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| 第4章 子どもと教育 | |||
4−1.非正規在留の子どもたちの学習権に関する国際基準と日本政府の意図的無視 1) 日本に在住するすべての子どもたちが、在留資格・国籍の有無等を理由として公教育から排除されることがないよう、国は、子どもの教育を受ける権利が国際条約上保障されたものであり、自治体の恣意によって侵害されてはならないものであることを、自治体に徹底させる。 2) 自治体は、日本に在住する子どもたちが、国籍や在留資格の有無にかかわりなく教育を受ける権利を保障する。 3) 在学中の移住外国人児童・生徒に対する退去強制を防止するため、法務省は当面次の措置をとる。 a- 摘発・出頭等により、在学中の子ども及びその家族が収容の対象となった場合、法務大臣は、子どもを含む家族全員に対し仮放免を認める。 b- 在学中の子ども及び家族に対し、在留特別許可を認める。 4−2. 移住外国人の子どもに対する適応指導 4) 日本語指導を公教育の中に位置付け、日本語を母語としない児童・生徒の学習する権利を保障する。 5) 年齢別学年制にとらわれず、習熟度に対応した日本語教育プログラムを開発し、教材を整備する。 6) 日本語指導に当たる専門の教員を配置する。また、教員だけでは指導しきれない部分を補うため、広く地域社会に人材を求め、非常勤、ボランティア等の日本語指導員を配置する。これらの指導員には、一般教員と同等の身分的法的保障を与える。 7) 移住外国人生徒の高校進学を保障するため、日本語を母語としない生徒の受け入れ特別枠を設け、これを拡充する。 8) 本人の母語による高校受験を認める。 9) 両親の母語による情報と相談の機会を提供する。 10) 国は、これらの施策に必要な、指導要領における位置づけ、財源の確保などを行う。 4−3. 移住外国人児童・生徒への母語・母文化保障 11) 移住外国人児童・生徒のアイデンティティの確立、親との意思疎通を支援することを目的とし、母語・母文化教育を実施する。 12) 国際間の移動を繰り返す生活実態に対応した、バイリンガル教育を実現する。 13) 民族学級、民族学校の設置・運営を保障する。 4−5. 移住外国人児童・生徒に対する偏見の除去 14) 日本人児童・生徒に足元からの国際化を理解させ、偏見に囚われない人格形成を支援するための教育課程を編成する。 15) 教員の多文化理解を深め、移住外国人への偏見を取り除くため、教員養成過程に多文化教育・人権教育を位置づける。また、教職員への研修を強化する。 16) 外国籍教員の採用を積極的に進める。 17) 外国人や異なった文化への偏見を助長する言動を学校からなくす。このため差別者に対しては適切な制裁措置をとる。 18) 「民族・人種差別禁止法」を制定し、これに基づいて外国人への偏見をなくす措置をとる。(「1-1-3」及び「10-3」参照)。 |
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