土田・日石・ピース缶冤罪事件国賠 判決要旨

2001年12月25日
東京高裁21民事部

 裁判長裁判官 石垣君雄   
裁判官 橋本昌純、蓮井俊治


平成12年(ネ)第176号 損害賠償請求控訴事件

判決要旨

【主文】
 1 原判決中控訴人堀秀夫の被控訴人東京都に対する請求を棄却した部分を次のとおり変更する。
  〈1)被控訴人東京都は控訴人堀秀夫に対し、金100万円及びこれに対する昭和60年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (2)控訴人堀秀夫の被控訴人東京都に対するその余の請求を棄却する。
 2 控訴人堀秀夫の被控訴人国に対する本件控訴並びに控訴人E.R、控訴人榎下一雄及び控訴人M.Nの本件各控訴をいずれも棄却する。
 5 訴訟費用は、控訴人堀秀夫と被控訴人東京都との関係では、第1、2審を通じて50分し、その49を控訴人堀秀夫の負担とし、その余を被控訴人東京都の負担とし、控訴人堀秀夫と被控訴人国との関係並びに控訴人E.R、控訴人榎下一雄及び控訴人M.Nの関係では、控訴費用を控訴人らの負担とする。
 4 この判決は、第1項(1)に限り仮に執行することができる。

【事案の概要】
 本件は、昭和44年から昭和46年ころまでに発生したいわゆるピース缶爆弾事件及び日石・土田邸事件等について、刑事被告人として起訴され無罪判決を受けて確定した者である控訴人ら4名が、被控訴人東京都の公務員である警察官が違法な逮捕状請求等を行い、被控訴人国の公務員である検察官が違法な勾留請求、公訴提起、公判追行、控訴提起等を行ったなどとして、被控訴人東京都及び被控訴人国に対し、国家賠償法(国賠法)に基づき慰謝料等の損害賠償としてそれぞれ金5000万円及びこれに対する不法行為後の日である昭和60年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、謝罪広告の掲載を求めた事案である。
 原審裁判所は、控訴人らの請求をいずれも理由のないものとして棄却したため,これを不服とする控訴人らが損害賠償の支払を求めて控訴したものである。

【当裁判所の判断】
○ 当裁判所は、控訴人堀の請求は一部理由があり、控訴人E.R、控訴人榎下及び控訴人M.Nの請求はいずれも理由がないと判断するものである。
○ 控訴人堀の8・9機事件の勾留請求
○ 控訴人堀の8・9機事件の公訴提起
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nのピース缶爆弾製造事件の逮捕状請求
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nのピース缶爆弾製造事件の勾留請求
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nのピース缶爆弾製造事件の公訴提起
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nの日石・土田邸事件の逮捕状請求
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nの日石・土田邸事件の勾留請求
○ 控訴人榎下の日石・土田邸事件の逮捕状請求
○ 控訴人榎下の日石・土田邸事件の勾留請求
○ 控訴人らの日石事件の公訴提起
○ 控訴人堀及び同E.Rの土田邸事件の公訴提起
○ 控訴人M.N及び同榎下の土田邸事件の公訴提起
  以上のいずれについても国賠法上違法があるとはいえない(原判決引用)。
○ 違法取調べと供述の任意性
 関係者の供述調書中に地刑9部の証拠決定(一部については高刑7部判決)が任意性がないと判断したもの、証拠能力がないと判断したものが含まれており、その判断は当裁判所も基本的に尊重すべきものと解するが、各人に対する取調状況に照らすと、控訴人らに対する各公訴提起等の段階において、検察官が、控訴人らを含む関係者の各供述につき、その任意性、証拠能力等がないとはいえないと判断したことに合理性がないとまではいえない。
 もっとも、控訴人堀に対する取調べについては、地刑9部の認定した取調べについての事実関係は、当裁判所もこれを正当として是認すべきである。かかる事実関係を前提とする限り、控訴人堀は、長期間にわたる勾留と連日深夜に及ぶ追及的取調べの結果、肉体的、精神的に疲労を深めるに至ったことが認められ、そこで用いられた取調方法は、控訴人堀の人格権を著しく侵害する態様であったといわざるを得ず、控訴人堀に対する取調べのうち、司法警察員の取調べは国賠法上も違法となる。
 そして、控訴人堀に対する取調べが、国賠法上も違法であると認められる以上、これら取調べに従事した司法警察員には過失が推認される。
 なお、控訴人堀の検察官に対する供述にも任意性がないが、その理由は、検察官の取調べ自体に厳しい追及はなかったが、警察官の取調べを通じて形成された心理状態が検察官に対する供述にも作用したにすぎず、検察官の取調べ自体に慰謝料請求権を発生させるような違法性があるとはいえず,被控訴人国に対し、検察官の取調べ自体についての責任を問うことはできない。
 また、控訴人榎下に対し、犯人隠避による逮捕勾留を利用して日石・土田邸事件の取調べを行い、その間に得られた供述を疎明資料の一つとして日石・土田邸事件の逮捕勾留を行ったことは、一体として違法な捜査方法を形成するが、被控訴人らにこの点についての責任を問うことは困難である。
○ 当審における控訴入らの主張に対する判断
(1)「総論」について
  控訴人らは、本件は、権力犯罪であり、捜査官の犯罪行為によって無実の人間を罪に落とそうとしたものであると主張するが、本件において、検察官が故意に控訴人らを罪に陥れるために職務行為を行ったことを認めるに足りる証拠はない。また、そのことについて過失もなかった。
(2)刑事審における自白の証拠能力の判断と国賠法上の違法性との関係
 刑事裁判において、取調べが違法であると判断され、その取調べに係る刑事裁判が無罪として確定したとしても、民事事件を担当する裁判所がこれに当然に拘束されるわけではなく、国賠法上違法か否かは、民事事件を担当する裁判所が独自に証拠により事実を認定して判断すべきである。ただ、地刑9部の証拠決定及び高刑7部判決の事実認定は、本件で提出された証拠に照らしても、正当として是認しうるものであり、これによれば、司法警察員の控訴人堀に対する取調べが不法行為を構成する。
 これに対し、控訴人榎下に対し、犯人隠避による逮捕勾留を利用して日石・土田邸事件の取調べを行い、その間に得られた供述を疎明資料の一つとして日石・土田邸事件の逮捕勾留を行ったことについては、これが一体として違法な捜査方法を形成するとしても、犯人隠避による適法な身柄拘束中にどこまで日石・土田邸事件についての取調べが許されるか、現にそれを逸脱して日石・土田邸事件について取調べが行われた場合に改めて日石・土田邸事件で逮捕勾留することが許されるかは、裁判所間でも判断が分かれ得る微妙な問題であり、捜査官が許される範囲であると判断してこれを行った場合に過失を認めることは困難であり、不法行為が成立しない。
(3)土田邸事件第1次控訴提起(昭和48年4月4日付け起訴)の適法性
 検察官の公訴提起等の職務行為が国賠法1条の違法に該当する場合とは、職務行為時を基準として、当該行為が検察官の個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反する場合をいい、公訴提起についていえば、公訴提起時において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を判断資料として,有罪判決を期待し得る合理的な理由が欠如しているのに、あえて公訴を提起した場合に限って違法となる。そして、その合理的理由があったか否かの判断に当たっては、合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑が存在すると認められるか否かを基準とすべきである。
 公判審理の最終段階になって、被告人らの公判廷における新たな供述等をも総合した上で行われた刑事裁判所の判断においてさえ、相反する結果が生じているのであるから、その自白調書の証拠能力については、少なくとも明らかに任意性のない自白であったと判断し得るものではなかった。
 そして、各公訴提起の段階において、起訴検察官が、各証拠について証拠能力があると判断したことは合理的であって、国賠法上、違法となるものではない。
 また、親崎検事が、関係各被疑者らの供述につき、信用性の有無を検討し,M.S、控訴人堀及び同E.Rには土田邸事件で有罪と認められる嫌疑が存することは明らかであると判断したことに合理的な根拠が欠如しているとはいえない。
 よって、昭和48年4月4日の土田邸事件の第1次公訴提起が国賠法上違法であるとはいえない。
(4)土田邸事件第2次公訴提起(昭和48年5月2日付け起訴)の適法性について(控訴人榎下、同M.N)
 親崎検事が、控訴人榎下及び同M.Nに対する土田邸事件第2次公訴提起時における証拠資料を総合勘案し、いずれも殺人、同未遂、爆発物取締罰則違反の罪で有罪判決を得るに足る嫌疑があると判断したことに合理性がないとはいえず、この判断が検察官として法的に許容された判断の幅を超え、客観的に違法と評価できる程度の著しくかつ明白な不当があったとは認められない。
(5)日石事件公訴提起の適法性について
親崎検事は、控訴人らを日石事件で公訴提起する際、各種の証拠資料、特に控訴人榎下及びM.Sら共犯者とされた者らの自白等を詳細に検討し、総合勘案して、合理的な判断過程により、控訴人らが有罪であると認められる嫌疑があると判断して公訴提起したものであり、親崎検事の証拠評価が不合理であるとはいえず、日石事件の公訴提起は適法である。
(6)日石・土田邸事件及びピース缶爆弾事件の各公訴追行の適法性について
 刑事事件において無罪の判決が確定しただけで直ちに公訴の追行が違法となることはなく、公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば公訴の追行は違法性を欠くと解すべきこと、公訴追行時の検察官は、公訴を提起した検察官の収集した証拠及び心証を引き継いで公訴を追行することになることから、公訴提起が違法でないならば公訴の追行は原則として違法ではなく、公訴提起後、公判において右嫌疑を客観的かつ明白に否定する証拠が提出され、もはや到底有罪判決を期待し得ない状況に至らない限り、公訴の追行が違法とされることはなく、本件各控訴の追行はいずれも違法とはいえない。
○ 当審における被控訴人らの主張に対する判断
 控訴人堀に対する取調べ状況については、地刑6部判決は詳細な判断をしてはいないのに対し、地刑9部の証拠決定は、取調べの過程を詳細に認定しているのであって、少なくとも控訴人堀に関する限り、地刑9部の証拠決定における取調べ状況についての事実認定を覆すことは困難である。
 刑事訴訟においては、真実発見の要請と被疑者・被告人の人権保障との調和を図るため、非供述証拠の証拠能力について、単にその収集過程に違法があるだけでは、証拠能力を否定することはなく、令状主義の精神を没却するような重大な違法がある場合に限り、証拠能力を否定するという扱いが一般であるが、このことは、自白の任意性についても同様であって、自白の獲得過程に違法がある場合でも、それが刑事訴訟の人権保障という見地から重大な違法にまでは至っていないと考えられる場合には、任意性は肯定するのが一般である。そうであれば、刑事訴訟において、証拠能力を否定されるような捜査が行われたと判断された場合には、令状主義の精神を没却するような違法があったことを意味するのであって、特段の事情がないにも関わらずこれを国賠法上違法でないということは困難である。




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