| ■生活Q&A −子ども− | |||
| Q1:私は日本人男性と結婚したフィリピン女性で、3才の子どもがいます。夫は家にお金を入れてくれないばかりか、家に帰らない状態が1年以上続いています。「児童扶養手当」という援助が受けられますか。 | |||
| A1:扶養義務をおこたり家族を置き去りにするのは、民法上『遺棄』に該当し、裁判上の離婚原因にもなります。夫婦関係の円満を求めて調停などの方法もありますが、ここでは、ご質問の「児童扶養手当」について説明します。 父親のいない児童の家庭(母子家庭など)には、法律に基づき児童扶養手当が支給されます。「父親がいない」ということは、離婚の場合はもちろん、死別、行方不明、遺棄、拘禁、重度障害の場合も含まれますが、離婚・死別以外の場合では行政側に認定基準があります。例えば、遺棄、の場合は1年以上であることなどが認定条件です。また、未婚で認知されていない場合も支給されますが、認知された段階で支給は停止されます。支給要件に該当する児童の場合を整理しますと次のとおりです。 (1)父母が離婚した場合。 (2)父が死亡した場合。 (3)父に1年以上遺棄されている場合。 (4)婚姻によらないで出生した場合。 (5)父が法令により1年以上拘禁されている場合。 (6)父が生死不明の場合。 (7)父が重度の障害の場合(身体障害者1・2級)。 なお、ここでいう「児童」とは、満18才になって最初にむかえる3月31日までの児童であり、受給者は母である養育者です。受給者または同居の扶養者の所得によって受給制限がありますが、前年度の所得で審査されるので、前年度、日本国内に在留していない場合は所得のない者として扱われます。 従って、児童扶養手当を受給することが可能です。 |
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| Q2:妊娠したらどうしたらいいでしょう?(安心してお子さんを出産するために・母子健康手帳について) | |||
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A2:妊娠届けと母子健康手帳 日本では、妊娠が確認できたら、お母さんが居住している市町村へ妊娠届け書を提出します。提出先は市町村により違いますので、詳しくは各市町村にお問い合わせください。 妊娠届けを出すと、母子健康手帳がもらえます。母子健康手帳とは、お母さんやお子さんの健康診査やお子さんの成長について記録したり、健康診査や予防接種など、いろいろな保健サービスを案内するためにつくられたものです。 将来の健康診査や保健指導、予防接種などを受けるときに必要となるものですので、妊娠届けを行い、必ずもらうようにしてください。 また、この手帳には、妊婦の健康診査の受診票が入っており、これにより、県内の医療機関で無料で受診することができます。(横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市では方法が違いますので、それぞれの市へお問い合わせください。) 英訳版、中国語訳版は(財)ジョイセフから市販されています。購入を希望される方は、必要な部数と送り先の住所、氏名を明記したはがきで申し込んでください。代金と送料は銀行振込による後払いです。 (財)ジョイセフ(家族計画国際協力財団)(JOICFP) 〒162-0843新宿区市谷田町1-10保健会館新館 電話03-3268-5875 |
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| Q3:超過滞在中のフィリピン人夫婦です。夫に定職がない中、まもなく子どもが生まれます。何か公的な援助を受けることができないでしょうか。 | |||
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A3:区役所などに妊娠届けを提出すると、母子手帳が交付されます。日本語以外のものも用意されていますので、窓口でおたずねください。手帳には妊婦検診や乳児の一般検診の無料診察券がついていますが、在留資格がないと、無料診察券は利用できません。 妊娠出産にかかる費用は原則的に自己負担です。あなたの場合には、入院助産制度が利用できると思いますので、近くの福祉事務所に相談してください。この制度は在留資格を問いません。自分たちの経済状況など詳しく説明して、制度の適用を申請してください。また、通訳の必要な場合には、近くの市民団体などにご相談ください。 直接出産に関わる費用は助成されますが、入院中の雑費(15,000円程度)や切迫流産のおそれなどのために入院した場合には、別途自己負担となります。 |
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| Q4:私は日本人と再婚したフィリピン女性ですが、再婚後195日目に子を出産しました。この子は再婚相手の嫡出子として受理されますか。 | |||
| A4:日本では、民法第772条第2項に「婚姻成立の日から、200日後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日目以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定があり、前夫との離婚届出に先立ち別居などの夫婦の実体が失われていない限り、この規定が適用され、195日目に生まれた子は、前夫の摘出子と推定されます。 一方、フィリピンの家族法第168条には「1)前婚の終了後300日以内で、かつ、婚姻の成立後180日を経過する前に子が出生した場合は、子は前婚中に懐胎したものとみなす。2)前婚の終了後300日以内であっても、婚姻の成立後180日以上経過後に出生した子は、後婚中に懐胎したものとみなす。」という規定があり、フィリピン家族法によれば、相談の女性の出産した子は、後婚(再婚相手)の摘出子になります。 このような子に対して、日本の法例第17条第1項では「夫婦の一方の本国法にして子の出生の当時に於けるものに依り子が摘出なるときはその子は摘出とす」と定めています。 従って、子の出生の時の父または母の本国法により摘出である場合は、子は摘出子として受理されることになるでしょう。 |
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| Q5:私は、フィリピン人を夫に持つ日本人女性です。結婚後190日目に子どもが生まれましたが、日本の法律では摘出子ではないと言われました。本当ですか? | |||
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A5:ご質問にお答えするには、まず、日本の法律とフィリピンの家族法で、摘出子の条件をどのように定めているかを理解する必要があります。 両方の法律で異なった条件を定めている場合には、日本の法例第17条第1項に『夫婦の一方の本国法にして、この出生の当時におけるのに依り子が摘出なるときは、その子は摘出子とす」と規定されているように、子の出生の当時の、父または母の本国において摘出子である時は子は摘出子になります。 フィリピン家族法第164条ならびに第166条には、『父母の婚姻中に懐胎または出生した子は摘出子となる。ただし、子の出生前の300日間のうち、最初の120日間に夫と妻の性交が物理的に不可能であった場合は摘出性は認められない」とあります。また、同法第168条には、『婚姻の終了後300日以内に母親が再婚した場合は、反証のない限り前婚の終了後300日以内でかつ後婚の成立後180日を経過する前に子が出生した場合は、前婚中に懐胎したものとみなす」と規定されています。 一方、日本の民法第772条第2項には、『婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています。 これらの規定から、ご質問のように、フィリピン人父と日本人母の子が、婚姻後180日から200日以内の間に出生した場合、日本民法上は摘出子と推定されませんが、フィリピン法では摘出子として認められ、先に紹介した法例第17条の規定により、日本においても嫡出子としての出生届は受理されることになります。 |
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| Q6:妻(フィリピン国籍)には前夫との間に子どもがいます。子どもを日本に呼び寄せられますか? | |||
| A6:日本人と結婚した外国人は「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に在留できるのは当然ですが、その外国人の前夫の子ども(いわゆる連れ子)の場合はどうでしょう。 いわゆる入管法では「日本人の配偶者で、日本人の配偶者等の在留資格を持て在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」は、「定住者」という在留資格が付与されるとあります。 従って (1)親が日本人であること。 (2)親が「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留していること。 (3)本人が親の実子であること。 (4)本人が未成年であること。 (5)本人が未婚であること。 (6)本人が日本に在留する親の扶養を受けて生活すること。 以上の条件を満たす場合は「定住者」として日本に入国・在留することが出来ます。 ただし、日本人の配偶者(この場合、夫)が死亡したり、離婚した場合は、原則として妻は「日本人の配偶者等」の在留資格を失うわけですから、連れ子も「定住者」という在留資格を失います。ただし、すでに日本に在留している外国人の日本への定着度により、母とその連れ子に、共に、「定住者」の在留資格が付与される場合も少なくありません。 |
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| Q7:私はオーバースティのフィリピン人女性です。日本で子どもを産みましたが、出生の届出は必ずしなければなりませんか。 | |||
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A7:新生児が生まれた場合、原則として次の手続きが必要になります。 (1)出生証明書:病院・助産院、自宅で出産した場合は出産に立ち会った医師または助産婦に作成してもらいます。 (2)出生届:戸籍法第49条により、出産後14日以内に市町村に届け出なければなりません。 (3)外務省による認証:上記1で発行された「出生証明書」を市町村役場に提出し、「出生届受理証明書」を発行してもらい、発行された出生届受理証明書及び身分証明書(外国人登録証やパスポート)を持って外務省の認証班に行き、出生届受理証明書を認証してもらいます。認証された出生届受理証明書の発行は翌日になります。出生届受理証明書の発行から3ヶ月以内に手続きする必要があります。 (4)国籍申請:自国の大使館で、外務省で認証された出生届受理証明書を持って、国籍申請をします。 さて、ご質問のように、オーバースティの人も上記のような手続きが必要です。「出生証明書」「受理証明書」がなければ、子どもは本国に帰っても無国籍の状態になってしまいます。あなたがオーバースティのフィリピン人で帰国を前提としているならば、「出生証明書」だけをとり、「出生届」及び「外務省による認証」の手続きを省略しておき、帰国する前にフィリピン大使館(あるいは領事館)で国籍取得の手続きが出来ます。 また、あなたと日本人のパートナーが事実婚で法的な婚姻関係にない場合は、子どもはあなたと一緒でなければ帰国できません。ですから、もしもあなたが新生児と一緒に帰国したいのなら、最初に市町村に「出生届」を提出し、フィリピン大使館で国籍申請を行ない、入国管理局に出頭し、子どもの渡航証明書の取得の手続きをフィリピン大使館で行うという手順になります。いずれにしても、出生届は必ず行ってください。 |
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| Q8:就学援助制度について教えて下さい。 | |||
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A8:各自治体にある教育委員会では、公立小学校や中学校に就学する子どもたちが学校で楽しく勉強できるよう、文具や教材、給食などの費用にお困りの保護者に援助を行っています。 1.就学援助を受けることができる方(就学援助の認定要件) (1)生活保護を受けている。 (2)児童扶養手当を受けている。 (3)世帯の総所得額(または特別控除後の額)が基準額以下である。 (注)基準額については、担任の先生に相談しましょう。 (4)以上のいずれにも該当しないが、経済的な理由によって就学が困難となる事情がある。 例)生計維持者の失業者による所得の減少、離婚による所得の減少 など 2.申請の方法 (1)就学援助の認定は毎年度行います。 (2)申請は、世帯で1通提出してください。 *詳しいことは、学校の担任の先生に相談してください。 |
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