国内及び国際情勢

「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改定案)」
にたいするパブリック・コメント



基本的な見解
 研修・技能実習制度をめぐる問題が多発している現状を鑑み、また当該制度自体の見直しを視野に入れつつも、旧指針の改訂を目的として本指針案が提示されたことは評価できる。しかしながら、本指針案は以下の点で不十分である。

1 協同組合について
 「第2 適正な研修の実施について」「3 適正な入国・在留のための留意点」「(1)第一次受入れ機関の役割N体制の確保」において、協同組合の研修生受入れ事業にあたっては、それ以前に協同組合としての本来事業を「少なくとも1年間以上」実施しているよう指導していることが明記されている。しかし、研修生受入れを目的とする協同組合の設立や休止組合の復活が後を絶たない現状を鑑みれば、研修生受入れに必要とされる組合の活動期間を1年とするだけでは不十分である。より長期の活動期間を必要とすること、またその期間には休止期間を含めないことを明記すべきである。

2 保証金について
 「第2 適正な研修の実施について」「3 適正な入国・在留のための留意点」「(3)送出し期間の役割C保証金の適正化」において、研修生本人からの保証金の徴収について、「不当に高額な保証金等を徴収している場合には、その送出し期間からの受入れをやめる等の対応が必要」とされている。しかしこれは、「適正」という名目で、「保証金徴収」の抜け道を残すものである。保証金徴収は、研修生の自由を制約する手段であり、人権侵害・強制労働の元凶となっている。保証金の徴収は完全禁止とする必要がある。

3 管理費について
 「第2 適正な研修の実施について」の「3 適正な入国・在留のための留意点」「(1)第一次受入れ機関の役割I研修手当の支払い、(2)第二次受入れ機関の役割H」、および「第3 適正な技能実習の実施について」の「1 技能実習制度についての理解、技能実習告示の遵守(4)賃金の支払い」において、「管理費」等の名目で、研修手当あるいは賃金から控除されることがあってはならないことが記されている。この主旨を「第5 不正行為」「2「不正行為」の具体的内容」にも記し、管理費の徴収が「不正行為」に該当する旨を明確にすること。

4 JITCOについて
 研修・技能実習制度をめぐる問題が多発する現状において、「研修及び技能実習制度の中核的機関」であるはずのJITCOは十分な責任を果たしていない。これは、各省共管で責任が明確でないというJITCOの構造そのものに原因があると考えられる。十分な責任を担えるように、JITCOを組織改革することが必要である。

5 研修・技能実習制度の改革
 研修・技能実習制度の問題点は、現行制度の適正化では解決されない。制度そのものを見直し、技能実習制度を廃止する抜本的な改革が早急に必要である。

以上


2007年11月13日

移住労働者と連帯する全国ネットワーク
外国人研修生権利ネットワーク



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