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抜本的な地球温暖化防止対策の推進と京都議定書の早期批准・発効を求める意見書

 2001年11月にモロッコのマラケシュで開かれた気候変動枠組条約第7回締約国会議(COP7)では、京都議定書の具体的な運用ルールに合意しました。課題も残ってはいますが、京都議定書は先進各国の批准と2002年発効に向け大きく動き出しました。

 一方で気候変動はこれまでの予想を超える速度で進行しており、南太平洋の島国では既に移住を迫られる所も出ています。地球温暖化防止は、現在の先進国に生きる私たちの、「南」の国々(発展途上国)と将来世代に対する責務です。私たちは、2002年に京都議定書が発効し世界が協調して地球温暖化防止に取り組むことを強く願っています。日本は、京都議定書を採択したCOP3の議長国として国際交渉の場でリーダーシップの発揮を期待される特別な立場にあるとともに、その批准が京都議定書の発効に不可欠であります。

 2002年8月26日〜9月4日に開催される「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット)」の期間中に京都議定書を発効させるため、要件である批准から90日間を満たすよう、5月末までには日本の批准を確実に終えることが、政府に求められています。

 また国会での批准承認の際には、京都議定書の目標達成を担保する法律として、今後の対策の工程表を含む地球温暖化対策推進法の改正を同時に行うべきです。

 さらに政府には、京都議定書の第一約束期間が始まる2008年に向けて、環境負荷が小さい自然エネルギー(風力、太陽光・熱、バイオマス、小水力など)の普及を促進するための法制度など、個別法の制定・改正や税財政措置を早め早めに実施して行くことが求められます。

 よって○△議会は政府に対し、ヨハネスブルグサミットで京都議定書を発効させるべく5月末までに確実に日本の批准を終え、同時に議定書の目標達成を担保する法律として地球温暖化対策推進法の改正を行い、さらに2008年に向けて個別法の制定・改正や税財政措置を早め早めに実施して行くよう、強く求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

  月  日

                       ○△道府県または市区町村議会

内閣総理大臣

総務大臣

外務大臣

経済産業大臣

国土交通大臣

環境大臣