村からの撤去実現に向けて---
12.1ウラン残土撤去訴訟提訴!

核燃の生んだ核のゴミの発生源者責任を問う
ウラン残土撤去訴訟を支援しよう!


 先日12月1日、鳥取県方面地区の榎本益美さんが自分の土地と地区内に放置されたウラン残土計3000m3の撤去を求めて核燃を鳥取地裁に提訴しました。榎本さんは、昨年の同じ日、被曝しながらウラン残土を人形峠事業所へ実力撤去するなど、文字通り命がけで撤去闘争を闘ってきました。そしてついに、核燃・鳥取県当局らの妨害をはねのけて裁判闘争に踏み切ったのです!この裁判は核燃の生み出した危険極まりない核のゴミ=ウラン残土の発生源者責任をとらせるという重要な意義を持っています。私達は榎本さんの闘いに敬意を表し、裁判を断固支持していきます!
 核燃は原告である榎本さんの土地にフレコンバッグに詰められた袋詰残土551体を不法放置し続けています。このフレコンバッグの表面からは核燃の測定でも年間最大38.5ミリシーベルトもの放射線が出ています。さらには地区内に野ざらしのまま残土を放置して住民に被曝を強いています。裁判では、@原告である榎本さんの土地所有権に基づいて551体のフレコンバッグの撤去と土地明渡し、A危険なウラン残土によって土地利用が妨害されているとして妨害排除請求権による土地周辺の残土3000m3の撤去、B核燃から受けた肉体的精神的苦痛に対する慰謝料100万円の支払い、の3つを地裁に訴えています(裁判にあたっての原告の声明・弁護団声明・訴状要約は美浜の会ホームページに掲載)。
 これら3つの要求のうち@は私的所有権の侵害にあたり確実に認められます。Aこそこの裁判のねらいであり核心部分です。Aでは核燃が「ただの捨石」などと主張するウラン残土の危険性を全面的に争うことになります。これによって危険な残土を放置した核燃の発生源者責任を追求します。この点がほぼ同じ時期に鳥取県の支援を受けて提訴された方面自治会原告の撤去訴訟と決定的に違うところです。これによって自治会の訴訟を後押しします。
 榎本さんは撤去を求めて闘った仲間の清水さんから土地を託されて提訴しました。榎本さんは高齢で闘えなくなった「清水さんの分まで闘う!」と意気盛んです。裁判の支援者組織も結成され、いよいよ完全決着に打って出る時が来ました!来年早々にも第1回口頭弁論が開始されます。ぜひともカンパを送り、ウラン残土撤去訴訟を支援していきましょう!(M)

 [激励先] 榎本益美さん 〒689-0724 鳥取県東伯郡東郷町方面183
 [連絡先] ウラン残土訴訟を支える会 代表:石田正義さん 
       宛先 〒682-0021 自由広場気付 п@0858-26-2531(夜間のみ)
 [裁判資金カンパ送り先]郵便振替 01420−1−26199 (反原発新聞鳥取支局 )

☆ 2001年1月中旬に土井淑平氏・小出裕章氏共著「人形峠ウラン鉱害裁判」が批評社から出版されます。裁判に至るまでの撤去闘争の生々しい経緯と、提訴時の様子などが書かれています。



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