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2006年出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
■衆議院
164 - 衆 - 法務委員会 - 第11号
平成18年3月29日
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
1 外国人が提供する個人識別情報のうち指紋については、指紋の利用に係る国際的動向等を勘案し、その実施時期を慎重に定めること。
2 提供された個人識別情報の保有期間については、本法の施行後の運用状況及びプライバシー保護の必要性を勘案しつつ、出入国の公正な管理に真に必要かつ合理的な期間とすること。
3 提供された個人識別情報の出入国管理の目的以外の利用については、慎重に行い必要最小限なものとすること。
4 新たに退去強制の対象とするテロリストの認定については、恣意的にならないよう厳格に行うこと。
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■参議院
164 - 参 - 法務委員会 -第17号
平成18年5月16日
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
1 個人識別情報として外国人に求める指紋情報の提供については、指紋の利用に係る国際的動向を勘案するなど、その実施時期を慎重に定めること。
2 提供された個人識別情報については、その保護に万全を図るとともに、保有期間は、本法の施行後の運用状況及びプライバシー保護の必要性を勘案しつつ、出入国の公正な管理に真 に必要かつ合理的期間とし、期間経過後は直ちに適切な方法で消去すること。また、自動化 ゲートの利用のために提供された個人識別情報については、その措置に係る登録が効力を 失ったときは、直ちに当該個人識別情報を消去すること。
3 提供された個人識別情報の出入国管理の目的以外の利用については、慎重に判断し、必要最小限なものとすること。
4 個人識別情報のうち指紋情報については、科学技術の進展、国際的動向等を勘案して、その提供義務化の要否、提供を義務付けられる外国人の範囲などを必要に応じて再検討すること。
5 新たに退去強制の対象となる「テロリスト」の認定に当たっては、恣意的にならないよう厳格に行うとともに、退去強制手続きを行うに当たっては、適正手続きの保障の理念に照らし、「テロリスト」と認定するに至った事実関係等を明確かつ具体的に示し、退去強制を受けようとする者が十分に反論を行う機会を与えること。
6 自動化ゲートの導入後においても、同ゲートを利用しない者に不便を来さないよう、出入国手続の一層の迅速化に努めること。
7 個人識別情報提供の義務化については、特に近隣諸国等に対する十分な説明と広報を行うなど、観光立国行動計画の推進を阻害することのないように努めること。
8 国民の安全・安心を図るため、テロの根源的解決に向けた諸施策も積極的に推し進めていくこと。また、テロ対策を進めるに当たっては、難民条約や拷問等禁止条約の趣旨に反することのないよう留意すること。
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