平成13年(ワ)第15454号 損害賠償請求事件
原告 「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク 外1名
被告  日 本 放 送 協 会  外2名

第 1 準 備 書 面

2001年(平成13年)11月21日

東京地方裁判所
    民事第5部合議係御中

原告ら訴訟代理人弁護士  飯   田   正   剛
同   大   沼   和   子
同   中   村   秀   一
同   日   隅   一   雄
同   緑   川   由   香

 上記当事者間の上記事件に関して、原告らは、下記の通り、弁論を準備する。

第1 被告日本放送協会の主張に対する反論

1 被告日本放送協会の主張

 被告日本放送協会は、「答弁書」において、「制作・編集過程などに言及している部分」について、「原告らの権利になんらの影響を与えず、審理する必要のない部分である」として、「これらの部分が本件裁判の審理の対象にはならないものと判断して」、「認否をすべきものではない」旨主張する。

2 原告らの反論

 しかし、被告日本放送協会の上記主張は、相当ではない。

(1) 第1に、原告らは、抽象的かつ概括的な「不法行為」や「債務不履行」を主張しているものではなく、「訴状」記載の通り、本件における具体的事実を指摘し、不法行為として信頼利益の侵害(具体的事実の中で形成された原告らの信頼利益を侵害した被告らの責任)を、また債務不履行として説明義務違反(原告らに対する説明をしなかった被告らの責任)を、それぞれ追及しているものである。
 換言すれば、原告らは、本件取材過程や編集過程、放送内容の具体的事実を取り上げて、これを「要件事実」として主張しているのであって、原告らの本件請求の是非を判断するうえで、本件取材過程や編集過程、放送内容の具体的事実を無視することはできない。
 被告らがその責任を否定する趣旨において、認否・答弁するならば、原告らの主張する具体的事実に対して、その認否・答弁を行った上で、その責任が否定されるとする主張を行うべきである。
 本件においても、通常の訴訟と同様に、原告らの主張する具体的事実である「請求原因事実」に対し、被告らが認否をすることによって、はじめて「争点」が明確になるのであって、これを回避することは、いたずらに「争点」整理を回避するものであって、訴訟を追行する代理人の姿勢としては、相当なものではない。
 「本件審理の対象にはならない」などという一方的な決め付けは、もとより当事者の立場と裁判所の立場とを混同するものであって、到底受け入れ難い態度であると言わざるを得ない。
 原告らの主張する本件取材過程や編集過程、放送内容の具体的事実に対して、被告日本放送協会が「認否そのもの」を行わない場合、民事訴訟法上、いわゆる「白白」が成立し、不要証事実となることを付言するものである(民事訴訟法第179条)。
 被告日本放送協会の賢明な訴訟進行を期待するものである。

(2)第2に、被告日本放送協会は、「答弁書」において、「取材をした内容がそのまま放送されることはもちろんないし、必ずしも取材対象者全員が放送されるというわけではない。また、番組の企画意図の説明を越えてどういう内容の番組を放送するかを被取材者に説明することはなく、ましてこれを約束したりすることはあり得ない。」などと主張している(5頁)。
 このような被告日本放送協会の主張の趣旨は、必ずしも明確ではない。
 前述したように、原告らは、抽象的かつ概括的な「取材の現場」の実情などを云々する意思もなければ、その能力もない。原告らは、本件における具体的事実の中における被告らの責任を追及しているに過ぎない。
 そこで、原告らは、被告らが、前述のような抽象的かつ概括的な主張をするのではなく、原告らの主張する具体的事実に対して、認否していただきたいだけである。

(3)以上の通り、原告らの主張する具体的事実に対して、認否をしないという被告らの主張は、なんら合理的かつ法律的な根拠のないものである。
 したがって、被告らは、至急、認否すべきである。

第2 求釈明に対する原告らの答弁

1 信頼(期待)利益の法的根拠

 信頼(期待)利益の法的根拠は、「訴状」記載の通り、「信義則」(民法第1条第2項)である。

2 信頼(期待)利益の生成過程

 「訴状」記載の通りであり、現時点では、これ以上の釈明の要はないと考える。但し、詳細な事実経過並びに法的根拠の主張は補充する予定であり、追って準備書面として提出予定である。

3 被告3者間の関係

(1) 本件番組の企画内容を、直接、原告らに説明したのは、被告ドキュメンタリージャパンの担当者であるが、被告ドキュメンタリージャパンが原告らに対して本件番組の企画内容を説明し、本件取材活動を行ったのは、被告日本放送協会並びに被告NHKエンタープライズ21との間で、協議・決定された上で行われれたことである。
 すなわち、原告らは、2000年(平成12年)10月24日、被告ドキュメンタリジャパンから番組提案書(甲1)を示されて、本件番組の企画内容の説明を受けたものであるが、この番組提案書は、被告ドキュメンタリージャパンと被告NHKエンタープライズとが、被告日本放送協会に対して、共同提案の形で、本件番組の内容を提案した体裁のものとなっており、これを原告らは被告ドキュメンタリージャパンから示されて、本件番組の企画内容の説明を受けたものである。
 したがって、被告ドキュメンタリージャパンの原告に対する木件番組の企画内容の説明は、被告ドキュメンタリージャパンの行為であるとともに、被告日本放送協会及び被告NHKエンタ一プライズ21の代行行為としての面も有する。
 したがって、本件番組の企画内容の説明は、被告らが共同して行ったものに他ならない。

(2) そして、実際に放送された本件番組は、被告ら3社の共同制作にかかることは多言を要しないところであり、本件において、原告らに対する当初の説明と異なり原告らの信頼を裏切る内容の本件番組を被告らが共同制作し被告日本放送協会がこれを放送することは、被告らによる共同不法行為であるとともに、原告らに対して負担していた説明義務を共同して違反したものであるから、冒頭で述べたとおり、被告らは原告らに対し、損害賠償義務を負うものである。

第3 表現の自由、編集の自由について

 原告らは、一般論としては、「表現の自由」「編集の自由」が尊重されるべきであることを認めている。
 そのうえで、原告らは、本件で主張している具体的事実に即して、「表現の自由」「編集の自由」の範囲、限界を主張しているに過ぎない。
 同様に、被告らにおかれては、本件の具体的事実に即して、「表現の自由」「編集の自由」の保障の意義、その保障の範囲、限界を主張すべきである。

以上

 

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