桜井昌司さん(布川事件再審)講演報告
2011.2.19
〜 布川再審から冤罪の根絶へ 〜
           
            まとめ:織田和夫 (国賠ネットワーク)
 


■はじめに 
布川事件とは、1967年(昭和42年)8月に茨城県利根町布川で発生したひとり暮らしの大工の男性(62歳)が殺された事件。捜査の手詰まりのなか、桜井昌司さんと杉山卓男さんが別件逮捕される。留置場(代用監獄)での長時間の取り調べの末、虚偽の「自白」を引き出し、検察は物証のないまま起訴。桜井さんたちは公判で終始無実を訴えたが、一審は無期懲役。78年に最高裁で確定。
 1983年に第一次再審請求を行うが却下。その後、1996年11月に29年を経て仮釈放。2001年に第二次再審請求。2005年、水戸地裁土浦支部にて再審開始が決定。その後、検察の抵抗が続いたが、2009年12月、最高裁の特別抗告棄却によりついに再審が確定する。
 2010年7月より再審公判開始。昨年12月に弁護団による最終弁論を終え、本年3月16日に判決の言い渡しが予定されている。
 この事件は、有罪確定後に検察が開示した証拠から、不法な警察官の取り調べや証拠の改ざん、検察官の手持ち無罪証拠の隠蔽などが次々と明らかになり、無罪判決以外はあり得ない状況となっている。同じく再審無罪となった足利事件、現在国賠裁判を闘っている氷見事件など、無実の人への「虚偽の自白」を強要する警察での取り調べが社会的に大きな問題となり、また郵便不正事件の検察官による証拠改ざん事件も加わって、これらの虚偽自白、そして不法な取り調べの温床ともなっている「代用監獄の廃止」「取り調べの全面可視化」「手持ち証拠の全面開示」など、冤罪防止のための制度改革を進めるべく強い追い風となっている。
 なお、仮釈放で刑務所を出てからの桜井さんと杉山さんの日常を記録したドキュメンタリー映画「ショウジとタカオ」(井出洋子監督)は、今回のキネマ旬報ベストテンの文化映画第1位を受賞。3月19日よりロードショーされる。ぜひ上映館「新宿K’sシネマ (03-3352-2471)」か「横浜ニューテアトル (045-261-2995)」にお問い合わせを。

■桜井さんがまず語ったこと
まず初めに、1967年10月の逮捕以来44年、「まもなく国賠の仲間になります」との嬉しい宣言。そしてその逮捕の日が、韓国と競り合っていた日本代表が、釜本、杉山などの懐かしい名前とともに、メキシコ・オリンピックの予選を突破した日だったこと。そしてジャイアンツ(桜井さんのファンチーム)が対広島戦で、堀内が3打席連続ホームランとノーヒット・ノーランで勝ったまさにその日であった。
逮捕後は、茨城県の取手警察に連行され、40数日前のアリバイを問われ、日々の記憶が繋がらないなか、なんとか思い出し兄のアパートに泊まったと伝えたが、兄からは泊まっていないと聞いたと嘘を言われ、その結果本来正確だった記憶が曖昧になって繋がらなくなってしまった。その後嘘発見器にかけられ、これで分かってもらえると思っていたところ、取調官から「もう逃げられない」と虚偽の追及が行われるなか、ついに心が折れ、嘘の「自白」に至った経緯が語られた。
ここでは「記憶」というものの、ごくありふれた「本質」が、いみじくも語られている。

■なぜ裁判官には真理を見極める目がないのか
難しい司法試験を通った裁判官の頭と、物事の真理を見極める目とはまったく別物だ、と桜井さんはいう。それはこれまでの公判廷での経験を通して得た、桜井さんの実感でもあるのだろう。この実感は裁判官に限ったことではない。弁護士も含め全ての法曹村の住人にいえることだという。これは後の質問コーナーで語られたことだが、一審の弁護士は国選で、最初の面会で私を私選にしないかと言い、金がないので家へ行ってくれというと、そのまま第6回公判まで何ひとつ桜井さんの否認内容を聞かず辞任。そのあいだにほとんどの証人調べが終了し、反証もまったく出来ない状況だったという。
また裁判官は「やっていないのなら、こんなスラスラとした嘘の供述ができるはずがない」という。しかし苦し紛れに一旦「やりました」とさえ言ってしまえば、誰だって出来る、と桜井さん。図面片手に説明を求められ、警察官が知っている事実を元に、次々と質問が重ねられ、事実と違えば否定され、誘導されていく。夏の暑い盛りに「被害者の服はどんな服? 半袖? 長袖?」と聞かれれば、それはたぶん半袖だろう。「色は白? それとも黒?」と聞かれれば白だろう。答えられなければ「お前は人殺しをして、興奮していたから忘れているだけだ」という。そして次々と質問が投げかけられ、誘導されて、いかにもスラスラとした供述書が作られていく。
そして驚くべきことに、ある裁判官は、公判廷での自分の証言に対し、「8月28日(事件発生)の大事な日をなぜあなたは忘れたのですか?」と。冗談じゃない。それは自分にとってただの「普通の日」だったからだ!
中学生や高校生が裁いていれば、とっくに無罪となっている事件。だがなぜ彼らに常識は通じないのか? 後の質問コーナーでも答えていたが、桜井さんはその意味で、自分の体験を通じて「裁判員制度」には一定の期待を込め、「一般人の感覚」が司法の現場に入る意義については強い賛意を表明している。もちろん現行の制度はあまりに欠陥が多く、すべての証拠が前もって開示されること、死刑対象事件を除くこと、そして裁判員の発言を縛ることなくその後も自由に喋らせる、という前提付きではあるが。

■捜査における警察・検察の犯罪行為
40数個の採取された指紋のうち、5点が被害者、それ以外全てが桜井さんたち二人のものとは一致していなかった。なのに「指紋がないからといって、犯人ではないと言えない」と詭弁を弄し、有罪としたのが確定審。だがその前に、本来二人の無実を証明する証拠がなんと警察・検察の手によって長年隠されていたことが次々と判明!そして捜査資料のなかに捏造、改ざん疑惑が多々あるという恐るべき事実を、裁判資料を手でかかげながら、桜井さんは熱く語っていく。

◎ようやく出された2通の「毛髪鑑定書」 
第二次再審請求裁判を通じて38年目にしてようやく出されたのが「毛髪鑑定書」。遺留毛髪8本(うち陰毛1本)を調べたが桜井さんたち二人のものとは類似していないというもの。そこで捜査の常道からみて警察が遺留毛髪と被害者毛髪を比較しないはずがなく、その鑑定結果を出せと要求。すると検察官は「ない」と回答。だが「領置調書」には被害者の毛髪のための鑑定保管が記録されていたため、さらに追及すると、しぶしぶ2通目の「毛髪鑑定書」を開示。内容は、うち3本は被害者のものと思われるが、残り5本は被害者や桜井さんたち二人のものではなく、その現場に第三者の存在があったことを示すものだった。つまりその毛髪は、真犯人のものである可能性があり、検察はなぜこの重要な事実を出すことを渋ったのか。桜井さんは、検察が1通目だけであれば「全て被害者のものと考えられる」と言い逃れることも可能となり、検察が一般的には「不見当(見当たらず)」と逃げるところを、不用意に「ない」と回答してしまった検察の致命的なミスだったという。その結果、裁判所に対し検察による証拠隠蔽の事実を明らかにしてしまい、その後徐々に証拠開示をせざるを得なくなり、今回の再審開始決定の大きな引き金になったという。

◎同じく隠されていた目撃供述調書とアリバイ証言 
弁護団による長年にわたる開示請求の結果、同じく第二次再審請求裁判のなかで、新たに出されてきたのがOさん(母)の目撃供述調書。なぜO(少年)の目撃証言がすでに検察証拠として裁判で使われ、Oさん(母)の供述調書が隠されてきたのか。それは、Oさん(母)が事件当夜に被害者宅で見たという2人の男性が、桜井さんでも杉山さんでもなかったという内容であったためである。Oさん(母)は単に通りかかったというのではなく、知人宅へ野菜を買出しに行く途中で、大工である被害者に網戸の修理を頼むため被害者宅に寄って行こうとしたが、勝手口で誰かが被害者と話しており、そのため寄らずにそのまま自転車で知人宅に向かった旨を語っている。その際、玄関先の陰にもう一人(Kさん)が隠れるように立っていたこと、さらに途中で会った友人に前日借りた千円を返したこと、その後知人宅の主人が不在で中で待っていたら、ちょうど7時30分のニュース解説だったこと等が克明に語られている(この7時30分という時間は、桜井さんの「自白」にある東京から布佐に戻った時間から換算して、犯行が成立しないことを証明している)。
この証言は、極めて重要であったはずである。しかもこの調書には「今までも聞かれたので申してあります」と書かれており、別の調書が存在することをうかがわせる。そしてこの調書の開示請求に対しては、「不見当」として未だ開示されていないという。
さらに、新宿区野方の居酒屋で夜の11時半に桜井さんを見たというFさんの証言。「検証調書」によれば、犯行後9時51分発の電車に乗り、野方に11時47分下車とされている。桜井さんの「自白」によれば、その後アパートに帰り、風呂桶をもって飲みに行ったとあり、このF証言が明らかになれば、この調書は全て崩れることになる。これもまた35年間隠されていたという。だが再審開始決定では、裁判官はこの件には一切触れていない。桜井さんはそのことに疑問を呈し、再審判決ではきちんと明確に書かれることを求めている。

◎捜査資料における数々の証拠改ざんの疑い 
これはあまりに数が多いため、簡単に列記する。

◆桜井さんの「自白」状況を説明する「捜査報告書」不正の疑い
1ページと2ページ以降のインクと色が違い、印鑑も一重と二重。明らかに1ページ目が差し替えられている。

◆桜井さんのアリバイ主張に関する昭和42年10月20日付「捜査報告書」偽造の疑い
桜井さんのアリバイ主張は10月27日か28日。10月25日に検察取調べがあり、その前に取調官が聴取した形として、後日挟み込んだ疑いあり。なぜなら筆跡は当時の2人の取調官のものではなく、印鑑もこれのみ三文判のようなもの。さらに署長、次長の印鑑もない。二人は転勤しており、後に差し込んだと思われる。

◆会社員Iさんの事件当日の目撃「供述調書」と「捜査報告書」改ざんの疑い
Iさんが栄橋で桜井さんと会ったというIさんの供述調書(会社で聴取された)には、まず「今年の8月28日頃だと思います」と書かれ、それが消されて「8月28日です」となっている。捜査報告書もまた「思います」という曖昧さを示す表現が消されて「あります」と断定した形になっている。供述調書の訂正が、本当に正しく聴取の時点でされていたならば、その後警察署に帰って書かれた「捜査報告書」には、最初から「8月28日であります」と書かれるはずである。ではなぜ、「捜査報告書」には一旦「思います」と記載され、それが訂正された形となっているのか。明らかに桜井さんたちを犯人とするため、後で不正に手を加えたとしか思えない痕跡である。

◆駅員Eさんの目撃「供述調書」の差し込み疑惑
 昭和42年8月30日付の「布佐駅で事件当日杉山さんを見た」という駅員Eさんの調書。そこには被害者宅の住所が正しく記載されている。ところが以前の記録はすべて間違った住所で記載されており、8月31日になって利根町役場から捜査本部への通達により、初めてその旨が判明している。そのため9月1日からのみ、すべての記録が正しい住所で記載されることになる。ではそれ以前の8月30日付で、なぜEさんの供述調書にだけ、正しい記載があるのか。これまた、9月1日以降に挟み込んだとしか思えない事例である。

◆現場目撃者とされるWさん証言の過程に見えてくる偽証の影
 バイクで運転中、被害者宅前で桜井さんと杉山さんを見たというWさんの証言は、確定審の大きな理由とされた。だがそのWさんも、最初は「誰も見ていない」と証言。ところが昭和42年9月20日の「捜査報告書」では、Wさんが「杉山の仲間も捜査してみたら」と言ったとある。だがこの報告書にも署長の決済印はなく、署長の転勤後、先の例と同じく、後に不正に挟み込んだものと思われる。そして第一回公判で桜井さんたちは全面否認へ。すると現場で目撃したとするWさんの証言は、何とその後に登場することになる。証拠がないため困り果て、焦った警察・検察が、桜井さんたちを有罪にすべく、Wさんに泣きついて嘘の供述をさせた過程がみて取れる。  

◆嘘発見器(ポリグラフ)の記録開示に対する「回答書」の疑惑
 嘘の「自白」の大きな要因ともなったいわゆる嘘発見器記録の開示請求に対し、警察は、「それらの書類は根本町3丁目の通称根本町車庫及び倉庫に保管されていたが、茨城県を襲った台風によって流出し、紛失してしまった」と回答。これには後日談があって、再審で裁判所前にいた警察官に「根本町倉庫って車庫だよね。あそこには車しか置いていないよね」と聞いたところ、「そうです」と正直に。ところが流出の件を告げるやいなや、「・・・・いや、昔は違っていたかも・・・・」。

◆「自白」テープの改ざん編集
 これもまた、後の質問コーナーで話された内容。
再審決定の大きな決め手となった録音テープの件。すでに提出されていたテープ以前にも、桜井さんには「自白」テープを取られた記憶があった。担当捜査官は「テープを録音したのは1回だけ」と法廷で証言。だが、それは偽証であった。第二次再審請求になって、ないと言ったものが出てきたからである(おそらく検察官のミス。そのことによって法廷証言の偽証が裏付け、次第に証拠開示をせざるを得なくなっていった)。そのテープには、何と13箇所の録音中断箇所が。都合の悪い部分を切り落とし、改ざん編集していたのである。それが意味するものは、桜井さんの自白が「自らの体験をスラスラとよどみなく供述した」ものではなく、むしろ捜査官が「捜査官の描いたストーリーに誘導した」という事実。この改ざんは、そのことを明白に物語っている。

 以上、警察・検察の驚くべき犯罪事実が、桜井さんの口から、茨城弁の香りと、巧みなユーモアを交えながら語られた。
桜井さんは言う。これだけ数多くの冤罪事件が発生しているにもかかわらず、誰ひとり裁判にかけられず、また責任を取っていない。そこで、桜井さんの怒りが炸裂する。大林検事総長が辞任の際「断腸の思い」と語ったが、それは自分が辞めることに対してであり、このような検察組織になったことに対する断腸の思いではない!だから、時間が過ぎれば、必ず同じことが繰り返されてしまう!そしてこの山程ある疑惑、それを突きつけ国賠裁判はもちろん勝ちたい。勝つつもりである。だが、何より自分が国賠裁判を通してやりたいことは、自分のような冤罪を許さないため、証拠を検察に独占させない仕組みを作っていくこと。全ての証拠に誰もが(とりあえずはプライバシー問題があるなら弁護士が)アクセスできるようにする。そして国の過失を我々が証明するのではなく、国が自らの無罪を証明しない限り、国が責を負うという逆転の発想で、この当たり前のことを、将来に向かって実現していく契機にしたいのだ、と力強く語った。
 なお、私自身あまり意識しないことだったが、これほど無実が明白になってさえ、今回の再審で検察はあらためて「無期懲役刑」を求刑している。そしてその求刑理由とは―--。
「桜井、杉山は、40数年間、同じことを言い続けている。悪質だ。」
もはや言うべき言葉はない。

■質問コーナーから
講演を終えて、ただちに質問コーナーへ。
まず最初に質問されたのが、「警察、検察、裁判所の、どれが一番悪いと思うか」
即座に「甲乙つけがたいです」と桜井節。ドッと笑いが起こる。もちろん質の違いがある。そして最初の警察の捜査が原因を作っていることから、あえていえば警察の責任が一番重いかと。
また「ハードルの極めて高い再審決定を勝ち取った一番の理由は?」との問いに対しては、先の幾つかの理由の他に、「扼殺(手でしめる)」と「絞殺(ヒモ状のものでしめる)」の違いに杉山さんが気付いたことが大きかったという。それは「死体検案書(鑑定書)」に書かれた「絞殺」と、「自白」が「扼殺」であったことが矛盾しており、それを認定した裁判所の判断が、結果において鑑定書と矛盾した認定だった、そこを突いた結果だったという。
また「嘘の供述をなぜしてしまったのか」との問いには、長時間の取り調べのなか、警察官が嘘をつくなど全く思ってもおらず、そもそも敵対する感情が嫌いなため、相手に疑われるということ自体がとても辛い体験だったという。桜井さんは、その感情を、今から思えば「意外」な気がするという。それはとてもリアルで、よく分かる気がした。
その他、多くの質問がなされ、また国賠ネットの当事者からも、それぞれの経験を重ね合わせ、質問と同時に、桜井さんに対して熱いエールが送られた。

■最後に桜井さんの「生の語り」を
以上。ただし、今ひとつ、桜井さんの素敵な「人となり」が伝わらないように思う。よって最後に、質問コーナーで答えた桜井さんの「生の語り」をもって終わりたいと思う。
「29年間獄に奪われ、とても辛く悔しい思いをしてきたのに、なぜ桜井さんはそれほど魅力的に、いつも前向きでいられるのですか?」。
この質問に対する桜井さんの答え。

「うーん、29年は長かったですね。そしていま44年になるんですけど、きのう新聞記者たちに拘置所で交わしていた杉山との膨大な往復書簡をみせられて、・・・・スゴイ!と。ほんとうに真っ直ぐにやってきた時間は、自分に戻ってくる。本当に不思議な気持ちがしました。娑婆にいたときは真面目じゃなかったし、怠け者だし、嘘つきだし、物を盗むこともやった。そういう生き方が刑務所に入って、冤罪を受けたことによって、やむを得ず真実を言い続けることで、変わった。真実を言い続けることによって、真実を愛するような人がいい人だと。お金が好きじゃなくて、地位が好きじゃなくて、名誉が好きじゃなくて、真面目が大事だ。一生懸命が大事だ。ほんとうにそう思ったんです。そのため、29年刑務所では、ほんとうに、真面目にやってきた。仕事をやるときも、必ず重い方を持つ。これは運動のためだけれど、いま土方をやっていても同じです。自分にとって苦しいことは、いいことだと思えてきた。そしたらこんな映画が出来た。CDが出た。詩集も出来た。そしていつの間にか、こんなになっちゃった。ですから、44年経って思うのは、人生には無駄って何もない。一生懸命やったら、必ず自分に帰ってくる。ほんとうに、人生って面白い」

「明るく楽しい布川事件」。それは桜井さんの口ぐせだ。常に真っ直ぐな、晴れやかさ。そしてどんな時にも「勝つんだ」という揺ぎない肯定感。桜井さんのこの明るさはどこから出てくるのか。報告者である私は、今回の講演を聴いて、しみじみとその理由を知った気がする。
3月の無罪判決を、心から喜びたいと思う。

                            (おわり)