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2001(平成13)年 入管法附帯決議
■参議院
002/002] 153 - 参 - 法務委員会 - 4号
平成13年11月1日
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
1 ワールドカップサッカー日韓共催大会の開催に当たっては、過去の開催国を始め諸外国との十分な情報交換に努め、あらゆる事態を想定しつつ、警察など関係機関の連携を 密にして警備に万全を期すること。
2 来日・在留外国人の増加にかんがみ、出入国管理体制を格段に充実させ、その適正な運用に努めるとともに、外国人犯罪対策に万全を期すること。
3 フーリガン等対策に当たっては、NGO(非政府組織)等が行う活動への過度の制約 とならないよう、その運用に十分配慮すること。
4 外国人の上陸又は在留に係る審査のための事実の調査に当たっては、調査対象者のプライバシーの保護等人権にも十分配慮すること。
5 難民支援が喫緊の課題となっている現状にかんがみ、国内における難民認定申請に際し、その手続がより一層迅速かつ適切に行われるよう、その体制整備等に努めること。
右決議する。
■衆議院
[001/002] 153 - 衆 - 法務委員会 - 12号
平成13年11月21日
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
1 ワールドカップサッカー日韓共催大会に当たっては、諸外国との十分な情報交換に努め、関係機関との連携を密にして、警備体制に万全を期すること。
2 来日・在留外国人の増加にかんがみ、出入国管理体制を格段に充実させ、その適正な運用に努めること。
3 フーリガン等対策に当たっては、非政府組織等が行う正規な活動への制約とならないよう、その運用に十分配慮すること。
4 入国審査官による事実の調査に当たっては、人権擁護の観点に十分配慮し、慎重な審査に努めること。
5 難民支援の現状にかんがみ、難民認定申請に際し、手続が一層迅速かつ適切に行われるよう、体制整備の充実に努めること。
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