な危険性への道である。
保安院はこのようなごまかしに対する認可を取り消すべきである。原燃は工事を即刻やめるべきである。コンクリート温度が制限値を超えるような改造を無理に行ってまでも、総合確認試験に入ることは断じて許されるべきではない。