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| 第5章 子どもと国籍 | |||
(「1-2-1」参照) 1) 日本で生まれた子どもで、出生の時から外国の国籍を取得することなく、また国籍法第2条1号及び2号によって日本国籍を取得しない者については、出生により国籍を認める(3号の改正)。 2) 出生前か出生後かを問わず、日本国籍の父の子どもは、一定年齢(例えば成人年齢)に達する以前の父の認知により日本国籍を認める。 3) 国籍取得の申請要件として、「20歳以上」(第5条第1項第2号)とされているのは、刑事責任年齢に合わせて「14才以上」とする。 4) 現行国籍法第12条(国籍留保の届け出)、およびそれと関連する第17条(第12条により喪失した国籍の再取得)は廃止する。 5) 将来的に国籍選択制(第14条〜第16条)を廃止し、重国籍を認める。 6) 自己志望による国籍取得等においては、民族名およびその記載法を尊重する。 7) 自己志望国籍取得における家族申請主義を見直し、個人の申請を認める。 |
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