第9章 外国人の裁判を受ける権利

9−1. 民事訴訟における不平等

1) 日本に在住する者が民事訴訟の当事者である場合、訴訟係属中は在留を認める。 また、海外にいる者については、仮に上陸拒否事由があったとしても、出廷や訴訟準備のために来日する際には上陸特別許可を原則として認める。

2) 人事訴訟手続法を改正し、子どもが日本に住所を有しない場合における認知等の訴訟は,子の法定代理人として訴えを提起する者の住所が日本にある場合はその住所地を、子の法定代理人の住所が日本にない場合には、訴えを提起される者(被告 父親)の住所地を管轄裁判所とする。

3) 民事法律扶助法を改正し、訴えを提起するものが在留資格のない外国人、及び訴えを提起される者の住所が日本にある場合には日本に住所のない外国人も同法の対象とする。

4) 民事事件・家事事件においても通訳制度を確立する。

9−2. 適正手続きの保障

5) 捜査、身柄拘束、逮捕、取り調べに関しては、自由権規約や、拷問禁止条約など国際基準に則り、適正な法手続を確保する。

6) 逮捕、取り調べに当たっては本人の第一言語による通訳をつける。

7) 取り調べ段階における通訳の正確さをチェックするため、全取り調べ過程を録音し、本人の請求に従って開示する。

8) 留置所、拘置所、刑務所などに身柄拘束をする際は、必ず本人の第一言語による通訳体制のある施設に身柄をおく。

9) 被拘束者の宗教と文化に十分配慮する。そのための関係職員への研修を徹底する。

10) 司法通訳人の育成、認定、登録、研修の制度を確立し、身分保障を充分にする。

11) 超過滞在を刑事罰の対象としないよう、入管法を改める。(「1-2-2 (1) 4)」参照)。

9−3. 在留資格のない外国人に対する拘留

12) 在留資格のない外国人被疑者についても、勾留や保釈の要件審査は日本国籍者と同等の基準で行う。

9−4. 国家賠償における不平等

13) 公務員による外国人への人権侵害に対する国家賠償による救済に際し、相互保証主義を楯にして救済を拒否してはならない。

14) 国家賠償法第6条の相互保証主義条項を削除する。
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