■生活Q&A −生活一般−
Q1:日本で自動車を運転したいのですが、国から送ってもらった国際免許証でも運転できますか?(ペルー人、男、32歳)
A1:[国際免許証の有効期限は?]
 国際免許証の有効期限は1年です。1年以内に送ってもらったものなら、免許証そのものは有効です。但し、日本で効力を有するのは、上陸後1年ですから、1年以上出国していない人は運転できません。

 回りくどい言い方になりましたが、結局は、1年以上滞在している人の国際免許は日本では無効です。ここで言う上陸は、入管法で言う上陸ではなく、再入国などでもかまいません。一度海外へ出たら、その帰国から1年間有効です。

[本国から郵送された国際免許で運転していて交通事故を起こした場合、保険は?]
 有効な免許証であれば、国際免許でも大丈夫です。当然のことながら、国際免許に限らず、年齢条件や運転者限定にはお気をつけ下さい。
 参考までに、無車検と無免許については、第三者への賠償に関しては、強制保険・任意保険とも出ます。被害者保護の見地から、免責とはなっていません。しかし、今後は、規制緩和の自由化で、特に安売り保険なんかではどうなるか分かりませんね。

[国際免許で免停は?]
 94年(平成6年)の道路交通法の改正で新設されました。正確には、免許の効力の停止ではなく運転の禁止ですが、免停と同じ効果があります。

[国際免許は日本の免許に切り替えられるの?]
 可能です。これも、正確には国際免許からの書き換えではなく、外国国内免許の書き換えです。但し、本国での運転経験と確認の試験があります。この試験は、新たに免許を取るより易しいと言われていますが、実際は結構難しいようです。

[超過滞在の人は国際免許で運転できるの?]
 有効な免許があれば、できます。でも、警察と接触する機会を増やす効果がありますので、おすすめはできませんね。

[最近厳しくなってきました]
 以前は、日本の国内免許への書き換えは至って簡単でした。しかし、国際免許の方が、罰金や反則金はあっても免停はなく有利と言われていましたが、今はそうではありません。こうなったのは、外国人が増えたこともありますが、日本人で取り消しなどになった人が、外国で正規又は不正に入手した国際免許で運転すると言うことがあり、そのブローカーが摘発されたことなどから改正されました。外国人にとっては迷惑な話です。

 また、国際免許は、それ自体が運転可能な免許証ではなく、外国免許を補足するものだそうです。従って、外国免許が停止されたり効力を失ったら、国際免許も無効になるそうです。そして、運転するときは、国際免許だけではなく、外国免許も併せて携帯していなければならないとのことでした。

関連サイト 警察庁(外国の免許をお持ちの方)

Q2:外国の免許の切り替え方法
A2:母国で取得した自動車運転免許証をそのままにしていませんか。手続きをすることで、外国で取得した免許証も、日本で使用することができます。

 切り替えの申請をするには、「外国(母国)の運転免許証が有効期間内であること」及び「運転免許の取得後、取得国で3ヶ月以上滞在したことが証明できること」が必要です。また、取得国によっては、適性、知識、技能の審査を受ける必要があります。

 免許証の切り替えに関する必要書類、審査等は、都道府県の各公安委員会によって多少違いがあります。申請は、住民票又は外国人登録証に記載された住所地の都道府県運転免許試験場で行います。

必要書類は、
(1)外国で取得した自動車免許証
(2)パスポート(免許発行日から3ヶ月以上、発行国に滞在したことが確認できるもの)
(3)外国人登録証又は住民票
(4)本人の証明写真(縦3×横2.4cm)1枚
(5)免許証の日本語翻訳文
(6)筆記具、印鑑
(7)交付日の記載が無い場合は、運転経歴書が必要

翻訳文については、発行国の大使館、領事館、又はJAF(日本自動車連盟)が作成した免許証の日本語訳のみ有効です。
 また、手数料については、適性、知識、技能の審査料2400円、申請手数料1750円です。
 詳しくは、近くの警察署の中にある運転免許担当者にききましょう。
 また、日本語の分からない人は、外国人相談窓口で相談しましょう。通訳者がいるので、日本語が分からなくても相談できます。

関連サイト:
外国の免許をお持ちの方(警視庁)
外国運転免許証を日本の免許証に切り替えるための「日本語の翻訳文」についてのご案内(JAF)

Q3:私は日本人男性と離婚したフィリピン女性です。現在、英語学校で教師をしながら日本国籍の子どもを養育しています。日本でマンションを購入したいのですが、外国籍の私でも購入できますか。永住権はありませんが、預金は300万円ほどあります。
A3:マンションの内容がわかりませんので、まず公営住宅について説明します。公営住宅には、住宅都市整備公団、各都道府県住宅公社、各都道府県によるものがありますが、日本人同様、収入基準や単身でないことなどの入居条件があります。他の条件として、住宅整備公団の賃貸住宅では、外国人登録をしている者であること、そして住宅都市整備公団の分譲住宅であれば、永住者の在留資格を取得していることが条件となります。

 次に、公営住宅でもそれ以外の住宅でも、一括の現金で購入することは現実的ではなく、一般に「住宅金融公庫」から購入資金を借りることになると思いますので、この条件について説明します。住宅金融公庫からお金を借りるためにも、日本人・外国人を問わず、収入基準、同居予定の家族の存在(単身でないこと)、年齢などの条件があります。更に、外国人には永住者の在留資格の取得あるいは本邦在留者およびその子であることが必要です。

 あなたの現在の在留資格は、「定住者」か「人文知識・国際業務」と推測されますが、安定した在留資格という意味で「定住者」がより望ましいことは事実です。

 したがって、子どもを養育するあなたは、外国籍であってもマンションの購入は可能ですが、収入条件、現在の在留資格並びに収入の安定性が問われることになるでしょう。住宅金融公庫の借り入れに付いては、住宅金融公庫取扱店の金融機関に相談窓口があり、パンフレットの入手もできます。

Q4:外国人の入居を拒否するケースがあると聞きました。入居差別について教えて下さい。
A4:入居差別とは、外国人であることを理由に入居を断わられたり、日本語が不自由なことをいいことに、いろんな項目で法外な手数料をとられたりすることをいいます。
明らかに外国人であることを理由に断わられる場合もありますが、はっきりした理由を言わず断わられたりする場合があります。このような行為は間違っていることであり、外国人差別という重大な人権侵害です。

    最近の例をあげれば、外国籍の人の保証人は日本人でないと駄目と言って断わられたり、日本語が話せないので意志疎通の問題があると言って断わられたりしたことがあります。入居を断わられなくても、必要のない消火器の代金や防虫代金、保険料などを請求されて必要以上のお金を払わされた例もありました。

    すべての不動産会社が入居差別をするわけではありませんが、そのような目に遭わないよう注意することが大切です。電柱に貼ってある広告につられて安い物件に飛びつくのはとても危険です。契約をする前には誰かに相談し、ひとりですぐに決めたりしないようにしましょう。契約する前に、外国人相談窓口に相談するのがいいでしょう。

Q5:9月から日本で働き始めました。日本の税金にはどんなものがありますか。
A5:まず、大きく分けると日本の税金には国に納める国税と都道府県、市区町村に納める地方税があります。このうち、国税には所得税、贈与税、相続税、印紙税、登録免許税、関税や消費税があります。一方、地方税には東京23区の場合、一般に住民税と呼ばれる都税及び特別区税(特別区の税)があります。さらに、人によっては事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税なども課税されます。

Q6: 具体的に私の場合にはどんな税金を払うことになりますか。
A6: 所得税は税務署が、また住民税は区役所が窓口になります。まず、会社などで働いているのでしたら、あなたの収入に対して所得税がかかります。1月から12月までの1年間の収入金額から、その収入金額を得るために要した必要経費を引いて計算します。すなわち、
(1)その年の給与等の収入金額−給与所得控除額=その年の給与所得金額
(2)その年の給与所得金額−所得控除額=課税所得額
(3)課税所得額×税率=その年の所得税
となります。

Q7:税率はどうなるのでしょうか。
A7:日本の居住者とみなされれば一般の日本人と同様の税率になります。また、非居住者とみなされた場合には、支払われる給料に対して一律に20%の所得税が課せられます。

Q8: 居住者や非居住者とは何ですか。
A8: 居住者というのは、簡単に云いますと、日本に住所を持ち、また、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人、あるいはその見込みのある個人を指します。非居住者というのはそれ以外の短期滞在の在留資格などの個人です。

Q9:それでは、住民税はどんな計算になるのですか。
A9:住民税は前年の所得に対して、翌年課税されます。例えば、1999年度の住民税は1998年度の所得が計算の基礎となりますので、あなたの場合には住民税は来年から課税されます。これは国籍に関係なく、その年の1月1日現在、日本に居住者として住んでいれば、住民税を負担することになります。

    具体的には所得に応じた所得割+均等割で計算されます。所得割額は前年1年の所得が計算の基礎になることは上で述べましたが、それは全所得額から給与所得控除及び所得控除(基礎控除、配偶者・扶養控除、各種控除など)を差し引き、それに一定の税率をかけて計算します。

Q10:所得税や住民税はどのように納めるのですか。
A10:給与明細をみれば所得税や住民税が毎月給料から引かれているのが分かると思います。日本には源泉徴収制度というものがあり、雇い主があなたに代わって所得税をあなたの給料から天引きし、それを国に納めることになっています。つまり、納税者であるあなたが自分で申告し納税する代わりに、源泉徴収義務者である給与支払者の雇い主が、給料から所得税分を毎月控除して、国に支払っているのです。

    住民税も同じで、雇い主があなたの給与から天引きしてあなたに代わって区役所などに納めるようになっており、これを特別徴収と呼んでいます。ただ、会社によっては所得税のみ源泉徴収していないところもあります。その場合には区役所などから納税の通知が届きますので、年4回に分けて納めることになっています。これを普通徴収と云い、自分で商売をしている人などもこれに従い、区役所などで直接支払います。

Q11:所得控除って何ですか。
A11:所得税では個人的な事情が考慮されるのが特徴です。例えば、配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどを考慮して、所得金額から差し引くのを所得控除といいます。

(1)基礎控除額:すべての納税義務者に38万円が適用されます。
(2)配偶者控除:一般の配偶者 38万円
(3)扶養控除
(4)その他の控除

以上から分かるように、本国に送金して家族を扶養している場合には、扶養の事実を証明できれば、扶養控除を受けることができます。

Q12: 会社で確定申告の話が出ましたが、これは何ですか。
A12: 源泉徴収された税額や見込みで払う予定納税した税額が、実際の確定税額より多い場合がでてきます。あるいは高額な医療費を支払った場合など、これを税務署に申告して、納めすぎた税金を戻してもらうのを還付請求と云い、このような手続きを確定申告と呼んでいます。翌年の2月16日から3月15日までが受付期間です。所得税還付は最高で5年遡って請求できます。

Q13:所得税還付請求にはどのような書類が必要ですか。
A13:会社に請求して交付してもらう源泉徴収票がまず必要です。その他必要なものは以下のとおりです。

(1)源泉徴収票
(2)外国人登録票
(3)パスポート
(4)扶養証明書(大使館などの公証印のある、家族の続柄、誕生日などを記したもの)
(5)家族への送金証明(銀行が発行したものが良い。友人などに依頼すると証明が困難な場合が多い)
(6)銀行口座名(税金の払い戻しのため)
(7)印鑑又はサイン

万一、会社が源泉徴収票の交付を拒むような場合には、これは所得税法違反ですので、管轄の税務署に会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」で還付請求できます。その際には給与明細が必要です。

Q14: 所得税還付にはどれくらいかかりますか。
A14: 今までの例ですと、1〜2ヶ月くらいでしょうか。

Q15: 途中で帰国するような場合にはどうすればいいのでしょう。
A15: 日本人や在留資格のある友人などに納税管理人を依頼して、手続きを代行してもらうこともできます。税務署にその届出書が用意してあります。

関連サイト:
知っておきたい税情報(国税庁)
税務相談室(国税庁)
税の学習教室(国税庁)

Q16:パキスタン人男性です。本国に扶養家族がいて、毎月送金しています。所得税の還付を受ける可能性のあることを聞きました。どのような手続きが必要ですか。
A16:源泉徴収された税額や、見込みで払う予定納税した税額が、実際の確定税額より多い場合が出てきます。あるいは高額な医療費を支払った、本国に扶養家族がいて、送金している場合など、これを税務署に申告して、納めすぎた税金を戻してもらうのを還付請求といますが、このような手続きを確定申告と呼んでいます。翌年の2月16日から3月15にまでが受付期間です。所得税還付は最高5年遡って請求できます。請求には以下の書類が必要です。

(1)源泉徴収票
(2)外国人登録票
(3)パスポート
(4)扶養証明書(大使館など公証印のある、家族の続柄、誕生日などを記したもの)
(5)家族への送金証明(銀行が発行したものがベスト。友人などに依頼すると、証明が困難な場合が多い。)
(6)銀行口座名(税金の払い戻しのため)
(7)印鑑あるいはサイン

 万一、会社が源泉徴収票の交付を拒むような場合には、これは所得税法違反ですので、管轄の税務署に会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」で還付請求できます。その際には給与明細が必要です。

 なお、所得税還付には1ないし2ヶ月くらいかかります。また、途中で帰国するような場合には、日本人や在留資格のある友人などに納税管理人を依頼して、手続きを代行してもらうこともできます。税務署にその届出書が用意してあります。

Q17:ブラジル人Bは米国法人G社の日本支店に勤務して2年目になりますが、ブラジルにいる両親には収入がありませんので、2人分の生活費として月額5万円を送金しています。Bは両親を扶養控除の対象とすることができますか。
A17:両親の生活費を送金しているのであれば、両親を扶養控除の対象とすることができます。Bは入国したときから居住者に該当します。
扶養家族に該当する者は、居住者と生計を一つにする親族で、合計所得金額が38万円以下の者とされていますが、国内に居住しているか否かは要件となっていません(所法2@三十四・84)。また、居住者が親族と日常の起居を共にしていなくても、「親族間において常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」には、その親族は生計を一つにしているものとされる(所基2−47(1)ロ)ので、送金額が生活費相当額であり、かつ、その親族が所得要件を満たしていれば、別居している親族であっても扶養控除の対象にすることができます。

    従って、Bの両親には収入がなく、Bが毎月相当額の生活費を送金しているので、Bは両親と生計を一つにしているものとして、両親を扶養控除の対象にすることができます。
なお、生活費という名目で送金していても、親族に多額の所得がある場合には、その送金は単なる「小遣い」を送ったものであって生活費ではないということになり、納税者と親族とはそれぞれ独立した生計を営んでいると認められます。  その送金が「生活費」か「小遣い」かは、事実認定の問題であり、また、金額の多寡はその国の生活状況等により異なるので、その国の標準生活費や本国にいる親族の所得状況等により判定することになります。

Q18:日本の保険制度について教えて下さい。
A18:日本には、病気やけがをしたときに少しのお金で治療を受けられる、医療保険制度があります。自分が病気やけがをしたときに助かるだけでなく、家族も安心して治療を受けられます。

    保険には健康保険と国民健康保険の2種類があります。
健康保険に入れるのは、基本的には会社・工場などで働いている人とその家族です。これは会社が手続きをするものなので、まだ入っていない人は会社の担当者に相談してください。支払う保険料は収入によって違いますが、子どもがたくさんいても支払う保険料は変わりません。

   治療を受けたときに支払うお金は、本人は治療費の20%、家族は30% です。入院のときは本人、家族ともに20%です。
留学生や小さなお店で働いている人の中で、外国人登録をしていて1年以上日本に滞在する人や、1年以上滞在するという証明のできる人は国民健康保険に入れます。
外国人登録をした区役所や市役所の国民健康保険課で加入してください。短期滞在の在留資格しか持っていない外国人はこの保険に入れません。
この保険で治療を受けたときに支払うお金は、誰でも治療費の30%です。支払う保険料は収入の他、家族の人数によって変わります。

Q19:介護保険制度について教えて下さい。
A19:2000年4月1日から介護保険制度が実施されることになりました。
介護保険制度とは、40才になったら保険料を払い、65才以上になって介護が必要と認められたら、介護サービスが受けられる制度です。
この保険には、2000年4月1日の実施の時点で、40才以上の人がすべて自動的に加入することになります。外国人は国民健康保険や会社の健康保険に入っている人が対象になります。

Q20:生活保護制度
A20:病気やケガをして働けなくなったり、失業して収入がなくなったがどうしても仕事が見つからず、生活費や医療費に困るという場合、生活保護制度を利用することができます。生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を国が保障するという制度で、その原因は問わずに、生活に困っているかどうかで判断されます。

 具体的には、国が決めた基準額とその世帯の収入を比べて、基準より収入が少なければ生活保護の対象となります。その際、申請者とその世帯の資産(貯金、土地・建物、非常に高価なものなど)や、能力(働ける時は働く)についても活用が求められます。しかし、生活に役立っているものを処分しなければならないとか、少しでも貯金があったら対象外になるというわけではありません。また、健康を害しても無理をして働くという必要もありません。働く能力はあるが仕事がどうしても見つからないという場合も当然、対象となります。親族が援助をしてくれたり、他の制度で給付が受けられる場合にはそちらが優先され、それでも規準額に満たない場合には不足額が支給されます。

 生活保護の申請は、住んでいる住所(管轄下)の福祉事務所で行います。
 神戸市の場合、生活保護の基準の例は次のとおりです。
[例1]50歳のひとり暮しの場合:生活扶助費は82,520円、住宅扶助費は家賃の実費(ただし41,800円が限度)が支給されます(70歳以上のひとり暮しでは生活扶助費は94,690円です)。
[例2]父42歳、母40歳、中学2年の子どもの3人世帯の場合:生活扶助費は177,240円、住宅扶助費は家賃の実費(54,200円が限度)、それに教育扶助費4,800円が支給されます。
 いずれも医療は無料で受けられます。

 住んでいる場所により、多少支給金額に違いがあります。詳しくは福祉事務所に相談してください。また、日本語が分からない場合は近くの外国人相談窓口に相談しましょう。通訳者がいるので母語で相談できます。
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