国内及び国際情勢

配偶者暴力防止法及び関連する施策に関する意見

2006年12月15日

移住労働者と連帯する全国ネットワーク

〒112−0002 文京区小石川2−17-41
富坂キリスト教センター2号館203号
電話03−5802−6033 FAX 03−5802−6034


 私たちは、外国籍市民等を支援するNGO、労組、キリスト教団体、当事者組織の全国ネットワークです。加盟諸団体のもとには、外国籍DV被害者からの深刻な相談が多数寄せられています。外国籍被害者は、2004年の配偶者暴力防止法の改正以降も、在留資格や関連諸制度の未整備などの面から、十分な公的支援が受けられていません。外国籍被害女性に対する暴力の防止および被害女性の保護・自立支援の観点から、以下の意見を申し述べます。

1,在留資格のない被害者の保護について
 外国籍女性へのDVの特有の形態として、日本人パートナーが在留資格の申請や更新手続きに協力しない等の暴力があり、その結果、被害者が在留資格を失っている場合も少なくありません。在留資格のない被害者については、保護を求めた警察から入管法違反により逮捕勾留された、生活保護などの福祉制度の適用が受けられないため一時保護を拒否された、などの事例が後を絶ちません。このように在留資格のない被害者は、未だに完全に公的保護・救済の枠外に置かれています。在留資格を問わずすべての被害者が配偶者暴力防止法(以下、DV法)による救済を受けられるよう、DV法のみならず、在留資格の早期の回復(審査期間の短縮等)、社会保障制度の適用、入管法上の違法状態の解消など、関連法制度の見直しが必要です。

2、外国籍被害者への支援の地域間格差について
 配偶者暴力相談支援センターにおける外国籍被害者への相談、一時保護などの支援体制については、独自の基金や予算措置によって多言語による相談体制の整備等を進める自治体が一部にあるものの、全国的には整備が進んでいません。被害者への支援体制の地域間格差は、ますます拡大しています。地域の実情を勘案しながらも、どこにいても被害者が支援を求められるよう体制の整備・強化が必要です。

3、外国籍被害者への自立支援について
 2004年のDV法改定により、被害者の自立支援は行政の責務であることが明確化されました。しかし、法に具体的な規定がないことから、自立支援の具体化は都道府県に任され、その結果、マイノリティである外国籍被害者への自立支援については、民間の支援団体、シェルター、ステップハウスなどの一部が行っているのみで、公的支援は全くないと言っても過言ではありません。外国籍被害者は、自立に向けた諸手続に関して、ことばの面などからも具体的な支援を必要としています。また、国内に親族や友人などの支援者が少ないことなどからより孤立しやすい状況に置かれ、継続した訪問や居場所づくり支援などのきめ細やかな支援なしには生活再建は困難となっています。外国籍被害者への自立支援について、具体的な施策が講じられるよう法制度の見直し、体制の整備が必要です。また、被害者の自立に向けたきめ細かな支援を担う民間支援団体の役割の評価と、財政支援が求められます。

以上

参考:配偶者暴力防止法及び関連する施策に関する意見募集について
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