// 以下はドラフトです。本物ではありません。 処分庁 警察庁長官 殿 平成14年12月9日 異議申立人 崎山伸夫 異議申立書 次のとおり異議申立をする。 1 異議申立人の住所・氏名・年齢 住所: (略) 氏名: 崎山 伸夫 (略) 2 異議申立に係る処分 貴庁の平成14年10月10日付けの異議申立人に対する 行政文書開示決定通知書(平14警察庁甲情公発第70-3号) 3 異議申立に係る処分があったことを知った年月日       平成14年10月14日 4 異議申立の趣旨       第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める。 5 異議申立の理由 (1)情報公開請求 異議申立人は、平成14年6月19日、処分庁に対して、 情報公開法(以下「法」と言う。)に基づき、 平成13年10月24日付入札公告「通信事業者仮メールボックス」の 落札業者の総合評価書及び添付書類の情報公開請求をした。 (2)一部不開示決定 処分庁は、平成14年10月10日、(1)の請求に対し、 下記の一部不開示処分(以下「本件処分」)を行った。 個人の氏名等が記載された部分は、個人を特定することができることから、 法第5条第1号に該当するとして不開示とした。 法人のノウハウや組織に関する情報が記載された部分は、 これらを公にすることにより当該法人等の権利、競争上の地位その他 正当な利益を害するおそれがあるとして、 法第5条第2号に該当するとして不開示とした。 暗号やパスワードに関する情報が記載された部分は、これら公にすることにより、 犯罪の予防、鎮圧又は捜査に支障を及ぼし、 特定のシステムへの不法な侵入・破壊を招くおそれがあるほか、 システムの適正な運用の妨げとなるおそれがあることから、 法第5条第4号及び第6条に該当するとして不開示とした。 法人の印影は、法人等に関する情報であって、これを公とすることにより、 当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるほか、 印影を不正に使用されるおそれがあることから、 法第5条第2号及び第4号に該当するとして不開示とした。 なお、開示請求の対象文書はA4文書125枚にのぼり 不開示箇所は多数あり不開示理由が複数あるため、 異議申立人は個々の不開示箇所についての不開示理由について 明確に知り得ない。個々の不開示箇所については次節で述べる。 (3)本件処分の違法性 しかし、本件処分は、法人の印影についての不開示部分を除き、 次の理由により違法である。 以下、個別の不開示箇所ごとに記述する。 1ページ、2ページ、3ページ、4ページ、49ページにおける不開示箇所は 法人の印影であり異議の対象外である。 5ページ及び7ページにおける不開示箇所は、保守体制に関する連絡先、及び 開示対象文書についての紹介先である。個人の氏名等の記載、および法人の組 織情報に関する記載が考えられる部分であるが、これらのうち所在地について の情報は落札業者である三菱スペース・ソフトウェア株式会社が開設するホー ムページ中にて会社概要の一部として公にされており、非公開とすべき理由は なく、不開示は違法である。 8ページにおける不開示箇所は製作仕様書中の暗号方式とパケットロス率につ いての記述である。 暗号方式部分の不開示理由としては暗号に関する情報であるほか法人のノウハ ウであることも考えられる。しかしながら、本異議申立に係る情報公開請求と 同時に行った情報公開請求に対する開示決定(平14警察庁甲情公発第72-3号) により開示されたプログラム設計書の9ページにおいて暗号化されたメール文 書やログのファイル名の拡張子が "gpg" という文字列になっていることから、 暗号プログラムとして GNU Privacy Guard (GnuPG) が用いられていることが わかる。GnuPG はアメリカ合衆国マサチューセッツ州に所在する非営利法人で あるフリーソフトウェア財団が著作権を有し、ドイツ連邦共和国に在住する Werner Koch氏を中心に開発・維持されているフリーソフトウェアであり、GNU 一般公衆利用許諾契約書の適用により全てのソースコードが一般に公開されて いる。従って、本仕様書において記述しうる暗号方式は GnuPG において利用 できる方式に限られ、それらが全て公開されている以上、非公開とすべき理由 はなく、不開示は違法である。 パケットロス率の箇所については、不開示理由に該当しうるのは法人のノウハ ウに関する情報のみである。しかしながら、不開示箇所の18字2行程度の性 能に関する記述で法人のノウハウに関する情報が記述できるとはおよそ考えら れず、不開示は違法である。 10ページ以降、見出しとなる各項目表示以外が全て不開示となっている箇所 が数ページにわたって続いている。 開示対象文書に含まれている製作仕様書の開示部分から、ここで扱われている 仮メールボックスは汎用品を用いた「接続部」「処理部」「表示部」から構成 されていることがわかる。さらに、前記のとおりプログラム設計書も開示され ている。これらを組み合わせてどのような形で装置が構成されるかは、ごく一 般的な能力のコンピュータ技術者によって容易に推測可能である。従って、法 人ノウハウ保護を理由とした不開示は違法である。以下、個別に述べる。 10ページでは「取得方法」「ケーブル取得法」「暗号化方法」の各項目の具 体的内容全てが不開示となり、つづいて11ページ「設置方法」が1ページ全 体にわたって不開示となっている。これらのうち「暗号化方法」については8 ページの部分に関して具体的に述べたように非公開とすべき理由がなく不開示 は違法である。「取得方法」については、前記のとおり開示されたプログラム 設計書によって判断できる内容が記述されている場合、それを非公開とする理 由はなく不開示は違法である。その他の場合、および「ケーブル取得法」「設 置方法」については以下の同一の理由により非公開とすべき理由はない。仮メー ルボックスにおいて処理部は接続部を介して通信事業者のネットワークに接続 される。接続部に用いられるFDX-16Nはデュアルスピードハブと一般に呼ばれ るものであり、異なる速度の規格である 10BASE-T と 100BASE-TXないし 100BASE-FX の端子を接続できる一方、各端子につながる装置からハブに送信 されたパケットは全ての端子につながる装置へと配信される。一方、仮メール ボックスにおけるパケット傍受にあたっては、通信業者のネットワークに影響を 与えないことが前提されている。これらの前提においてパケット傍受を実現する ためには、通信事業者のメールサーバと外部のネットワークにつながるスイッチ ・ルータ等の通信装置との間の通信ケーブルを メールサーバ ←→仮メールボックス接続部←→通信装置 という接続に置き換え、さらに仮メールボックス接続部と仮メールボックス処 理部をケーブルにて接続する、という形態が最も合理的である。従って、 そのような内容であれば当該部分について非公開とする理由はなく、不開示は 違法である。 12ページから13ページにかけて「パケットフィルタリング(IPアドレスの 自動照合、TCPセグメントの自動照合)」の項目が不開示となっている。ところ が、少なくとも IP アドレスと TCPのポート番号の自動照合の設定に関して、 開示されたプログラム設計書ではアメリカ合衆国ローレンス・バークレー国立 研究所で開発・公開され、その後インターネットドメイン tcpdump.org にお いてソースコードの管理が行われているパケットキャプチャライブラリ libpcap で用いられるものと全く同一の書式が用いられている。仮メールボッ クスの処理部では開示対象文書の後半部分の日本HP社のカタログおよび開示さ れたプログラム設計書の記述から Linux が用いられいてることがわかるが、 libpcap は Linux を用いた OS パッケージでは標準的に用いられているライ ブラリであるため、実際にアドレスとポート番号の照合においてはlibpcap あ るいはそのコマンドフロントエンドである tcpdump が用いられていると推測 される。libpcap の処理内容が公開されても法人のノウハウが害されることは ない。従って、少なくともlibpcap を使用して処理されている部分の記述につ いての不開示は違法である。 続いて、13ページから14ページにかけて、「メールの暗号化出力」につい て不開示となっている。しかし、暗号化方式についての不開示は既に述べたよ うに非公開とすべき理由がなく違法である。また、暗号化プログラムの呼出の 詳細については、開示されたプログラム設計書の24ページ(設計書にふられ たページ番号では「20/60」となっている)において記述されており、非公開と する理由はない。従って不開示は違法である。 14ページ「ストリームデータベース」、15ページ「メールのデータベース」 同「メールのカテゴリ判断」の行とその下の2行、15ページから16ページ 「1.カテゴリデータベース」、16ページから17ページ「2 .メール解 析処理」と不開示になっているが、開示されたプログラム設計書からSQLをサ ポートしたリレーショナルデータベース、より具体的にはMySQLを使用してい ることはあきらかであり、またプログラム設計書にはいくつかのテーブル名、 コラム名も具体的に記述されているのでそれらにかかわる部分の不開示は違法 である。また、「メールのカテゴリ判断」の行とその下の2行については、法 人のノウハウを記述できる長さではないので非公開の理由はなく違法である。 「メール解析処理」については、処理部においてはSMTPの解析のみが処理内容 でありSMTPの解析は不正確であれば傍受対象者のかかわらない通信を傍受して しまう場合があるという意味で仮メールボックスの通信傍受法においての合法 性にかかわる部分であり、法人のノウハウとして非開示にすることは不適切で あり違法である。 17ページ「傍受開始と傍受終了」が不開示となっているが、プログラム設計 書では一部開示されているので同等部分を非公開とする理由はなく不開示は違 法である。 17ページ「データ領域の初期化」「システムディスクの初期化」については プログラム設計書では開示された範囲に具体的な方法が記述されているので 非公開とする理由はなく不開示は違法である。 18ページ「開発言語」についての不開示については、異議を唱えない。 18ページ「起動」「メールの取り込み」についての不開示は、プログラム設 計書において開示されているため非公開とする理由はなく不開示は違法である。 18ページ最後の行「HTMLのメールは」に続く1語が不開示となっているが プログラム設計書において編集ソフトの使用環境として Internet Explorer について「IE 5.5以上とする」との記述があり、他にHTML表示を行うものが 使用環境に書かれていないことから当該部分が Internet Explorer であることは あきらかであり非公開とする理由はなく不開示は違法である。 6 処分庁の教示の有無及びその内容 本件一部開示決定書において,「この決定に不服がある場合には、行政不服審 査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、この決定があったこ とを知った日の翌日から起算して60日以内に、警察庁長官に対して異議申立 てをすることができます。」との教示があった。 7 その他 (1)証拠物件等 行政文書開示決定通知書 写し 1通