From: "nakada" <nakada_h@jca.apc.org>
To: "keystone" <keystone@jca.apc.org>
Subject: [keystone 1893] 渉外関係知事連絡協全文
Date: Mon, 20 Sep 1999 15:52:47 +0900
MIME-Version: 1.0
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2314.1300
Sender: owner-keystone@jca.ax.apc.org
X-Sequence: keystone 1893
Precedence: bulk
Reply-To: keystone@jca.ax.apc.org

仲田です。

残りの部分を入力しました。
ダブって申し訳ないですが、渉外関係知事連絡協の全文をアップします。
 

後藤さん wrote:
>申し訳ありませんが、訂正後の「全文」あれば、
>送信してください。
>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>SATOSHI  GOTOU
>沖縄
 

本筋は変わらないと思いますが、最終的にはてにおは等の変更があると
思います。
国は、文書による回答は避けるようです。
 
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

渉外関係主要都道府県知事連絡協議会
 

1 周辺事態安全確保法第9条について
 (1)法律における規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)
 (2)規定の基本的な趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(2)
 (3)第9条第1項の解説(地方公共団体の長に対する協力の求め)・1(3)
 (4)第9条第2項の解説(国以外の者に対する協力の依頼)・・・・1(4)
 (5)第9条第3項の解説(協力による損失に関する財政上の措置)・1(5)

2 要請される協力の具体的種類・内容
 (1)地方公共団体の長に対して求める協力項目例(第9条第1項)
   ○地方公共団体の管理する港湾の施設の使用・・・・・・・2(1)港湾
   ○地方公共団体の管理する空港の施設の使用・・・・・・・2(1)空港
   ○建物、施設等の安全を確保するための許認可・・・・・・2(1)許認可
   ○消防法上の救急搬送 ・・・・・・・・・・・・・・・・2(1)救急 
 (2)国以外の者に対して依頼する協力項目例(第9条第2項)
  @民間に対して依頼する項目の例
   ○人員及び物資の輸送に関する民間運送事業者の協力・・2(2)@輸送 
   ○廃棄物の処理に関する関係事業者の協力・・・・・・・2(2)@廃棄物
   ○民間医療機関への患者の受入 ・・・・・・・・・・・2(2)@医療 
   ○民間企業の有する物品、施設の貸与等・・・・・・・・2(2)@貸与
   ○地方公共団体の管理する港湾・空港の施設の使用・・・2(2)@民間船
    に関する民間船社・民間航空会社の協力
  A地方公共団体に対して依頼する項目の例
   ○人員及び物資の輸送に関する地方公共団体の協力・・・2(2)A輸送
   ○地方公共団体による給水・・・・・・・・・・・・・・2(2)A給水 
   ○公立医療機関への患者の受入・・・・・・・・・・・・2(2)A医療 
   ○地方公共団体の有する物品、施設の貸与等・・・・・・2(2)A貸与 

3 協力要請のプロセス
 (1)基本計画について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(1)
 (2)協力要請について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(2)

4 協力要請をされた場合の対応
 (1)第9条第1項に基づき協力を求められた場合 ・・・・・・・・4(1)
 (2)第9条第2項に基づき協力を依頼された場合 ・・・・・・・・4(2)
 (3)その他(第1項・第2項共通) ・・・・・・・・・・・・・・4(3)

5 損失に関する財政上の措置 ・‥・・・・・・・・・・・・・・・・・5  
 
 
 
 

解説書(案):1(1)

(問− )
 「協力の求めを受けた地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、権
限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれることとなる。これを一
般的な義務と呼んでいる。」とある。
 この「一般的協力義務」という表現は、国会答弁もされているが誤解を招きやす
いので、解説書においてはわかりやすく理解できる表現に修正すべきである。
@ 周辺事態安全確保法第9条は、「関係行政機関の長は、……必要な協力を求め
ることができる。」という「できる」規定になっており、単純に、一般的協力「義
務」という表現と合わない印象を与える。
A 確かに、地方公共団体の長が法令に基づいた権限を有していることは、一般論
としてその権限を適切に行使するという義務も負うことになる。それを、協力を要
請する側から見れば「一般的協力義務」という表現になる。
 しかし、協力要請は、現行法令の枠の中で適切な権限の行使を求めるものであり、
新たな権限を付したり、法令に反する運用を求めるものではなく、必要な手続きを
省略したり、基準を超えた弾力的運用を求めるものでもないので、協力要請を受け
る立場から見れば、地方自治法をはじめ現行関係法令の規定に基づく通常の義務の
範囲で、周辺事態における協力要請についても対応するということで、「協力義務
規定」があるから協力要請に対応するものではない。しかし、「一般的な協力義務」
という表現を使うと、協力を強制する印象を与える。
 

解説書(案)1(2)規定の基本的な趣旨

(問− )
 「……米軍艦船が地方公共団体の管理する港湾施設を使用とする場合、周辺事態
においても、通常と同様、地方公共団体の長(港湾管理者)の許可を得る必要があ
る。」としているが、この「許可を得る必要」とは、法律(条令等を含む)上、許
可を得なければならないという趣旨か。
 国の見解によると「一般国際法上は、外国の軍隊が駐留する場合に、地位協定あ
るいはそれに類する規定に明文の規定がある場合を除いては接受国の国内法令の適
用はない」(昭和48年7月11日、衆議院内閣委員会)としており、米軍は、日
米地位協定第16条に基づき、我が国の国内法に規定した手続きを尊重する義務は
あっても、我が国の法律は直接適用されないと解するが、どうか。
 

解説書(案)1−(3)

(問− )
 第1項に基づく職員の派遣要請もあり得るのか。
 (例えば、食品衛生法に基づく長の権限を執行する食品衛生監視員など法定資格
を必要とする業務への職員派遣など)
 

解説書(案):1(4)

第9条第2項の既定に基づく協力依頼に対し地方公共団体が応じる場合、

(問− )
 当該業務は地方公共団体の自治事務として位置付けられるのか。

(問− )
 当該業務に従事する職員は職務命令によって従事させることになるのか。

(問− )
 「依頼に応じて契約の締結等を行う場合」(下から5行目)とあるが、第2項の
依頼に応じる場合、契約以外の方法を何か想定しているのか。

(問− )
 避難民の受入について
@ 避難民の受入についての記載がないが、これは想定されないのか。
 (最もあり得るケースであるが、地方公共団体への受入れ要請はないと考えてよ
いか。)
A 想定しているとすれば、具体的にどのような形での協力要請となるのか。
 (想定しているとすれば解説書にも記載すべきである。)
 ・○○県で何人受け入れてほしい。
 ・避難民収容のため、○○施設を貸与(使用許可)してほしい。など
B 避難民収容においては、通常想定されない、次のような管理上の問題が想定さ
れるが、誰がどのように対応するのか。またその費用負担はどうなるのか。
 ○ 食糧、医薬品、衣服などの調達、支給
 ○ 警備、介護等の人的措置(自治体一般職員の動員の有無等)
 ○ 仮設トイレその他工作物の設置、施設改修、廃棄物の処理
 ○ 一時収容後の処遇
C 往診等の必要性の判断、往診要請等は誰が行うのか。
D 避難民は、通常医療費の負担能力がないと考えられるが、誰が負担するのか。
(第9条第3項による補償、あるいは国における特別措置など)
 

解説書(案):2(1)港湾

(問− )
 「民間船舶との調整を行うことはあり得る」とあるが、各埠頭の通常の管理運営
方針に基づけば、商船を優先することになると考えられる。民間船舶との調整を要
するべき場合についての統一基準を策定する予定はあるのか。

(問− )
 民間船舶の予約と使用時期が競合した場合は、地方公共団体の長は調整を行う義
務があるのか。(調整を行う義務があるとすれば、その根拠は何か。)

(問− )
 港湾施設を一定期間、独占的・排他的に使用したい旨の申請が出てくることはな
いか。(この場合、港湾本来の機能に支障を来たすことになるとして、使用を拒否
することが可能か。)

(問− )
 港湾施設の使用は、条例に基づいて行われることになるのか。

(問− )
 漁港施設は対象外と解釈してよろしいか。
 

(問− ) 解説書(案)P3(3)A
 第9条第1項の協力義務においては、「現行法令を超えた対応を求めるものでは
ない」とのことであるが、港湾施設の使用に関して、日米地位協定では使用できな
い野積場(積荷を一時保管する場所)の使用を条例に基づき許可する場合、その使
用についての必要性及び安全性を審査するため貨物の確認を求めることとなるが、
確認できない場合、そのことをもって使用を拒否することは可能か。
 

(問− ) 解説書(案)P8(1)
 地方公共団体の管理する港湾施設の使用について、「民間船舶が競合している場
合で、港湾管理者による調整がつかなかった場合には、港湾管理者の要望を踏まえ、
国が直接、民間船社に協力依頼を行う」とのことであるが、港湾管理者の要望とは、
港湾施設を使用させることを前提としたものか。

(問− )
 港湾管理者が行うことがあり得るとされる、競合する民間船舶との調整は、港湾
管理者の「権限の行使」、あるいは港湾管理者による民間船社に対する「協力の依
頼」のいずれと考えるべきかご教示願います。
 

解説書(案):2(1)空港

(問− )
 要請時から着陸までの時間が極端に短い場合、重量制限規定の適合性についての
的確な判断が困難になる恐れがある、事前または要請時に的確な情報提供はなされ
るのか。

(問− )
 都営空港条例上、指定制限区域内での爆発物・危険物の携帯、運搬、貯蔵につい
ては、知事が許可する場合以外は原則禁止である。この許可基準について、全国統
一の基準を策定する予定はあるのか。

(要望)
 国管理空港について、建設時等に地方公共団体と住民とが協定を締結している場
合もあり、運用に当っては、そのような地元の事情も十分考慮していただきたい。

(問− )
 地方公共団体の管理する港湾への米軍艦船の入港について、原子力軍艦も含まれ
るか。
 通常、原子力軍艦が寄港する提供施設(港湾)の場合、非寄港時においても、日
常的に、科学技術庁が定めている原子力軍艦放射能調査指針大綱に基づき、放射能
測定調査が行われているが、周辺事態において、このような調査体制が整ってない
港湾に原子力軍艦が寄港する場合、非寄港時と寄港時の放射能測定を比較する等の
安全確認が行えないが、どのように対処するのか。
 

解説書(案):2(1)許認可

(問− )
 建築基準法に基づく許認可について協力を求めることが想定されるとあるが、仮設
建築物については、建築基準法のどの規定を適用して建てることになるのか。

(問− )
 「車両制限令に規定する制限値を超える車両の通行に関し必要となる道路法47
条の2の許可については、これらの車両につき協力を求めることは想定されない。」
とあるが、制限値を超える車両が通行し、道路、橋梁に損傷が生じた場合は損害を
請求できるか。
 

解説書(案):2(1)救急

(問− )
 消防法上の救急搬送について、「協力」とは、常時の体制における協力と解して
よいか。特別体制を組んで対応することも検討しておく必要があるのか。

(問− )
 傷病者の数によっては、複数の地方公共団体に協力要請があることも想定される
が、その際に、消防組織法に定めのある自治体相互の広域応援が行われる可能性が
あるのか。その場合、経費の負担はどうなるのか。

(問− )
 救急車が少ない場合、遠距離の管轄外の病院への搬送で救急車が掛かり切りにな
る場合など、救急業務に支障が生じる恐れがあるとみなされる場合は、できる範囲
内の対応としてよいか。
 また、多数の傷病者が船舶、航空機で運ばれてきて、基幹病院へ搬送することが
想定されているのか。

(問− )
 消防法上の緊急搬送は、消防機関が自ら救急告示病院と連絡をとり搬送するが、
9条1項の協力の求めに基づく場合には、国が搬送先を指定することになるのか、
消防機関に任せられるのか。
 

解説書(案):2(2)@廃棄物

(問− )
 米軍による廃棄物の処理委託や処理に関し、米軍の施設等への都道府県の立入検
査等は認められるのか。

(問− )
 廃棄物処理(特に産業廃棄物の処理)の許可に際しては、事前に廃棄物の種類、
性状、量の把握が必要であるが、基本計画や協力要請の際、どの程度明示されるの
か。
 

解説書(案)2(2)@ A医療

(問− )
 搬送された傷病者により、伝染病等が院内に感染する恐れが考えられるが、検疫
体制については、具体的に、国はどのように考えているのか。

(問− )
 現行法では、米兵・避難民は医療保険対象外であるが、これらの者に係る診療報
酬請求は、全額本人から徴収することになるのか。患者が所持金を有していない場
合、国による立て替え払い等がなされることがあるのか。(特に民間医療機関にお
いては、支払い能力のない者に対する治療行為が拒否される可能性も存する)
 

解説書(案):2(2)@民間船

(問− )
 民間船舶の使用を変更させ、米軍艦船に優先的に港湾施設を使用させることは、
「私企業への不干与」及び「不平等な取扱の禁止」を規定している港湾法第13条
の精神に反することにならないか。

(問− )
 港湾管理者が競合する民間船社との調整を行わない場合は、国が直接、民間船社
に対して使用内容の変更を求める協力を依頼することがあるのか。
 

解説書(案):2(2)A給水

(問− )
 要請される給水量、期間、方法等は事前に水道事業者と協議の上決定されるのか。

(問− )
 給水に伴う料金はどのように取り扱うことになるのか。

(問− )
 給水だけでなく、給水車や給水タンク等など応急用資材や人の応援要請もあり得
るか。

(問− )
 要請を受けることにより、給水区域の一部をやむを得ず一時給水停止する場合、
法第5条の常時給水義務に違反するか。
 また、要請を受けた市町村で水量的な面で支障が生じた場合、県が近隣市町村の
調整や給水命令を行うことが可能か。

(問− )
 給水に伴う対価は、当該水道事業体の供給規定等に基づいて算定して差し支えな
いか。また、米軍に対して給水した場合の料金には消費税分を含めて良いか。

(問− )
 本法第9条第1項の規定により、都道府県知事に対し、水道法第40条第1項に
基づいて、水道事業者等に水道用水の緊急応援を命ずるよう協力を求めることがあ
るのか。

(問− )
 避難民に対し、人道的見地から自主的に給水等を行うことは、本法の対象外と考
えて良いか。

(問− )
 「基本計画の策定段階で、地方と調整していきたい。」とは、地方公共団体に対
し、具体的に協力依頼の内容が示されると考えてよいか。
 

解説書(案):2(2)A医療

(問− )
 外国人患者の受け入れについては、インフォームドコンセントのため、通訳が必
ず必要であるが、この件について検討はされているのか(特に大量の受入れの場合)

(問− )
 患者の疾病の種類や重傷度、傷病者数によっては、都立病院での対応が困難な場
合が考えられ、国立病院等への転送システムが必要である。受入れにあたっては、
患者の状態等の詳細な事前情報が必要となるが、要請の際に情報提供されるのか。
 

解説書(案):2−(2)−A 貸与

(問− )
 「体育館、公民館等の施設の目的外使用の許可」が掲げられている。
 4月23日の公表資料(「国以外の者の協力(周辺事態安全確保法第9条)の内
容について)では、「地方公共団体の長が施設の使用に関して許可を行う場合は、
第9条第1項に基づく協力の求めの対象になる。」とされており、この項目は第1
項で整理すべきではないか。

(問− )
 普通財産である土地や建物の貸付で、改修や物件の移転あるいは権利等の調整、
周辺住民への説明等が必要な場合は、誰がどのようにして行うのか。

(問− )
 「体育館、公民館等の施設(教育委員会が管理)の目的外使用の許可」は、地方
公共団体に対しても依頼する項目の例としてあげられている。許可に着目すると管
理権限の行使に関するもので第9条第1項に基づく協力の求めの対象とも考えられ
るが、第2項の地方公共団体に対する依頼とされたのは管理主体が教育委員会であ
ることに基づくものなのか、その考え方についてご教示願いたい。
 

解説書(案):2(2)A

(問− )
 協力要請項目として「食料の確保」については明記されていないが、これも対象
項目になるのか。
 

解説書(案):3(1)

(問− )
 基本計画の策定にあたって、地方公共団体等の意見をどのように聴取し、調整を
図っていくのかその具体的計画について説明されたい。
 

解説書(案):3(2)

(問− )
 市町村、民間企業に関する都道府県の調整の具体的な内容については、いつ明ら
かになるのか。

(問− )
 協力要請を行う関係機関の長については、個々の協力内容に応じて具体的な大臣
名が示されているところであるが、協力要請が地方公共団体になされる場合のシス
テム等の具体的な協力要請の経路については、いつ明らかになるのか。
 

解説書(案)4−(3)

(問− )
 第1項又は第2項に基づく要請に応じたことにより、住民等から訴訟を提起され
た場合、「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」
などに基づく国(訴務検事)の訴訟支援を得られるようにすべきではないかと考え
るがどうか。
 

解説書(案):(5)

第9条2項の規定に基づく協力依頼に対し地方公共団体が応じる場合、

(問− )
 当該業務に関する職員の時間外手当ては、第9条第3項の対象となるのか。

(問− )
 職員が弾薬等危険物輸送業務または危険な区域への物資輸送業務を行う場合は、
その危険性にかんがみ、特殊勤務手当てを支給する必要はないか。
 また、支給する必要のある場合は、地方公共団体における当該経費負担は第9条
第3項の対象となるのか。

(問− )
 管理職手当てを受ける職員が休日にこれら業務に従事した場合、管理職特別勤務
手当ての支給対象となるのか。支給対象となる場合は、地方公共団体における当該
経費負担は第9条第3項の対象となるのか。

(問− )
 輸送業務については、輸送する地域により旅費を支給する必要がある場合がある
が、地方公共団体における当該経費負担は第9条第3項の対象となるのか。

(問− )
 職員が当該業務により傷病を受け、又は死亡した場合は、地方公務員公務災害補
償法の規定による補償の対象となるのか。

(問− )
 地方公共団体に対する「必要な財政上の措置」とは、地方交付金での措置となる
のか。

(問− )
 第9条第3項の規定については、政府に財政上の措置を講ずべき責務を規定した
ものであって、この規定により具体的請求権が発生するものではないとの説明がな
されているが、実際に損失が発生した場合、誰がどのような基準で損失の有無や損
失額を認定し(認定について争いとなった場合を含む。)、いつまでにどのような
手続きで支払いがなされるのか。

(問− )
 廃棄物の処理委託等に際し、現行法の処理委託基準等に違反した行為の結果、不
適正な処理が行われ、生活環境保全上に著しい影響が生じた場合、その現状回復措
置等について、9条3項による財政上の措置が講じられることは想定されるか。

(問− )
 国の依頼に基づいて受け入れた患者に係る診療報酬が未払いとなった場合、当該
損失額は、9条3項による財政上の措置の対象となるか。(特に、米兵・避難民は
医療保険対象外であり、また避難民は経済的困窮が予想される)
 

解説書(案):P4 問1

(問− )
 正当な理由について、示された考え方や例示だけでは該当するか否かの判断が困
難な場合が少なくないと考えられるので、例示されている港湾、空港等の協力項目
については、該当、非該当に区分して、具体的な例を記載していただきたいがどう
か。
 

解説書(案):P4 問2

(問− )
 「地方公共団体の長の対応が本法以外の個別法以外の個別法令に違反する場合に
は、停止・変更等の措置をとることができる旨の期待が置かれているケースがあり、
これらの規定による措置がとられることは考えられる。」とあるが、それらの個別
法にはどのようなものがあるのか。
 

解説書(案):P12 問
 

(問− )
 安全確保のためのマニュアルは、具体的にどのような内容が記載されるのか。
 あらかじめ、一般的に想定されるマニュアルを公表すべきときと考えるがどうか。
 

解説書(案):P16 問2

1.法第9条に基づく「協力要請」は、あくまで現行の個別法令の範囲内での対応
であるとすれば、現行法に根拠のない「調整」のようなものを地方公共団体に期待
するとの記述を解説書ですることは不適切である。
 したがって、次の項目については「解説書」の中から削除されることを要請する。

(問− )
 「……例えば、複数の市町村や民間企業が協力の実施主体となる場合において、
その相互調整を都道府県が実施することにより効率的な協力が期待されるといった
ケースが考えられる。このような場合には、国が都道府県にも調整を依頼するとい
ったこともあり得ると考えている。」(ママ)

(問  )
 第9条2項の国以外の者に対する協力要請について、「複数の市町村や民間企業
が実施主体となる場合において、その相互調整を都道府県が実施するケースがある
ことが想定されているが、この都道府県の調整の内容について「第9条の解説(案)
」の中で具体的に例示されたい。(ママ)

(問− )
 第2項の協力依頼について、複数の市町村や民間企業が協力の実施主体になる場
合は、相互調整を都道府県に依頼する場合があるとしているが、基本的には国が直
接実施すべきであると考えるがどうか。(仮に依頼が不可欠な場合においても、依
頼の具体例を都道府県と調整の上必要最小限のものに限定して解説書等に記載すべ
きである。)

(問− )
 法第9条第2項の協力依頼については、複数の市町村や民間企業が協力の実施主
体となる場合において、その相互調整を都道府県が実施することにより効率的な協
力が期待されるといったケースの場合には、国が都道府県にも調整を依頼するとい
ったこともあり得るとしているが、
 相互調整の法的根拠を明確にする必要があるのではないか。

 相互調整の具体的ケースはどういう場合か。
 

解説書(案):P19 問2

(問− )
 本県の場合、県立病院を救急基幹センターとしていつでも救急患者(県民)の受
け入れができる体制をとっており、満床とせず5〜7パーセントの空き病床を確保
しているが、協力要請があった場合、この空き病床について提供しなければならな
いのか。
 

解説書(案):P20 問1

(問− )
 情報非公開の依頼
 @ 情報非公開の要請について、要請理由、非公開の期間等は具体的に示される
  のか。
 A 公文書公開条例等により請求があった場合、公開せざるを得ない場合も想定
  されるが、どうするのか。
 B テロなどの治安上の問題が発生するおそれのあることなどを理由として説明
  されているが、具体的にどのような協力項目につき、どのような事態が想定さ
  れるのか。

(問− )
 沖縄県情報公開条例第9条第5号によると、「国又は他の地方公共団体その他公
共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、協力、委任等に基づ
いて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係
又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの」については、「公開をしない
ことができる。」と規定されている。
 この場合、同規定に該当するかどうかの判断に当たっては、客観的に明白である
ことが必要であるとされており、事例によっては、県から国に対して意見の聴取、
資料の提供等を求める場合があると考えられる。
 国においては、これらの県からの意見聴取、資料の提供等に対して対応していた
だけるのかどうかについて、伺いたい。
 

解説書(案):P22 問4

(問− )
 「民間船舶と自衛隊や米軍の艦船が競合する場合において、第9条第2項に基づ
き、国から民間船社に対し施設使用の変更等について協力依頼することがあり得、
このような場合において、使用時期や使用港湾施設の変更等により民間船社に生ず
る損失について、第9条第3項に基づき財政上の措置を講じることは考えられる。」
との内容の回答が示されておりますが、競合する民間船舶に対して港湾管理者が行
うことがあり得るとされる調整(解説書P8)を、港湾管理者が行った場合におい
て、使用時期や使用港湾施設の変更等により民間船社に生ずる損失については、国
による協力依頼の場合と同様、第9条第3項に基づく財政上の措置が講じられるこ
とが考えられるのかご教示願いたい。
 

解説書(案):その他

(問− )
 解説書の性格を教えていただきたい。
 法令でないのであれば、どのような性格のものか教えていただきたい。

(問− )
 今後のスケジュールをより詳細に教えていただきたい。
 特に、解説書の成案作成までの地方公共団体等の意見の反映などのプロセスを教
えていただきたい。
 
(問− )
 周辺事態安全確保法に関して、これまで報道された事項については、もれなく解
説書に整理して記載していただきたい。
 特に、「議会での議決は拒否理由にならない」との報道に対する国の考え方につ
いては、解説書に盛り込んでいただきたい。

(問− )
 地位協定に関する日米合意事項などのうち、地方公共団体の管理する港湾への入
港に関することなど、地方公共団体に関わる合意内容を教えていただきたい。

(問− )
 法施行後、米軍への施設・区域の提供や日米の訓練に大きな変化があるのか否か
教えていただきたい。

2.法第9条に規定される「国以外の者の協力」に係る13の協力項目例について、
国関係省庁から各都道府県担当部局への説明がいまだなされてないため、今後法の
施行までの間に、早急に行われるよう要請する。

(問− )
 国の各行政機関は、「周辺事態安全確保法」に基づき想定される協力要請につい
て、要請する際の手続き、要請内容、協力を拒むことのできる事項等について、よ
り具体的かつ詳細な解説文書を都道府県に示して頂きたい。
 また、解説文書を作成する際には、都道府県の担当部局の意見等を十分に聴取し
て頂きたい。

(問− )
 成田空港の軍事使用については、「過去からの国会答弁や地元との話し合いの経
過を尊重する必要から軍事使用はしない」との回答をいただいている。
 この回答について確実に守っていただきたい。

(問− )
 地方公共団体の職員の派遣要請について
 @ 職員派遣など人的要請については、医療スタッフの派遣や輸送における車両
  運転手のような例が説明されているが、これら以外の、例えば一般事務職員を
  荷役業務その他各種業務へ派遣することなどの要請は想定してないと考えてよ
  いのか。
 A 想定している場合で、仮に要請に応じて契約を締結する場合、契約対価につ
  いて何らかの基準(人件費等対価に含まれるものの範囲等)があるのか。
 
 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

仲田博康
nakada_h@jca.apc.org



 
  • 1998年     3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
  • 1999年     1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

  • キーストーンメーリングリスト 目次