第二審 草刈裁判判決報告
日時:2002年8月7日(水)午後1時15分(開廷)
場所:大阪高裁72号法廷


判決内容
主文
1.本件各控訴をいずれも棄却する。
2.控訴費用は、各控訴人の負担とし、補助参加により生じた費用は、補助参加人の負担とする。

上記のように、双方第一審判決を不服として控訴したが、棄却された。
今回、裁判官は、非常にナイーブな問題として理解しており、A4サイズ65ベージに及ぶ判決文を
書いてくださった。内容を見てみると、事実認定も全部やり直し、証拠資料も丁寧に扱ってくれてい
る。事実認定において、第一審よりも、被告側の主張をよく理解してくださり、補助参加人の葛藤、
苦しみをよく理解してくださっていることがわかるようなニュアシスで文面が書かれている。しかし、
原告の意思に反して一定の場所、空間(山荘)に連れて行くことは、原告の身体、精神の自由を侵害
するものであり、その手段が社会的に相当なものであったということは困難である。つまり、その手
段は社会的には、許されないというものである。

補助参加入(元夫)の正当防衛については、家庭の崩壊を防ぐものであったことを認めている。子供
の親権についても、父母の共同行使に欠け、原告が制約を破ってまで、子供に偏った教育をして
いたことなどを認めている。

今後、どのようにこの判決を受け入れていくか、弁護士と話し合った結果、上訴しないということを
決定した。弁護士の判断は以下の通りである。

1 単に不服ということだけで、最高裁では取り扱ってくれない。
2 よほどの法令違反、憲法違反がない限り、高等裁判所の判決を覆すことは難しい。
3 被告が建物(山荘)に関わり、合鍵を持っていたということは事実であり、この点がある限り
難しい。

被告(草刈氏)も今回の判決を受け入れて、これで終結することを望んでいる。
「私が救出場所である建物に関わっていたという致命傷がありながらも、良い判決を下さった。」と
述べている。詳しいことは、草刈氏の感謝の手紙(同封)をご覧いただきたい。

原告側弁護士も、上訴しない旨を連絡してこられた。よって、高裁の判決で終了ということになる。

第一審判決で下されたように賠償金を払って終結する予定である。

今までの皆様の尊いご支援、ご協力に心から感謝申し上げます。
判決においては、敗訴となりましたが、今回の裁判を通してエホバの証人の実態をある程度、裁判所、
また一般、社会に知っていただき、家庭崩壊や行き過ぎた宗教教育などの問題性、カルト性をアピール
することができました。

特に家庭崩壊に関する問題は、これからも多発する恐れがあることを社会に知って頂きたいと思います。
今回の裁判において十分にアピールできましたことは、大きなメリットであったと思います。

引き続き、皆様におかれましても、神様の豊かな恵みと祝福がありますよう、また、幸いな歩みをされ
ますように、心よりお祈り申し上げます。

3年4ヵ月に及ぶ、ご支援を本当にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

2002年8月20日

                      
ものみの塔救出カウンセラー支援全国ネット事務局

                     代 表     表 博 之
                     事務局長  小 崎 稔





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