国内及び国際情勢

1989(平成1)年 入管法改定附帯決議

■衆議院

[096/252] 116 - 衆 - 法務委員会 - 4号
平成1年11月17日

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、次の諸点について格段の努力をすべきである。

 1 就労資格証明書制度及び不法就労外国人の雇用主等に対する処罰規定の新設により、多年にわたり本邦に在留している外国人の就労を含む社会生活に不都合の生じることがないよう、事業主への指導・啓発に努めるなど十分配慮するとともに、より簡易に証明できる制度の在り方について検討すること。

 2 雇用主等に対する処罰規定については、同視定が悪質な雇用主・あっせん者等の取締りの必要性から設けられた経緯にかんがみ、その運用に当たっては、いやしくも濫用にわたることのないよう、十分に配慮すること。

 3 不法就労外国人といえどもその人権は保護されるべきであり、人道的観点から適切な措置がとられるよう十分に配慮すること。

 4 特別な技術、技能又は知識を必要としないいわゆる単純労働者の受入れについては、国内の議論が多岐に分かれていることにかんがみ、その是非については広く国内各方面の意見をも見極めつつ引き続き十分な検討を重ねること。


参議院

[099/252] 116 - 参 - 法務委員会 - 3号
平成1年12月7日

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

  政府は、次の諸点について格段の努力をすべきである。

 1 出入国管理基本計画の策定に当たっては、最近の出入国管理行政が我が国社会の各般に影響を及ぼすようになっていることにかんがみ、あらかじめ広く国民各般の意見をも採り入れることができるよう適切な方策を講ずること。

 2 不法就労外国人についても、労働関係法令等が遵守されるべきものであることにかんがみ、未払い賃金等就労中の労働条件に係る問題につき人道的配慮をするとともに、外国人労働者の人権問題等に係る相談制度及び法律扶助制度の拡充を図るよう努めること。

 3 留学生、就学生及び研修生の受入れについては、我が国の国際社会に対する貢献の在り方等を踏まえ、本来の目的が十分に発揮できるよう適切な受入れの在り方について検討すること。

 4 今般の法改正により、戦前から我が国に在留している在日韓国・朝鮮人及びその子孫等の長期在留外国人の就業を含む社会生活に不都合が生じないよう、また、不利益が及ばないよう十分配慮すること。

 5 雇用主等に対する処罰規定の運用については、この規定が悪質な雇用主等の取締りの必要性から設けられた経緯に十分配慮するとともに、末端で現実に不法就労外国人を雇用等する者を取り締まることにとどまらず、その背後にあってこの規定に違反することにより大きな利益を受けている者の存在を見逃すことのないよう、その公正な運用に努めること。

 6 退去強制手続きに当たっては、弁護士の選任手続き、通訳の確保等に配慮し、人道的な観点からの配慮について留意すること。

 右決議する。
 



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