第7章 地域自治と外国人住民

7−1. 「住民」としての登録

1) 外国人登録法を廃止する。(「1-2-4」参照)

2) 外国籍住民は、地方自治法第10条が定める地方自治体の「住民」であることを確認し、住民基本台帳法に基づく住民登録をするよう法改正を行う。(「1-2-4」参照)      

3) 当面、次の措置をとる。
  a- 外登証の常時携帯制度および刑罰制度を廃止する。
  b- 外国籍住民の利便をはかる以外の目的のために外国人登録原票を用いることを認めない。

7−2. 外国籍住民の「地方自治」参加

4) 自治体は、外国籍住民の住民投票の権利を条例で定める。

5) 国は、日本に3年以上居住する外国籍住民の地方参政権(選挙権・被選挙権)を保障する立法化を行なう。

6) 自治体は、公務員および公立学校教員の採用と任用にあたって、国籍条項・在留資格条項を廃止すると共に、その雇用数が人口比率(総人口に占める外国籍住民の比率)に即するよう積極的な措置を講ずる。

7−3. 「多民族・多文化共生社会推進基本計画」の立案と実施

7) 総務省は、自治体に対し、多民族・多文化共生社会推進基本計画の指針を示し、その策定を促す。

8) 自治体は、多民族・多文化共生社会推進基本計画を策定する。この策定にあたっては、外国籍住民の実態を調査・把握するとともに、外国籍住民をはじめとする住民の参加を得る。

9) この基本計画の推進組織として多文化局(部)を設置する。多文化局は、この基本計画の推進に関し、他の部局への指導・助言をする総合調整機能を持つ。

10) 適切な方法で選出された外国籍住民を含む多民族・多文化共生社会推進協議会を設ける。この協議会は、基本計画の策定に参画し、その実施を監視するとともに、よりよい政策の提言を行う。

7−4. 多言語サービスと日本語学習等に対する公的保障

11) 総務省は、多言語化すべき情報のリスト、及び、夜間や休日にも利用できる成人向けの日本語教育機関の設置について、自治体に対し指針を示す。

12) 自治体は、上下水道をはじめとするライフラインや、ゴミの回収方法はもちろん、教育、福祉、緊急時の対応など、外国籍住民に必要な基本的情報は、多言語およびルビ付きの平易な日本語で発信する。

13) 自治体は、外国籍住民が多く利用する窓口では、外国語で対応できる職員を配置し、他の職員にも平易な日本語で対応できるよう職員研修を実施する。

14) 自治体は、公的施設を利用し、必要人員を配置して成人の日本語学習の機会を保障する。

15) 自治体は、NGOが実施する窓口通訳や日本語教室などの取り組みに必要な支援を行う。

16) 外国籍住民のみの公的施設の利用を認める。

7−5. 外国籍住民のための住宅政策

17) 各自治体はパンフレットの作成やコーディネーターにより、賃貸住宅を求める外国人の支援を行なう。

18) 住宅困窮者に対する公的な信用保証制度を設立し、その対象に外国籍住民を含める。
19) 一定規模以上の住宅所有者や集合住宅について、外国人入居者の有無と数を調査し、地域の住民構成を反映した外国人居住者率の下限を設定し、遵守させる。

20) 民間資金を活用するPFI方式によって建設された住宅を含め、公営住宅に外国人入居者の数量的な基準を設け、達成を義務付ける。

21) 就学生や留学生を受け入れるホストファミリーを募集し、斡旋業務を行なう。

7−6. 多言語・多文化の災害対策

22) 自治体は、防災計画のなかに外国籍住民への配慮を組み入れる。そのために、多民族・多文化共生社会推進協議会(「7-3 10)」参照)と協議する。

23) 災害時において、多言語で情報提供し、通訳を確保する体制を作る。

24) 外国籍住民が参加できる多言語による防災訓練を行う。

25) 救援活動においては、文化・宗教等の違いを配慮する。

26) 「災害時差別禁止条例」を定め、災害時にはあらゆる差別が禁止され、被災者の国籍・在留資格の有無にかかわりなく積極的な救済措置がとられることとする。
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