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| 第6章 外国人医療と社会保障 | |||
6−1.公的扶助 1) 定住・永住外国人の生活保護請求権を権利として保障する。 2) 定住・永住以外の外国人にも生活保護を準用するものとし、緊急に医療が必要とされる外国人に関し、自治体の判断によって保護の適用ができるような措置をとる。 6−2.国民健康保険(国保) 3) 皆保険の原則を尊重し、健康保険(社会保険)に加入していない外国籍者に対しては、実情に即して国保への加入を認める。 4) 在留特別許可手続き中など、一定の要件下で国内への定住を希望している者には、直ちに国保資格を付与できるよう措置をとる。 5) 在留資格に関わりなく、居住の事実に則して国保加入が認められるよう、基準・手続き等を整備する。 6−3.健康保険(社会保険) 6) 健康保険(社会保険)の適用事業で働いている移住労働者とその家族に関しては、在留資格にかかわりなく保険加入を認める。 7) 厚生労働省は、健康保険の加入を事業主に周知徹底させ、加入を指導する。(「2-1 8)」参照) 8) 移住労働者が被保険者資格の確認を求めた場合、就労開始時にさかのぼって保険証を交付するよう手続きを整備する。 6−4.自治体の責任 9) 在留資格にかかわりなく適用可能とされている、児童や母子保健、公衆衛生等の分野において、自治体によって不平等が生じないよう、厚生労働省は、各自治体に周知徹底させる。 10) 自治体は、現行制度で外国籍住民に適用可能な分野に関し、適用の徹底ををはかる。 6−5.通報義務の免除 11) 医療・保険・福祉の分野に携わる職員については、治療・救済優先の視点から、国家公務員法・地方公務員法上の守秘義務を優先し、入管法上の通報義務を免除する措置をとる。 6−6.医療へのアクセス 12) 医療機関は、健康保険資格から排除されている移住労働者とその家族に関しては、請求費用を1点10円計算で行う内部基準を確立する。 13) 医療機関は、診療に当たって適切な通訳を確保するため、多言語スタッフの配置、通訳依頼の予算化に努める。 14) 自治体は、医療通訳の確保のため、公的な通訳派遣制度の整備、通訳ボランティアの組織化、必要経費の予算化等の措置をとる。(「7-4」参照) |
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