From: "NAKADA Hiroyasu" <nakada_h@jca.apc.org>
To: "keystone" <keystone@jca.apc.org>
Subject: [keystone 2004] 渉外知事協議会質問/政府回答2
Date: Tue, 26 Oct 1999 00:37:50 +0900
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問35
 給水に伴う対価は、当該水道事業体の供給規定等に基づいて算定して差し支
えないか。また、米軍に対して給水した場合の料金には消費税分を含めて良い
か。
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回答
 料金の決定等を含む契約内容等は、契約当事者間の話し合いにより、周辺事
態以外の通常の場合と同様に定められるものです。また消費税については、一
般には、関連する法令に従って必要な対価の算定を行っていただくこととなり
ますが、米軍の場合には免除されることになります。
 

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問36
 本法第9条第1項の規定により、都道府県知事に対し、水道法第40条第1
項に基づいて、水道事業者等に水道用水の緊急応援を命ずるよう協力を求める
ことがあるのか。
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回答
 周辺事態における協力の内容については、具体的には個々の事態毎に検討さ
れるものであり一概には申し上げられませんが、給水に関する協力依頼に関し、
水道法第40条の水道用水の緊急応援規定に基づく協力依頼を行うことは想定
していません。
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問37
 避難民に対し、人道的見地から自主的に給水等を行うことは、本法の対象外
と考えて良いか。
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回答
 御指摘のとおりです。
 

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問38
 「基本計画の策定段階で、地方と調整していきたい。」とは、地方公共団体
に対し、具体的に協力依頼の内容が示されると考えてよいか。
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回答
 具体的な協力依頼の内容については、実際に協力を依頼する段階でお示しす
ることとなると考えていますが、基本計画策定の段階においても、その段階で
お示しできる内容についてできる限り調整していきたいと考えています。解説
案p.14問1を御参照ください。
 

解説書(案):2(2)(2)医療
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問39
 外国人患者の受け入れについては、インフォームドコンセントのため、通訳
が必ず必要であるが、この件について検討はされているのか(特に大量の受入
れの場合)。
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回答
 外国人患者の大量の受入れは基本的に想定されないと考えられます。周辺事
態における協力の依頼の内容については事態ごとに異なるため、依頼に際して
通訳の扱いをどうするか一概には申し上げられませんが、いずれにせよ、治療
に支障の生じないよう検討していきたいと考えています。
 

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問40
 患者の疾病の種類や重傷度、傷病者数によっては、都立病院での対応が困難
な場合が考えられ、国立病院等への転送システムが必要である。受入れにあた
っては、患者の状態等の詳細な事前情報が必要となるが、要請の際に情報提供
されるのか。
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回答
 医療機関に対する協力の依頼の内容については事態毎に異なり、予め具体的
に想定することは困難ですが、周辺事態に際し、公立医療機関や民間医療機関
に対して患者の受入れを依頼する場合には、関係行政機関との連携を図りなが
ら対応することとなります。その場合、患者の状態等の情報については、関係
行政機関等を通じて、可能な限り提供することとなると考えています。
 

解説書(案):2−(2)−A 貸与
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問41
 「体育館、公民館等の施設の目的外使用の許可」が掲げられている。
 4月23日の公表資料(「国以外の者の協力(周辺事態安全確保法第9条)
の内容について」)では、「地方公共団体の長が施設の使用に関して許可を行
う場合は、第9条第1項に基づく協力の求めの対象になる。」とされており、
この項目は第1項で整理すべきではないか。
問43
 「体育館、公民館等の施設(教育委員会が管理)の目的外使用の許可」は、
地方公共団体に対して依頼する項目の例としてあげられている。許可に着目す
ると管理権限の行使に関するもので第9条第1項に基づく協力の求めの対象と
も考えられるが、第2項の地方公共団体に対する依頼とされたのは管理主体が
教育委員会であることに基づくものなのか、その考え方についてご教示願いた
い。
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回答
 解説案p.11では、「教育委員会が管理」する施設について記述している
ものであり、これは、「地方公共団体の長」が権限を行使するものにはあたら
ないこととしたものです。
 

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問42
 普通財産である土地や建物の貸付で、改修や物件の移転あるいは権利等の調
整、周辺住民への説明等が必要な場合は、誰がどのようにして行うのか。
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回答
 周辺事態における協力要請は、一般的に長期間のものは想定していませんが、
権利の調整等が必要な場合には、現行法令に従って行うものであり(解説案p.
3及び5参照)、通常の場合と同様に行われることとなります。
 

解説書(案):2(2)(2)
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問44
 協力要請項目として「食料の確保」については明記されていないが、これも
対象項目になるのか。
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回答
 協力の内容については、事態毎に異なるものであり、予め具体的に確定され
る性格のものではありませんが、現在、食料の確保について協力を要請するこ
とは想定していません。
 

解説書(案):3(1)
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問45
 基本計画の策定にあたって、地方公共団体等の意見をどのように聴取し、調
整を図っていくのかその具体的計画について説明されたい。
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回答
 例えば、基本計画策定の段階において、具体的な協力要請の内容が固まって
いる場合には、関係行政機関の長から協力要請を行う相手方に対し、要請内容
を連絡し、調整を図っていくことになります。解説案p.14の問1を御参照
ください。
 

解説書(案):3(2)
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問46
 市町村、民間企業に関する都道府県の調整の具体的な内容については、いつ
明らかになるのか。
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回答
 どのような事項について都道府県の調整を依頼するかは、事態毎に異なるも
のですが、具体例について今後検討したいと考えています。
 

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問47
 協力要請を行う関係機関の長については、個々の協力内容に応じて具体的な
大臣名が示されているところであるが、協力要請が地方公共団体になされる場
合のシステム等の具体的な協力要請の経路については、いつ明らかになるのか。
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 協力要請は、法律上明記されているとおり、関係行政機関の長から国以外の
者に対してなされることとなります。なお、地方公共団体の何処に要請を行う
か等の具体的な事項については、今後、地方公共団体の御意見等を踏まえつつ
検討していきたいと考えています。
 

解説書(案)4−(3)
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問48
 第1項又は第2項に基づく要請に応じたことにより、住民等から訴訟を提起
された場合、「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関す
る法律」などに基づく国(訟務検事)の訴訟支援を得られるようにすべきでは
ないかと考えるがどうか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 地方公共団体が、9条1項又は2項の要請に応じて協力を行ったことにより、
住民等から地方公共団体を被告とする民事訴訟又は地方公共団体の自治事務に
関する行政訴訟を提起された場合には、国の利害に関係のある訴訟についての
法務大臣の権限等に関する法律7条1項の規定に基づいて法務大臣に対して訴
訟の実施請求をすることができ、法務大臣は、同条3項の規定により、国の利
害を考慮して必要があると認めるときは、その所部の職員に当該訴訟を行わせ
ることができます。
 

解説書(案):(5)
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第9条2項の規定に基づく協力依頼に対し地方公共団体が応じる場合、
問49
 当該業務に要する時間外勤務手当は、第9条第3項の対象となるのか。
問50
 職員が弾薬等危険物輸送業務又は危険な区域への物資輸送業務を行う場合は、
その危険性にかんがみ、特殊勤務手当を支給する必要はないか。
 また、支給する必要のある場合は、地方公共団体における当該経費負担は第
9条第3項の対象となるのか。
問51
 管理職手当を受ける職員が休日にこれら業務に従事した場合、管理職特別勤
務手当の支給対象となるのか。支給対象となる場合は、地方公共団体における
当該経費負担は第9条第3項の対象となるのか。
問52
 輸送業務については、輸送する地域により旅費を支給する必要がある場合が
あるが、地方公共団体における当該経費負担は第9条第3項の対象となるのか。
問53
 職員が当該業務により傷病を受け、又は死亡した場合は、地方公務員災害補
償法の規定による補償の対象となるのか。
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回答
 解説案p.23に記述しているとおり、人件費が損失の範囲から排除される
ものではありません。他方、解説案p.7に記述しているとおり、例えば、協
力の依頼を受けて物資の輸送を行う場合、輸送契約の相手方がその対価を支払
うものであり、一般に、人件費はその対価によりカバーされるべきものと想定
されます。
 なお、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当等を支給するか否かは、その業
務の性格を勘案し、それぞれの地方公共団体の条例に従って判断されるべき問
題と考えています。
 また、当該業務が公務上の災害と認定されれば、地方公務員災害補償法の対
象となります。
 

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問54
 地方公共団体に対する「必要な財政上の措置」とは、地方交付金での措置と
なるのか。
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回答
 財源については現時点で特に検討していませんが、国の負担において適切な
措置が行えるようにしてまいります。
 

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問55
 第9条第3項の規定については、政府に財政上の措置を講ずべき責務を規定
したものであって、この規定により具体的請求権が発生するものではないとの
説明がなされているが、実際に損失が発生した場合、誰がどのような基準で損
失の有無や損失額を認定し(認定について争いとなった場合を含む。)、いつ
までにどのような手続きで支払いがなされるのか。
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回答
 具体的な手続きについては、個々のケースにより対応することとなります。
 

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問56
 廃棄物の処理委託等に際し、現行法の処理委託基準等に違反した行為の結果、
不適正な処理が行われ、生活環境保全上に著しい影響が生じた場合、その現状
回復措置等について、9条3項による財政上の措置が講じられることは想定さ
れるか。
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回答
 業者が法令に違反し、これにより損害が生じたような場合には、民法に基づ
き処理されるべき問題と考えられます。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問57
 国の依頼に基づいて受け入れた患者に係る診療報酬が未払いとなった場合、
当該損失額は、9条3項による財政上の措置の対象となるか。(特に、米兵・
避難民は医療保険対象外であり、また避難民は経済的困窮が予想される。)
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回答
 9条2項により協力を依頼した場合の米兵・避難民の治療に対応するための
費用の負担については、国において適切な対処方法を検討していきたいと考え
ています。
 

解説書(案):P4 問1
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問58
 正当な理由について、示された考え方や例示だけでは該当するか否かの判断
が困難な場合が少なくないと考えられるので、例示されている港湾、空港等の
協力項目については、該当、非該当に区分して、具体的な例を記載していただ
きたいがどうか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 正当な理由にあたるか否かは、個別具体の事例に即して、当該権限について
定められた個別の法令に照らして判断されるものであり、港湾、空港等の協力
項目について既に例示した以上に予め網羅的にお示しすることは困難です。
 

解説書(案):P4 問2
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問59
 「地方公共団体の長の対応が本法以外の個別法以外の個別法令に違反する場
合には、停止・変更等の措置をとることができる旨の期待が置かれているケー
スがあり、これらの規定による措置がとられることは考えられる。」とあるが、
それらの個別法にはどのようなものがあるのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 例えば地方自治法245条、港湾法47条があります。
 

解説書(案):P12 
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問60
 安全確保のためのマニュアルは、具体的にどのような内容が記載されるのか。
 あらかじめ、一般的に想定されるマニュアルを公表すべきときと考えるがど
うか。
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回答
 周辺事態において民間に依頼する可能性のある輸送協力の内容は、あらかじ
め具体的に確定される性格のものではありません。したがって、現段階におい
ては、具体的な協力内容を前提とした定型的なマニュアルを作成し、公表する
のは困難ではないかと考えています。
 しかしながら、協力を依頼する際には、以下の事項等を内容としたマニュア
ルを提供することにより安全確保に努めて参りたいと考えています。
(1)  輸送中の適時適切な連絡体制の確保に関する事項
(2)  輸送中に危険の可能性有りとの連絡を受けた際の行動に関する事項
(3)  輸送を実施する際の警備に関する事項
(4)  輸送物資の安全性の確認に関する事項
(5)  安全に関する事業者の判断により債務不履行となった場合の米軍に対す
  る国の責任に関する事項
(6)  その他米軍等との契約において留意すべき事項
 

解説書(案):P16 問2
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問61
 法第9条に基づく「協力要請」は、あくまで現行の個別法令の範囲内での対
応であるとすれば、現行法に根拠のない「調整」のようなものを地方公共団体
に期待するとの記述を解説書ですることは不適切である。
 したがって、次の項目については「解説書」の中から削除されることを要請
する。
 「……例えば、複数の市町村や民間企業が協力の実施主体となる場合におい
て、その相互調整を都道府県が実施することにより効率的な協力が期待される
といったケースが考えられる。このような場合には、国が都道府県にも調整を
依頼するといったこともあり得ると考えている。」
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回答
 調整を行うことは現行法令上禁止されているものではないと理解しており、
この意味で、現行の法令の範囲を超えたものとは考えていません。いずれにせ
よ、当該調整の依頼は9条2項に基づくものであり、調整を義務づけられるも
のではありません。
 

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問62
 第9条2項の国以外の者に対する協力要請について、「複数の市町村や民間
企業が実施主体となる場合において、その相互調整を都道府県が実施するケー
スがあることが想定されているが、この都道府県の調整の内容について「第9
条の解説(案)」の中で具体的に例示されたい。
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回答
 どのような事項について都道府県の調整を依頼するかは、今後検討したいと
考えています。
 

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問63
 第2項の協力依頼について、複数の市町村や民間企業が協力の実施主体にな
る場合には、相互調整を都道府県に依頼する場合があるとしているが、基本的
には国が直接実施すべきであると考えるがどうか。(仮に依頼が不可欠な場合
においても、依頼の具体例を都道府県と調整の上必要最小限のものに限定して
解説書等に記載すべきである。)
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回答
 解説案p.16に記述しているとおり、協力要請は、一般的に、国から協力
の実施主体に対して直接行うことが想定されます。なお、どのような事項につ
いて都道府県の調整を依頼するかは、今後検討したいと考えています。
 

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問64
 法第9条第2項の協力依頼については、複数の市町村や民間企業が協力の実
施主体となる場合において、その相互調整を都道府県が実施することにより効
率的な協力が期待されるといったケースの場合には、国が都道府県にも調整を
依頼することもあり得るとしているが、
 相互調整の法的根拠を明確にする必要があるのではないか。
 相互調整の具体的ケースはどういう場合か。
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回答
 調整を行うことについて、特段の法的根拠が必要とは理解していません。な
お、どのような事項について都道府県の調整を依頼するかは、今後検討したい
と考えています。
 

解説書(案):P19 問2
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問65
 本県の場合、県立病院を救急基幹センターとしていつでも救急患者(県民)
の受け入れができる体制をとっており、満床とせず5〜7パーセントの空き病
床を確保しているが、協力要請があった場合、この空き病床について提供しな
ければならないのか。
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回答
 医療機関への患者受け入れについては、9条2項の依頼の対象であり、依頼
を受けた者が自らの判断で対応していただくものです。解説案p.19の問1
を御参照ください。
 

解説書(案):P20 問1
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問66
 情報非公開の依頼
(1)  情報非公開の要請について、要請理由、非公開の期間等は具体的に示さ
  れるのか。
(2)  公文書公開条例等により請求があった場合、公開せざるを得ない場合も
  想定されるが、どうするのか。
(3)  テロなどの治安上の問題が発生することなどを理由として説明されてい
  るが、具体的にどのような協力項目につき、どのような事態が想定される
  のか。
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回答
(1)  解説案p.20に記述しているとおり、「必要な期間」、公開を差し控
  えていただくよう依頼を行うことを考えています。要請理由については、
  必要性、状況等に応じて示すことになると考えられます。
(2)  一般に、情報公開条例においては、例外規定が設けられているものと承
  知しています。
(3)  例えば、輸送について、対象物資や輸送経路を輸送時点までに公開する
  ことになると安全上の問題が生じるといったことがあると考えています。
 

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問67
 沖縄県情報公開条例第9条第5号によると、「国又は他の地方公共団体その
他公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、協力、委任
等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等
との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの」については、
「公開をしないことができる。」と規定されている。
 この場合、同規定に該当するかどうかの判断に当たっては、客観的に明白で
あることが必要であるとされており、事例によっては、県から国に対して意見
の聴取、資料の提供等を求める場合があると考えられる。
 国においては、これらの県からの意見聴取、資料の提供等に対して対応して
いただけるのかどうかについて、伺いたい。
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回答
 国として、状況に応じ、法令に従って必要な対応を行うこととなります。
 

解説書(案):P22 問4
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問68
 「民間船舶と自衛隊や米軍の艦船が競合する場合において、第9条第2項に
基づき、国から民間船社に対し施設使用の変更等について協力依頼することが
あり得、このような場合において、使用時期や使用港湾施設の変更等により民
間船社に生ずる損失について、第9条第3項に基づき財政上の措置を講じるこ
とは考えられる。」との内容の回答が示されておりますが、競合する民間船舶
に対して港湾管理者が行うことがあり得るとされる調整(解説書P8)を、港
湾管理者が行った場合において、使用時期や使用港湾施設の変更等により民間
船社に生ずる損失については、国による協力依頼の場合と同様、第9条第3項
に基づく財政上の措置が講じられることが考えられるのかご教示願いたい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 第9条第3項は、協力の求め又は依頼に応じて行った協力により生ずる損失
について財政上の措置を講ずることを定めるものであり、ご質問のケースは、
これにあたらないと解されます。
 なお、国、港湾管理者及び民間船舶の3者間での調整状況を踏まえ、地方公
共団体の長が自衛隊や米軍の艦船に港湾施設の使用を認める一方で、国から民
間船社に対し、第9条第2項に基づき港湾施設の使用時期や使用港湾施設の変
更等について協力依頼をした場合には、必要に応じて民間船社に対価を支払い、
また、更に民間船社に損失が生じた場合には、同条第3項に基づき財政上の措
置を講ずることは考えられます。
 

解説書(案):その他
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問69
 解説書の性格を教えていただきたい。
 法令でないのであれば、どのような性格のものか教えていただきたい。
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回答
 表題にあるとおり、周辺事態安全確保法第9条についての解説であり、法令
にあたるものではありません。
 

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問70
 今後のスケジュールをより詳細に教えていただきたい。
 特に、解説書の成案作成までの地方公共団体等の意見の反映などのプロセス
を教えていただきたい。
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回答
 現時点で確定したスケジュールはありませんが、御意見等を踏まえて解説に
ついての検討を行うこととしています。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問71
 周辺事態安全確保法に関して、これまで報道された事項については、もれな
く解説書に整理して記載していただきたい。
 特に、「議会での議決は拒否理由にならない」との報道に対する国の考え方
については、解説書に盛り込んでいただきたい。
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回答
 これまで質問等をいただいた事項については、極力盛り込むよう努めたつも
りです。「議会での議決」については、基本的には、解説秦p.3の記述(
「地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、権限を適切に行使す
ることが法的に期待される立場に置かれることになる」)でカバーされるもの
ではありますが、なお不足と考えられる点あれば適宜補足することを検討した
いと考えています。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問72
 地位協定に関する日米合意事項などのうち、地方公共団体の管理する港湾へ
の入港に関することなど、地方公共団体に関わる合意内容を教えていただきた
い。
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回答
 日米地位協定の規定等により、米軍艦船は、我が国の港への出入りの権利が
認められており、我が国の港に入る場合、通常の状態においては、我が国の当
局に適当な通告をしなければならないことになっています。具体的には、港湾
管理者又は港長に対し、船舶の名称、トン数、長さ、吃水及び出入港の日時を
通報することとなっています。
 

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問73
 法施行後、米軍への施設・区域の提供や日米の訓練に大きな変化があるのか
否か教えていただきたい。
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回答
 米軍への施設・区域の提供については、日米安全保障条約の目的や、その時
の国際情勢等を総合して判断されるものであるので、現時点で予め具体的に申
し上げることは困難です。
 また、本法等により、自衛隊に新たに付与された任務について、訓練内容の
一部に加えていくことになりますが、訓練全般として、特に大きな変化がある
とは考えていません。
 

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(要望
 法第9条に規定される「国以外の者の協力」に係る13の協力項目例につい
て、国関係省庁から各都道府県担当部局への説明がいまだなされてないため、
今後法の施行までの間に、早急に行われるよう要請する。
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回答
 関係行政機関から各都道府県部局に対しての説明については、関係省庁と調
整の上、検討していきたいと考えています。
 

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問74
 国の各行政機関は、「周辺事態安全確保法」に基づき想定される協力要請に
ついて、要請する際の手続き、要請内容、協力を拒むことのできる事項等につ
いて、より具体的かつ詳細な解説文書を都道府県に示して頂きたい。
 また、解説文書を作成する際には、都道府県の担当部局の意見等を十分に聴
取して頂きたい。
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回答
 本解説案においては、現時点で、想定される要請する際の手続、要請内容等
につきできるだけ具体的に説明を行っているところです。いかなる内容の補足
を要望されているのか等について更に具体的に御教示いただければと思います。
 

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問75
 成田空港の軍事使用については、「過去からの国会答弁や地元との話し合い
の経過を尊重する必要から軍事使用はしない」との回答をいただいている。
 この回答について確実に守っていただきたい。
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回答
 米軍機には優先使用までは認められていないので、混雑空港の使用について
は難しい問題があります。特に、成田空港については、過去の空港建設に係る
地元の方々との経緯や過去の国会答弁の重みを踏まえ、慎重に検討し、対応す
べきものと考えています。
 

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 地方公共団体の職員の派遣要請について
問76
 職員派遣など人的要請については、医療スタッフの派遣や輸送における車両
運転手のような例が説明されているが、これら以外の、例えば一般事務職員を
荷役業務その他各種業務へ派遣することなどの要請は想定してないと考えてよ
いのか。
問77
 想定している場合で、仮に要請に応じて契約を締結する場合、契約対価につ
いて何らかの基準(人件費等対価に含まれるものの範囲等)があるのか。
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回答
 協力の内容については、事態毎に異なるものであり、予め具体的に確定され
る性格のものではありませんが、地方公共団体の職員について、通常業務とは
全く性格の異なる業務を行うため派遣するといったことは想定し難いと考えて
います。
 

******** ここまで ********
 

仲田博康
nakada_h@jca.apc.org



 
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