| ■生活Q&A −医療− | |||
| Q1:お医者さんにかかるには、どうしたらいいでしょう? | ||||
| A1:日本の医療機関には、入院や検査の設備の整った大きな病院と、普段から身近なお付き合いをする医院や診療所に分かれます。病気のときにあわてないように、近くにどんな医療機関があるか調べておきましょう。 1.日本の医療機関の基礎知識 予約制:病院によっては、予約が必要なことがあります。予約制をとっていない病院では、受付順に診療をしますので、待ち時間が非常に長くなることがあります。 検査:検査のために採血をしたり、レントゲンを撮ったりすることがあります。スタッフの指示に従ってください。 薬:薬は医師が処方します。診療後、病院内の薬局で受け取ります。医師が出す薬には、外国語の説明がありませんので、もらうときにはよく説明を受けてください。そのほか、医師が交付した院外処方箋を扱う町の保険薬局で薬を調剤してもらう場合もあります。 2.診療科目 診療科目は、欧米で採用されている系列と同じです。内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科などに分かれています。総合病院ではすべての診療科目がそろっていますが、どの科に行けばいいのか分からないときは、身体の症状を伝え、受付で聞いてください。 |
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| Q2:診察を受けるには、どうしたらいいでしょう? | ||||
| A2:できる限り日本語の話せる方と一緒に行きましょう。また、初めての病院では、緊急の場合に適切な診療ができないことがありますので、日頃から何でも相談できるかかりつけのお医者さんを決めておきましょう。宗教上の理由により日常生活や治療について制限があるときやアレルギー体質などのときには前もって受付で伝えてください。 1.診察時に必要なもの (1)健康保険証身分を証明する書類など (2)現金:医療費の支払いは現金(日本円)に限られます。 (3)住所、電話番号、症状などのメモ 2.診察時間 外来患者の診療時間は医療機関により異なりますが、通常、平日の午前中が多く、日曜、休日は休診のところがほとんどです。診療科目や診療時間などをあらかじめ、電話で確認してから行ってください。 3.受診の流れ (1)受付窓口で所定の手続きをします。健康保険証がある方は提示します。 (2)診察券を受け取り、診療を受ける診察科の受付に診察券を提出して診察の順番を待ちます。 (3)診察後、会計で医療費を支払います。 (4)医師の指示で薬が出るときは、薬局で受け取ります。医院や診療所はほとんど受付と会計が同じ窓口になっています。 医療費:医療保険に加入していないで、医療機関にかかる場合、医療費は、すべて自己負担(「自由診察」という扱いになります。)になります。自由診察の場合、各医療機関によって、同じような治療でも、負担額が異なることもあります。 |
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| Q3:町の薬局・薬店で薬を買うには、どうしたらいいでしょう? | ||||
| A3:日本では、薬局で医師の処方箋による調剤や薬の販売などを行っています。 1.薬局で薬を求める場合は、次の2つのケースがあります。 一般薬(頭痛薬、かぜ薬、胃腸薬など)を買う場合: からだの調子がよくないときで、医師にかかるまでもないと思われるときには、薬局で薬を買うことができます。この場合、その費用には医療保険の適用がありませんので、全額自己負担となります。 医師からもらった処方箋で薬を調剤してもらう場合: 病院や診療所での診療後、医師から処方箋をもらったときに、保険薬局でその処方箋に基づき調剤をしてもらいます。この場合は、医療保険に加入していれば、その対象となりますので、必要となる費用は自己負担分だけで済みます。なお、病院や診療所の中で調剤までしてもらえることもあります。 2.薬局では薬剤師が薬の説明をしてくれます。薬の使用方法などについては、外国語による説明はついてきませんので、飲み方や使用上の注意、副作用などについて、薬剤師からよく説明を受けてください。薬局には、通訳がおりませんので、日本語のできる方を同伴するようにしてください。 3.薬店とのちがい 町には、薬局のほかに薬店があります。 薬店では、薬の販売と薬の飲み方や使用上の注意、副作用などについて薬剤師が説明を行いますが、処方箋の取り扱いはできません。 |
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| Q4:旅行中に病気になったら、どうしたらいいでしょう? | ||||
| A4:日本では、旅行中や居住地が定まらず転々としている方(以下「行旅中」という)などが病気等により入院治療が必要となった場合の医療費等を援助する制度(行旅病人及行旅死亡人取扱法)があります。 1.援助の内容 医療機関に対して医療費が支払えない場合、当人に代わって入院中の医療費等を支払います。 2.援助を受けられる方 援助を受けられるのは、次の要件をすべて満たす方です。 (1)行旅中に、入院治療を要する状態に陥っている方 (2)当人に医療費等の支払い能力がなく、かつ救護者がいない方 (3)生活保護制度及び各種医療保険制度が適用されない方 3.事務の手続き 行旅中の方が救護された地の市町村が事務を取扱います。この制度を適用するかどうかは、必要な調査を行った後に決定します。 |
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| Q5:病気やけがをしたときは、どうしたらいいでしょう? | ||||
| A5:急病や大けがのときに、救急車を呼ぶには、電話で119番をダイヤルし、救急車の出動を依頼します。落ち着いてはっきりと伝えて下さい。 1.伝える内容の例 ・火事と救急の別→救急です ・具体的な状況→妻が倒れました ・住所、電話番号→**区**町*丁目*番地*号**アパートの*号室 ・名前→****です ・目標となる建物など→**小学校の近くです 2.救急車がきたときには 救急車のサイレンが聞こえたら、できるだけ通りに出て、合図してください。ホームドクター、かかりつけの病院があるときには、その名称と住所を書いたメモを救急隊員にわたしてください。救急隊は、傷病者の症状や状態に適する間近の医療機関へ搬送しますが、状況により必ずしも希望する病院に搬送されないこともあります。 3.その他の注意 なるべく日本語を話せる方に同行してもらいましょう。119番は火事の通報と同じですから、「救急」と「火事」とを区別してください。救急車は無料ですが、軽いけがなどで、自分で医療機関に行かれるときは、救急車を呼んではいけません。医療機関から自宅まで帰るときは、自分で帰ることになります。健康保険証、現金、辞書などを持参してください。 4.電話で病院を探すには 自分で病院などへ行くことができるときに、診療をしてくれる所を探します。日本語で、あるいは日本語の話せる方に頼んで電話をしてもらいましょう。 |
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| Q6:高額の治療費を一部負担してくれる制度があると聞きました。 | ||||
| A6:病気やケガにより医療機関を利用した場合、国民健康保険を使うと実際の医療費の3割(会社の健康保険だと本人は2割、被扶養者は入院2割、外来3割)だけ負担すればよいことになっています(これを「一部負担金」といいます)。しかし、長期の入院や治療の内容によっては高額の金額となり、3割といってもその負担は大変です。そのような時に利用できるのが「高額療養費」制度です。これは医療機関に支払う「一部負担金」が一定以上になった場合、その超えた金額が支給される制度です。 1.同じ医療機関に支払った「一部負担金」が1ヶ月に63,600円を超えた場合、その超えた金額が「高額療養費」として支給されます(医療費が318,000円を超えている時は、その超えた金額の1%が63,600円に加算されます)。 [例A]入院して1ヶ月の医療費が25万円かかった場合 国民健康保険適用により3割負担となり、一部負担金は250,000円×0.3=75,000円となります。この時「高額療養費」制度を利用すると、75,000円−63,600円=11,400円が返金されます。 [例B]1ヶ月の医療費が50万円かかった場合 国民健康保険適用により3割負担となり、一部負担金は500,000円×0.3=150,000円となります。この時「高額療養費」制度を利用すると、63,600円+(500,000円−318,000円)×1%=65,420円となるので、150,000円−65,420円=84,580円が返金されます。 世帯の区民税が非課税の場合、この限度額は35,400円(かかった医療費に関係ありません)になります。したがって、[例A]の場合は75,000円−35,400円=39,600円、(例B)の場合は150,000円−35,400円=114,600円が返金されることになります。 2.同じ世帯で30,000円以上(非課税世帯の場合は21,000円)の「一部負担金」を1ヵ月に2回以上支払った場合、その合計額が1で説明した限度額を超えた金額分、「高額医療費」として支給されます。 [例]お父さんの1ヵ月の医療費が20万円、その子どもの医療費が10万円かかったとします。お父さんの一部負担金60,000円、子どもの一部負担金30,000円で、一人だけなら高額療養費の適用はできません。しかし、2人分が30,000円を超えているので、(60,000円+30,000円)−63,600円=26,400円が返金されます。もしこの世帯が非課税世帯なら、(60,000円+30,000円)−35,400円=54,600円が返金されます。 3.入院が長引くなどの理由から「高額療養費」を1年間に3回以上適用した場合、4回目以降の高額療養費の自己負担限度額は、非課税世帯24,600円、一般世帯37,200円となります。 4.世帯の所得金額が670万円を超える場合(会社の健康保険の場合は標準報酬月額56万円以上の人)は計算方法が異なります。この場合は、1で説明した限度額の63,600円が121,800円に、318,000円が609,000円で計算されます。 [注意点] ・高額療養費に適用になる医療費は、保険診療の対象となっているもの(3割あるいは2割負担でよいもの)で、差額ベッド代、金歯、入院の際の食事代などは対象外です。 ・「高額療養費」制度は、「一部負担金」を一旦支払い、その後申請することで、限度額を超える金額が支給される制度ですが、医療費が高額で「一部負担金」の支払いが困難な場合、「高額療養費支払資金立替制度(高額療養費の限度額を超える金額を無利子で立て替える制度)」を利用できます。この制度を使うと、医療機関での支払いは高額療養費の限度額だけで済みます(会社の健康保険でも「高額療養費融資制度」があります)。地域などにより制度に多少違いがあります。 ・高額療養費のことや「立替制度」、「貸付制度」についての詳しいことは、役所の健康保険課の窓口や病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)等にたずねましょう。また、病院の領収書は大切に保管しましょう。 |
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| Q7:妊娠中に受けられる検査やアドバイスはどんなものがありますか? | ||||
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A7: 1.母親・父親教室 各市町村では、妊娠、出産や育児に関しての日常必要な知識や技術を内容とした教室を開催しています。参加できるのは、初めて妊娠した方とその夫の方です。参加は無料ですが、日本語で行っています。 2.家族計画、受胎調節の相談 お母さんの健康を守り、健やかにお子さんを育てるためには、妊娠・出産が計画的であることも方法の一つです。そのための家族計画と受胎調節の方法についての相談を各市町村で行っています。この相談は無料ですが、日本語で行っています。 3.保健婦による訪問指導 各市町村では保健婦をご家庭に派遣して、妊娠中の過ごし方、出産の準備などについて、それぞれの状況に応じた方法で指導を行っています。この訪問指導は無料で、ご本人からの申し出のほか、医師の紹介によっても行います。指導は、日本語によって行っています。 4.妊婦の健康診査 母子健康手帳の中に、受診票がとじ込まれています。この受診票により、妊娠中2回、県内の医療機関において無料で健康診査を受診することができます。(横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市では方法が違いますので、それぞれの市へお問い合わせください。)通常、医療機関に通訳はおりませんので、日本語のできる方を同伴するようにしてください。 |
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| Q8:生まれた子どもが未熟児でした。入院医療費がかかるのですが、何か公的な援助はありますか? | ||||
| A8:日本には、医療機関に入院する必要のある未熟児に対して、生活能力が得られるよう、その医療費を援助する制度(未熟児養育医療費公費負担制度)があります。この制度は、地方自治体によって適用に違いがあります。ここでは、その一例として神奈川県の制度について説明します。 1.援助の内容 保険診療による医療費のうちの自己負担分を援助しますが、保護者の方の所得に応じ、一定額の負担金を支払っていただきます。 2.援助を受けられる方 援助を受けられるのは、次の要件をすべて満たす方です。 (1)患者ご本人が、神奈川県内に居住していること (2)1歳未満であること (3)生まれたときのときの体重が2,000g以下または生活能力が特に薄弱で、医師が指定された医療機関において入院による養育の必要を認めた方であること (4)患者ご本人が国内の医療保険に加入していること 3.申請の手続き お子さんを養育している方が、その住所地を管轄する保健所へ申請してください。 |
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| Q9:子どもの予防注射はどうしたら受けられますか? | ||||
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A9:日本では、感染のおそれがある病気にかからないようにするためや、そうした病気が住民に広がることを防ぐために、各市町村で予防接種を行っています。 1.予防接種の種類 予防接種には、次の種類があります。 [予防接種の種類および接種時期] (1)三種混合(ジフテリア、百日ぜき、破傷風) 1期初回:生後3〜90か月の間に3〜8週間の間隔で3回 1期追加:1期後(6か月以上の間隔をおいて)1回 2期:小学校6年生のうちに1回 (2)急性灰白髄炎(ポリオ) 生後3〜90か月未満に6週間以上の間隔で2回 (3)麻しん 生後12〜90か月の間に1回 (4)日本脳炎 1期初回:生後6〜90か月未満 1期追加:生後6〜90か月未満(1期初回終了後、概ね1年間隔をおく) 2期:9〜13歳未満 3期:14・15歳 (5)BCG(結核) a.4歳未満のツベルクリン反応検査が陰性の者 b.小学校1年のツベルクリン反応検査が陰性の者 c.小学校1年でBCG接種をした者で小学校2年のツベルクリン反応検査が陰性の者 d.中学校1年のツベルクリン反応が陰性の者 e.ツベルクリン反応検査が陰性の者 (6)風しん 生後12〜90か月未満 12〜16歳未満 2.予防接種の間隔 予防接種は、一定の間隔を保って受けなければなりません。予防接種の日程は、市町村ごとに異なりますので、各市町村にお問い合わせください。 3.費用 市町村が実施する接種は無料です。このほか医療機関で任意に接種する場合は有料です。 4.その他の注意 予防接種を受けるときには、母子健康手帳を持参してください。予防接種を受ける前夜と、当日朝の体温を計って行ってください。 |
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| Q10:生まれた子どものからだに障害があるのですが、医療費の援助は受けられますか? | ||||
| A10:日本には、からだに障害のあるお子さんの障害を除いたり、軽くする場合に、その医療費を援助する制度があります。 1.援助の内容 障害の除去ないし軽減のための治療で、保険診療による医療費のうちの自己負担分を援助しますが、所得に応じ、一定額の負担金を支払っていただきます。 2.援助を受けられる方 (1)18歳未満の方で患者ご本人が日本国内の医療保険に加入していること (2)将来、身体障害者手帳を持っている人と同程度の障害を残すと認められる人 (3)指定された医療機関で治療を受ける人 3.申請の手続き お子さんを養育している方がその住所地を管轄する保健福祉事務所または保健所に申請してください。 |
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