御崎逮捕令状国賠 一部勝訴の判決 

 御崎逮捕令状国賠は、本日(04/3/17)、東京地裁民事第28部小島裁判長が、1) 原告御崎直人のアリバイは成立していた、2) 警視庁の御崎直人に対する指名手配(令状請求)に合理的理由があったとは認められない、と明言して、警視庁の指名手配の違法性を認める原告一部勝訴の判決を出しました。
 裁判所の逮捕令状発付の違法性を認めなかった点は不満ですが、警視庁の違法性はほぼ全面的に認めた勝利判決だと思います。(判決文は、一部修正の必要 があるということでまだ受け取っていませんが) 逮捕令状国賠を支援して下さった多くの方々のおかげです。ありがとうございました。
 事件の詳細は以下のページを参照して下さい。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/kokubai.html
 しかし、東京都(警視庁)は即日、控訴の方針を明らかにしました。一審では、捜査資料の提出を拒否し、一人の証人もたてようとしなかった東京都が、控訴して何をしようというのか、嫌がらせのためとしか考えられません。こんなことに負けて入られません。原告も、裁判所の責任も追及して控訴するつもりです。今後ともみなさんの支援をよろしくお願いします。

*******************************

犯人ねつ造システムと化した刑事手続きの抜本的改革を!
* 違法捜査くり返す警察・検察から強制捜査権をはく奪しよう
* でっちあげ追認の官僚裁判官から事実認定権をはく奪しよう
公安警察はじめすべての弾圧と抑圧の機関の解体を!  

 逮捕令状国賠原告 御崎直人
 令状の会サイト

     [BACK]