東葛ガサ国賠

原告
高木公明

原告代理人
広瀬理夫・福武公子・色川清

被告
国および千葉県

事件の概要
89年1月7日に天皇裕仁が死亡、県警が捜索差し押さえ許可状発布。1月8日原告40歳の誕生日。1月11日早朝、千葉県警4名による家宅捜索。容疑・容疑者不詳の強盗殺人未遂、有線電気通信法違反、器物破損、窃盗被疑事件。(いわゆる中核派の千葉県収容委員会委員長襲撃事件)

提訴内容
原告は中核派と無関係にもかかわらず、でたらめなガサを許せないとして、国、県に対して、千葉地裁に提訴。原告は、指紋押捺拒否闘争支援、反戦・反天皇制の市民集会等を主催してきた。ガサは、運動への介入、天皇関連への過剰警備、嫌がらせである等、県警の意図を明らかにし、権力にくさびを打つ。

裁判経過
’94年3月30日、一審判決。家宅捜索を許可した裁判官に対して、国の賠償を求めたが却下された。県に対しては、捜索する必要最低限の合理性を欠くとまでは言えないとして、家宅捜索を消極的な表現で認めた。しかし、押収したビラは関連性のないもので、押収は違法、警部補に過失があったとして5万円の支配命令。双方上告せず確定。

連絡先
高木公明


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