From: "NAKADA Hiroyasu" <nakada_h@jca.apc.org>
To: "keystone" <keystone@jca.apc.org>
Subject: [keystone 2003] 渉外知事協議会質問/政府回答1
Date: Tue, 26 Oct 1999 00:35:52 +0900
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仲田です。
渉外関係主要都道県知事連絡協議会からの質問に対する内閣安全保障・危機管
理室の回答です。長いので2回に分けます。
 

********* ここから ********
 

                                                平成11年10月15日
                                              内閣安全保障・危機管理室

   渉外関係主要都道県知事連絡協議会よりの「周辺事態安全確保法第9条
  (地方公共団体・民間の協力)の解説(案)」の疑問点等についての回答
 
 

7月29日付けで頂いたご質問に対し以下のとおり回答申し上げます。
 

解説書(案):1(1)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問1
 「協力の求めを受けた地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、
権限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれることとなる。こ
れを一般的な義務と呼んでいる。」とある。
 この「一般的協力義務」という表現は、国会答弁もされているが誤解を招き
やすいので、解説書においてはわかりやすく理解できる表現に修正すべきであ
る。
(1)  周辺事態安全確保法第9条は、「関係行政機関の長は、……必要な協力
  を求めることができる。」という「できる」規定になっており、単純に、
  一般的協力「義務」という表現と合わない印象を与える。
(2)  確かに、地方公共団体の長が法令に基づいた権限を有していることは、
  一般論としてその権限を適切に行使するという義務も負うことになる。そ
  れを、協力を要請する側から見れば「一般的協力義務」という表現になる。
   しかし、協力要請は、現行法令の枠の中で適切な権限の行使を求めるも
  のであり、新たな権限を付したり、法令に反する運用を求めるものではな
  く、必要な手続きを省略したり、基準を超えた弾力的運用を求めるもので
  もないので、協力要請を受ける立場から見れば、地方自治法をはじめ現行
  関係法令の規定に基づく通常の業務の範囲で、周辺事態における協力要請
  についても対応するということで、「協力義務規定」があるから協力要請
  に対応するものではない。しかし、「一般的な協力義務」という表現を使
  うと、協力を強制する印象を与える。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 解説案における記述は、国会における議論を踏まえ、政府として法的な見解
を説明したものです。「一般的な協力義務」とは、求めのあったことを前提と
して、当該権限について定める法令に基づき権限を適切に行使することが期待
されるとの意味でありますので、ご理解願いたいと思います。
 

解説書(案)1(2)規定の基本的な趣旨
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問2
 「……米軍艦船が地方公共団体の管理する港湾施設を使用とする場合、周辺
事態においても、通常と同様、地方公共団体の長(港湾管理者)の許可を得る
必要がある。」としているが、この「許可を得る必要」とは、法律(条令等を
含む)上、許可を得なければならないという趣旨か。
 国の見解によると「一般国際法上は、外国の軍隊が駐留する場合に、地位協
定あるいはそれに類する協定に明文の規定がある場合を除いては接受国の国内
法令の適用はない」(昭和48年7月11日、衆議院内閣委員会)としており、
米軍は、日米地位協定第16条に基づき、我が国の国内法に規定した手続きを
尊重する義務はあっても、我が国の法律は直接適用されないと解するが、どう
か。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 一般国際法上は、外国の軍隊が駐留する場合に、特別の取り決めがある場合
を除いては接受国の国内法令の適用はありませんが、外国の軍隊には、国内法
令を尊重する義務があります。米軍艦船による港湾施設の使用に当たっても、
港湾管理者は、港湾の適正な管理運営という観点から法令に基づく権限を行使
することとなります。
 解説案における「許可」とは、このような港湾管理者が行う権限の行使につ
いて述べたものです。
 

解説書(案)1−(3)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問3
 第1項に基づく職員の派遣要請もあり得るのか。
 (例えば、食品衛生法に基づく長の権限を執行する食品衛生監視員など法定
資格を必要とする業務への職員派遣など)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 例えば、解説案p.9に例示している「消防法上の救急搬送」は、当然なが
ら救急隊員によって行われるものであり、協力要請に応じて頂く場合には、当
然それに必要な資格や権限を有する職員に行っていただくこととなりますが、
いずれにしても、地方公共団体の長の権限行使のために必要な範囲に限られる
ものです。
 なお、周辺事態に際しての協力要請の内容は事態毎に異なるものであり、予
め確定されるものではありませんが、現在、食品衛生法に定める食品衛生監視
員の派遣について地方公共団体の協力を要請することは想定していません。
 

解説書(案):1(4)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問4
 (第9条第2項の既定に基づく協力依頼に対し地方公共団体が応じる場合、)
当該業務は地方公共団体の自治事務として位置付けられるのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 周辺事態における協力の依頼は、現行法令に従って行うものであり(解説案
p.3及び5参照)、協力の依頼を行ったことが、地方公共団体の行う業務が
自治事務であるか否かの位置づけについて、何ら影響を及ぼすものではありま
せん。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問5
 (第9条第2項の既定に基づく協力依頼に対し地方公共団体が応じる場合、)
当該業務に従事する職員は職務命令によって従事させることになるのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 周辺事態における協力の依頼は、現行法令に従って行うものであり(解説案
p.3及び5参照)、現行法令の下における自治体内部の権限関係に何ら影響
を及ぼすものではありません。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問6
 「依頼に応じて契約の締結等を行う場合」(下から5行目)とあるが、第2
項の依頼に応じる場合、契約以外の方法を何か想定しているのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 例えば、解説案p.10に例示している「地方公共団体の管理する港湾・空
港の施設の使用に関する民間船社・民間航空会社の協力」の場合、使用内容の
変更の依頼について、特段契約を締結するといった形をとらないことも想定さ
れます。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問7
 避難民の受入について
(1)  避難民の受入についての記載がないが、これは想定されないのか。
   (最もあり得るケースであるが、地方公共団体への受入れ要請はないと
  考えてよいか。)
(2)  想定しているとすれば、具体的にどのような形での協力要請となるのか。
   (想定しているとすれば解説書にも記載すべきである。
   ・○○県で何人受け入れてほしい。
   ・避難民収容のため、○○施設を貸与(使用許可)してほしい。など
(3)  避難民収容においては、通常想定されない、次のような管理上の問題が
  想定されるが、誰がどのように対応するのか。またその費用負担はどうな
  るのか。
   ○ 食糧、医薬品、衣服などの調達、支給
   ○ 警備、介護等の人的措置(自治体一般職員の動員の有無等
   ○ 仮設トイレその他工作物の設置、施設改修、廃棄物の処理
   ○ 一時収容後の処遇
(4)  往診等の必要性の判断、往診要請等は誰が行うのか。
(5)  避難民は、通常医療費の負担能力がないと考えられるが、誰が負担する
  のか。(第9条第3項による補償、あるいは国における特別措置など)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
(1)  解説案p.10〜11において、「避難民」に係る輸送、給水、患者受
  入が想定される旨、明示的に記載しています。また、P.11の「地方公
  共団体の有する物品の貸与等」の項における事項についても、避難民に関
  連して依頼することが想定されます。
(2)  想定される内容については、解説案に記載しているとおりです。なお、
  「○○県で何人」といった内容については、具体的な事態において検討さ
  れるべき問題であり、一般論としてお示しすることはできないと考えてい
  ます。
(3)〜(5) 周辺事態における協力要請は、現行法令に従って行うものです(解
  説案p.3及び5参照)。大量の避難民に対する対応についても出入国管
  理及び難民認定法等の現行法令に従い対応することとなり、現行法令の下
  における各々の責任に何ら影響を及ぼすものではありません。
   なお、大量の避難民への対応については政府全体として対処すべき事態
  であると認識しており、このような避難民に対処するための費用について
  も、国において適切な対処方法を検討していきたいと考えています。
 

解説書(案):2(1)港湾
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問8
 「民間船舶との調整を行うことはあり得る」とあるが、各埠頭の通常の管理
運営方針に基づけば、商船を優先することになると考えられる。民間船舶との
調整を要するべき場合についての統一基準を策定する予定はあるのか。
問9
 民間船舶の予約と使用時期が競合した場合には、地方公共団体の長は調整を
行う義務があるのか。(調整を行う義務があるとすれば、その根拠は何か。)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 港湾管理者として調整を行うかどうかの判断は、施設の使用についての協力
の求めがあったことを踏まえ、個々の使用申請について港湾管理者が判断する
ものです。このような調整によっても民間船舶の了解が得られない場合に国が
協力の依頼を行うことがあり得ることについては、解説案p.3のとおりです。
 なお、使用時期等の調整を行っていただくことは、法令上義務付けられてい
るものではありません。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問10
 港湾施設を一定期間、独占的・排他的に使用したい旨の申請が出てくること
はないか。(この場合、港湾本来の機能に支障を来たすことになるとして、使
用を拒否することが可能か。)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 施設の使用についての協力の求めは、長期間にわたって独占的に使用するよ
うなことを求めることは想定していません。解説案p.18の問4を御参照く
ださい。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問11
 港湾施設の使用は、条例に基づいて行われることになるのか。
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回答
 本法に基づく協力の求めは、現行法令及び基本計画に従い行われるものであ
り、現行法令には条例(当該条例が適法なものである場合に限る。)も含まれ
ます。解説案p.8に記述しているとおり、港湾施設に係る協力の求めは、港
湾法及び条例に基づく権限の行使について行うものです。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問12
 漁港施設は対象外と解釈してよろしいか。
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 解説案p.8に記述しているとおり、協力の内容については、事態毎に異な
るものであり、予め具体的に確定される性格のものではなく、法律上も排除さ
れているわけではありませんが、現在、漁港施設については地方公共団体の協
力を求めることは想定していません。
 

解説書(案)P3(3)(2)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問13
 第9条第1項の協力義務においては、「現行法令を超えた対応を求めるもの
ではない」とのことであるが、港湾施設の使用に関して、日米地位協定では使
用できない野積場(積荷を一時保管する場所)の使用を条例に基づき許可する
場合、その使用についての必要性及び安全性を審査するため貨物の確認を求め
ることとなるが、確認できない場合、そのことをもって使用を拒否することは
可能か。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 「日米地位協定では使用できない野積場」とはいかなる意味か明らかではあ
りませんが、一般に、米軍に対して、我が国国内法令は適用されないものの、
米軍はこれを尊重する義務を負っています。このことから、野積場を含め、米
軍が港湾施設を使用するに当っては、その行動の必要性を考慮しつつ、我が国
国内法令を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払うことが想定されます。また、
政府としても、このような取扱いがなされるよう努めていきたいと考えていま
す。
 なお、米軍は我が国国内法令を尊重する義務を負っており、例えば、野積場
における貨物の保管位置の指定といった港湾の適正な管理及び運営に必要な権
限を法令に基づき行使することは可能です。
 

解説書(案)P8(1)
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問14
 地方公共団体の管理する港湾施設の使用について、「民間船舶が競合してい
る場合で、港湾管理者による調整がつかなかった場合には、港湾管理者の要望
を踏まえ、国が直接、民間船社に協力依頼を行う」とのことであるが、港湾管
理者の要望とは、港湾施設を使用させることを前提としたものか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 「港湾管理者の要望を踏まえ」とは、港湾管理者の意に反して国が独自に協
力依頼を行うことはない旨を明確にするため記述しているものです。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問15
 港湾管理者が行うことがあり得るとされる、競合する民間船舶との調整は、
港湾管理者の「権限の行使」、あるいは港湾管理者による民間船社に対する
「協力の依頼」のいずれと考えるべきかご教示願います。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 本法における「協力の依頼」とは、国から国以外の者に対して行うものであ
り、国以外の者が本法に基づく「協力の依頼」を行うことはありません。した
がって、港湾管理者と民間船社との関係については本法の定めるところではあ
りません。
 

解説書(案):2(1)空港
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問16
 要請時から着陸までの時間が極端に短い場合、重量制限規定の適合性につい
ての的確な判断が困難になる恐れがあるが、事前または要請時に的確な情報提
供はなされるのか。
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回答
 協力要請を行うに際しては、あらかじめ要請を行う相手方とできる限り情報
交換、調整を行った上で、要請を行うことが基本であると考えており、的確な
情報提供に努めることとしております。解説案p.14の問1を御参照くださ
い。
 

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問17
 都営空港条例上、指定制限区域内での爆発物・危険物の携帯、運搬、貯蔵に
ついては、知事が許可する場合以外は原則禁止である。この許可基準について、
全国統一の基準を策定する予定はあるのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 周辺事態において、地方公共団体の管理する空港の施設の使用について協力
を求める場合、施設の使用に関して地方公共団体の長の有する権限行使につい
て協力を求めるものであり、現行法令に基づき空港管理者が行使する権限の内
容に何ら影響を及ぼすものではありません。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
要望
 国管理空港について、建設時等に地方公共団体と住民とが協定を締結してい
る場合もあり、運用に当っては、そのような地元の事情も十分考慮していただ
きたい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 国管理空港の使用について、周辺事態安全確保法案9条に基づき地方公共団
体に協力要請を行うことはありませんが、いずれにせよ、周辺事態に際しても
既存の協定については尊重していくこととなります。
 

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問18
 地方公共団体の管理する港湾への米軍艦船の入港について、原子力軍艦も含
まれるか。
 通常、原子力軍艦が寄港する提供施設(港湾)の場合、非寄港時においても、
日常的に、科学技術庁が定めている原子力軍艦放射能調査指針大綱に基づき、
放射能測定調査が行われているが、周辺事態において、このような調査体制が
整ってない港湾に原子力軍艦が寄港する場合、非寄港時と寄港時の放射能測定
を比較する等の安全確認が行えないが、どのように対処するのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 従来から国会等で説明してきているとおり米軍の原子力艦船の我が国への寄
港地は、横須賀、佐世保、沖縄(ホワイトビーチ)が予定されています。
 

解説書(案):2(1)許認可
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問19
 建築基準法に基づく許認可について協力を求めることが想定されるとあるが、
仮設建築物については、建築基準法のどの規定を適用して建てることになるの
か。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 仮設建築物の建築に際し建築基準法のいかなる規定を適用するかについては、
当該仮設建築物の用途、使用期間等に応じ、個別具体の判断がなされることに
なると考えます。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問20
 「車両制限令に規定する制限値を超える車両の通行に関し必要となる道路法
47条の2の許可については、これらの車両につき協力を求めることは想定さ
れない。」とあるが、制限値を超える車両が通行し、道路、橋梁に損傷が生じ
た場合は損害を請求できるか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 解説案p.9に記述する米軍の車両及び自衛隊の車両が道路を破損すること
のないよう十分に配慮して通行したにもかかわらず、なお、そのような損傷が
仮に生じることがあったとすれば、その場合には、現行法令の下でのルールに
従い、対応することとなります。
 

解説書(案):2(1)救急
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問21
 消防法上の救急搬送について、「協力」とは、常時の体制における協力と解
してよいか。特別体制を組んで対応することも検討しておく必要があるのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 周辺事態における協力要請の内容については、具体的には個々の事態におい
て検討されるものですが、消防法上の救急搬送について特別の体制を組むこと
までを求めることは想定していません。ただし、様々なケースを想定して対応
を検討していただくことは意義のあることと考えています。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問22
 傷病者の数によっては、複数の地方公共団体に協力要請があることも想定さ
れるが、その際に、消防組織法に定めのある自治体相互の広域応援が行われる
可能性があるのか。その場合、経費の負担はどうなるのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 消防組織法第21条の市町村相互の応援は、法律上、必要性の判断から実際
の行動まで市町村に判断が委ねられているので、市町村が必要と判断した場合、
市町村相互の応援が行われる可能性は排除されるものではありません。この場
合の経費負担は通常と何ら変わることはありません。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問23
 救急車が少ない場合、遠距離の管轄外の病院への搬送で救急車が掛かり切り
になる場合など、救急業務に支障が生じる恐れがあるとみなされる場合は、で
きる範囲内の対応としてよいか。
 また、多数の傷病者が船舶、航空機で運ばれてきて、基幹病院へ搬送するこ
とが想定されているのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 解説案p.9に記述しているとおり、協力の求めのあった場合、地方公共団
体の長は、求めのあったことを前提として、権限を適切に行使することが法的
に期待される立場に置かれるものであり、救急業務に支障が生じるような対応
まで求められるものではないと考えています。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問24
 消防法上の緊急搬送は、消防機関が自ら救急告示病院と連絡をとり搬送する
が、9条1項の協力の求めに基づく場合には、国が搬送先を指定することにな
るのか、消防機関に任せられるのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 個々のケースによると考えられますが、消防機関が受け入れ機関の選定を行
って適切と判断した医療機関へ搬送する場合もあると考えられます。
 

解説書(案):2(2)(1)廃棄物
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問25
 米軍による廃棄物の処理委託や処理に関し、米軍の施設等への都道府県の立
入検査等は認められるのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 周辺事態における協力要請は、現行法令に従って行うものであり(解説案p.
3及び5参照)、現行法令の下における規制の内容に何ら影響を及ぼすもので
はありません。また、地方公共団体が、米軍施設・区域に立入る場合には、立
ち入りにつき、米側との調整を要します。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問26
 廃棄物処理(特に産業廃棄物の処理)に際しては、事前に廃棄物の種類、性
状、量の把握が必要であるが、基本計画や協力要請の際、どの程度明示される
のか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 処理を依頼する廃案物の内容については、協力を依頼する段階で処理に係る
契約において必要な内容は明示されることとなります。
 

解説書(案)2(2)(1) (2)医療
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問27
 搬送された傷病者により、伝染病等が院内に感染する恐れが考えられるが、
検疫体制については、具体的に、国はどのように考えているのか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 検疫法等の現行法令に基づいて対応することは可能であり、特段の措置が必
要とならない限り、現行の体制で対応することとなると考えています。 なお、
米軍人の検疫手続きについては、日米地位協定に基づき、日米合同委員会にお
いて合意されており、同合意に基づき対応することになります。
 

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問28
 現行法では、米兵・避難民は医療保険対象外であるが、これらの者に係る診
療報酬請求は、全額本人から徴収することになるのか。患者が所持金を有して
いない場合、国による立て替え払い等がなされることがあるのか。(特に民間
医療機関においては、支払い能力のない者に対する治療行為が拒否される可能
性も存する)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 医療保険等の社会保険制度の適用のない患者については、費用及び支払方法
について、通常の場合と同様に、患者と医療機関の間での契約により決められ
ることとなると考えています。
 なお、9条2項により協力を依頼した場合の米兵・避難民の治療に対応する
ための費用の負担については、国において適切な対処方法を検討していきたい
と考えています。
 

解説書(案):2(2)(1)民間船
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問29
 民間船舶の使用を変更させ、米軍艦船に優先的に港湾施設を使用させること
は、「私企業への不干与」及び「不平等な取扱の禁止」を規定している港湾法
第13条の精神に反することにならないか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
回答
 民間船舶を強制的に使用変更させ、米軍艦船が優先使用することはなく、港
湾法要13条に反するものではありません。
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
問30
 港湾管理者が競合する民間船社との調整を行わない場合は、国が直接、民間
船社に対して使用内容の変更を求める協力を依頼することがあるのか。
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回答
 競合する民間船社に対して既に使用を許可している場合には、港湾管理者は、
これを強制的に排除することを求められるものではありませんが、国、港湾管
理者及び民間船社の3者間で調整を行うことはあり得ます。
 その調整状況を踏まえ、国が、既に使用許可を得ている民間船社又は競合す
る許可申請を行っている民間船社に対して、使用内容の変更等について、第9
条第2項に基づく協力の依頼を行うことはあり得ます。
 

解説書(案):2(2)(2)給水
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問31
 要請される給水量、期間、方法等は事前に水道事業者と協議の上決定される
のか。
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回答
 協力依頼を行う関係地方公共団体と、協力依頼の内容について事前に調整す
ることを想定しています。
 

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問32
 給水に伴う料金はどのように取り扱うことになるのか。
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回答
 料金の決定等を含む契約内容等は、契約当事者間の話し合いにより、周辺事
態以外の通常の場合と同様に定められるものです。
 

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問33
 給水だけでなく、給水車や給水タンク等など応急用資材や人の応援要請もあ
り得るか。
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回答
 周辺事態における協力要請の内容については、具体的には個々の事態毎に検
討されるものであり一概に申し上げられませんが、運転手を含め給水車の貸与
について協力を依頼することも排除されるものではありません。
 

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問34
 要請を受けることにより、給水区域の一部をやむを得ず一時給水停止する場
合、法第5条の常時給水義務に違反するか。
 また、要請を受けた市町村で水量的な面で支障が生じた場合、県が近隣市町
村の調整や給水命令を行うことが可能か。
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回答
 関係地方公共団体と、協力依頼の内容について事前に調整することを想定し
ており、一般の給水に支障を生じるような協力依頼を行うことは想定していま
せん。また、給水について、9条2項に基づく協力の依頼を受けた場合、水道
事業者は、常時給水義務を果たしながら、自らの判断により適切な協力を行っ
ていただくこととなります。
 

********* ここまで ********
 

仲田博康
nakada_h@jca.apc.org



 
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