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 To: "keystone" <keystone@jca.apc.org>
 Date: Sat, 21 Aug 1999 13:48:44 +0900
 Subject: [keystone 1805] 全国知事会説明1
--

仲田です。
7月7日に開催された知事会での説明会記録です。長いので3回に分けます。
変換ミスに気がつかれたら、ご連絡を。
 

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           「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するた
           めの措置に関する法律」に関する第2回説明会の概要
 

                           平成11年7月7日
 
 
 

                           全 国 知 事 会
 
 
 
 
 

          T「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するた
            めの措置に関する法律」に関する第2回説明会次第
 

                                    平成11年7月7日(水)13:30〜16:10
                                    都道府県会館 3階全国知事会会議室
 
 

1.開  会
2.政府説明
3.質疑応答
4.閉  会
 
 

                           U 出  席  者

1.政府出席者

 省 庁      所 属         職 名     氏 名

内 閣 官 房  内閣安全保障・危機管理室  内閣事務官   原 英史

                      内閣事務官   伊藤 晋哉

外 務 省   北米局日米安全保障条約課  外務事務官   藤本 健太郎

防 衛 庁   防衛局防衛政策課      部員      菅原 隆拓

                      部員      青柳 肇

自 治 省   大臣官房国際室       自治事務官   犬丸 淳
 

2.都道府県出席者

都道府県名    職 名                 氏 名
北海道  総合企画部 政策室 主査          及川 弘二
     総合企画部 総務課 主査          横山 和博
青森県  行政特別対策室 総括副参事         工藤 義次
     行政特別対策室 総括主幹          三上 浩明
秋田県  総務部 人事課 副主幹           高田 登
岩手県  総務部 総務学事課 課長補佐        工藤 紀夫
     総務部 総務学事課 主事          千田 邦博
山形県  企画調整部 企画調整課 調整主査      奥山 卓郎
     土木部 空港港湾課 行政主査        庭山 満
宮城県  企画部 企画総務課長            千葉 修生
     企画部 企画総務課 主幹兼企画員(班長)  浅野 清克
福島県  秘書課 政策調査室 主任委員        石幡 敦
     人事課 主査                小川 武
新潟県  企画調整部 次長              高橋 豊
     企画課 副参事               鈴木 文夫
     港湾課 副参事               佐藤 敏雄
東京都  政策報道室 政策調整部 副参事       藤田 裕司
     政策報道室 政策調整部 課長補佐      宮本 明
群馬県  地方課長                  宮下 智満
     地方課 係長代理              中田 富久
栃木県  企画調整課 課長補佐            石崎 均
     企画調整課 主任              安生 裕
茨城県  政策審議監室 参事兼政策監         阪本 匡通
     政策審議監室 政策員            鈴木 克典
埼玉県  総合政策部 参事兼政策総務課長       井上 晶子
     総合政策部 政策総務課 主任        武澤 安彦
千葉県  文化国際課 副主幹             田側 良穂
     土木部 港湾監理課 副主幹         冨田 誠一郎
神奈川県 企画部 基地対策課長            河野 誠
     企画部 基地対策課 主幹          井野 清
山梨県  企画県民局 北富士演習場対策課 課長補佐  秋山 貴司
静岡県  生活・文化部 渉外室長           松浦 秀男
     生活・文化部 渉外室 主幹         五十嵐 彰
長野県  国際課 課長補佐              北原 政彦
     国際課 外事係長              浅井 秋彦
富山県  企画部 企画調整課 主幹          高田 元
     土木部 港湾課 管理係長          松本 勝司
石川県  総務部 総務課 法規係長          増田 勉
     厚生部 総生総務課 主幹兼医療企画係長   江田 敏昭
     土木部 港湾課 主幹兼管理係長       寺本 博
岐阜県  経営管理部 法令政策課 課長補佐      清水 正裕
     経営管理部 法令政策課 主任        富田 剛
愛知県  県民課 課長補佐              酒井 高好
     県民課 主査                竹下 健太郎
三重県  総合企画局 政策調整課 政策調整監     松野 周二
     総合企画局 政策調整課 主査        森下 宏也
福井県  東京事務所 総務課長            城越 芳博
滋賀県  企画県民部 企画課 係長          甲斐 徹
     企画県民部 企画課 主査          近藤 克則 
京都府  知事公室理事 総務調整課長事務取扱     飯田 幸男
     総務調整課 課長補佐兼企画調整課係長    今井 真二
大阪府  審議室 政策監               大住 一仁
     審議室 政策主任              小林 宏行
奈艮県  総務課 調整員               林 良典
     総合調整室 調整員             田中 敬人
和歌山県 港湾課 副課長               檜 茂
     総務学事課 総務企画班長          木下 淳
     総務学事課 主査              中村 一興
兵庫県  知事公室 次長(消防防災担当)       中瀬 憲一
     総務部 総務課 課長補佐兼企画係長     小玉 浩嗣
     総務部 総務課 主査            金谷 浩介
鳥取県  東京事務所 主幹              宮本 則明
岡山県  総務学事課長                湯浅 一郎
     総務学事課 主査              角田 直樹
島根県  企画振興部 企画調査課 課長補佐      藤井 静治
広島県  総務部 国際交流課 課長補佐        小林 和雄
     総務部 国際交流課 企画員         宇都宮 孝
山口県  総務部 政策調整室 主幹          山部 哲郎
     総務部 岩国基地沖合移設対策室 課長補佐  藤田 潔
香川県  生活環境部 県民生活課 課長補佐      松本 吉弘
     東京事務所 副主幹兼係長          田辺 高広
徳島県  総務県民課 課長補佐            武市 宗三
     港湾課 主幹                橋本 卓
愛媛県  総務管理課専門員              谷口 敏久
     総務管理課 主任              松井 彰
高知県  広報広聴課長補佐              山中 洋子
福岡県  総務部 総務課 課長補佐          向井 公太
     総務部 総務課 主任主事          岩佐 孝徳
佐賀県  総務学事課 庶務課長            川副 健治
     総務学事課                 丸林 弘明
長崎県  企画部 国際課 課長補佐          栗原 亮太郎
大分県  総務部 総務課 参事兼課長補佐       三浦 洋一
     総務部 総務課 総務係副主幹        深田 容史
     土木建築部 港湾課 管理係長        三浦 義治
熊本県  企画調整課 政策調整審議員         赤星 政徳
     企画調整課 参事              内尾 栄利
宮崎県  総務部 総務課長              山本 圭吾
     総務部 主幹兼総務係長           東 洋己
鹿児島県 総務部 消防防災課 防災企画室監      徳永 修
     総務部 消防防災課 主幹          鈴江 久輝
沖縄県  総務部 知事公室 基地対策室 副参事    比嘉 忠信
 
 
 

V 説 明 会 の 概要
 

1.開  会

○事務局  ただいまより、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保す
るための措置に関する法律」に関する第2回説明会を開催いたします。
 初めに、全国知事会・石場国際部長よりごあいさつを申し上げます。

○国際部長  本日は、大変お忙しい中、関係政府担当者各位並びに各都道府県
担当課長の皆様方に御出席をいただきまして、大変ありがとうございました。
 去る5月28日に、周辺事態安全確保法が公布されました。この法津には、地方
公共団体等への協力要請が定められているところから、全国知事会では、政府関
係先へ適時、的確な情報提供等に努められたい旨の要請を行うとともに、地方公
共団体への協力に関する項目につきまして、協力内容や手順等を具体的に示され
るよう要望を重ねてきたところでございます。御承知のとおり、昨日には、周辺
事態安全確保法第9条の解説(案)が提示されたところでございます。
 本日は、3月に引き続きまして、第2回目の説明会が開催されることになりま
した。限られた時間ではございますが、政府より説明をしていただいた後、忌憚
のない意見交換をこの際していただきますよう、よろしくお願いいたします。

○事務局  本日は、政府から、内閣官房、外務省、防衛庁、自治省のご担当者
の方がお見えになっております。お手元に、政府側出席者の資料がお配りしてご
ざいます。
 では、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関す
る法律」に規定される「国以外の者の協力」(法律第9条)について、想定され
る協力の内容、協力要請のプロセス等をまとめた文書の案をいただいております
ので、最初に政府より説明をしていただき、質疑応答に入らせていただきます。
よろしくお願いいたします。

2.政府説明

○内閣安全保障・危機管理室  内閣安全保障・危機管理室の原でございます。
本日、お集まりいただきまして、大変ありがとうございました。
 昨日、お手元にお配りしているかと思いますが、周辺事態安全確保法第9条の
解説(案)という資料を配付させていただいたところでございますので、この資
料につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
 これまで、自治体協力のマニュアルですとか、解説書ですとか、いろいろな呼
び方をされてまいりましたが、一応、題名としては、周辺事態安全確保法第9条
の解説としてまとめてございます。
 まず1点、この資料につきましては、新聞で何度か中身が出てしまったことが
ございまして、皆様には大変御迷惑をおかけしたのではないかと思っております。
正直申し上げまして、私どもの政府部内でもまとまっていないものが全く意図し
ない形で外に漏れてしまいまして、情報管理が不徹底であったと申しますか、大
変御迷惑をおかけいたしまして申しわけございませんでした。この点、おわびを
申し上げたいと思います。
 中身に入ります前に、何点か手続的なところをお話ししておきたいと思います。
まず、文書の配付でございますが、お手元にお配りしております1枚目の紙にも
ございますように、あて先としましては、全国知事会さん、市長会さん、町村会
さんといった団体とともに、各都道府県、各市町村さん方に対してお配りしてい
るものでございます。都道府県さん方には、昨日、東京事務所を通じて皆さんに
お配りさせていただいているところでございます。それから、市町村につきまし
ても、防衛施設局、地方連絡部等を通じまして、すべてこちらから配付させてい
ただくということでございます。数がたくさんございますので、若干おくれてし
まうこともあるかと思います。もう数日かかるかと思いますが、基本的にこちら
からお配りさせていただきます。したがいまして、都道府県の方から特段お配り
していただく必要はございません。
 それから、今回、お配りしております文書の位置づけでございますが、2ペー
ジ目を繰っていただきますとございますように、周辺事態安全確保法第9条の解
説(案)ということで、「案」をつけております。「案」をつけておりますのは、
これで確定ということでお配りしたわけではございませんでして、現在、政府と
してまとめた案をベースに、今後、御意見をいただいていきたいということでご
ざいます。例えば、この文書の中で、この点はまだわかりづらいですとか、こう
いった点をもっと詳しく書いてほしいといったようないろいろな御意見があるか
と思いますので、今後、さらに意見交換をさせていただいた上で、必要に応じて
適宜補足、その他を行っていくということを考えております。
 昨日、お配りして、幾つかの自治体さんからはすぐに御質問を受けたのでござ
いますが、この「案」と書いてあるのはいつとれるのか、いつ「案」がとれて正
式なものになるのかといったお問い合わせをちょうだいしております。ここは、
率直に申し上げまして、今の時点で確定的に今後の段取りをかちっと決めている
ということではございません。ただ、1つの目安としましては、法律の施行まで
−−法律の施行と申しますのは、法律の公布から3ヵ月以内までに政令で確定と
いうことですので、これはまだ決まっておりませんが、8月27日までの範囲内で
最終的に政令で確定するということになっております。法律の施行というタイミ
ングを1つのめどにして、今後、皆様方と意見交換をさせていただきたいと思っ
ております。
 ただ、そこは、そんなに短い期間ではなかなか十分な意見交換ができないとい
うことになるのかもしれませんし、逆に、早く「案」をとって正式なものにして
もらわないと、自治体の側としてもやりづらいといったようなこともあるのかも
しれないと思っております。今後の進め方については、まさに今後、いろいろな
意見交換をさせていただいて、御意見を伺っていきながら決めていきたいと考え
ております。
 それから、意見をいただくということで申し上げましたように、そのやり方で
ございますが、もちろん、こういった意見交換会の場、きょうこの場でいただけ
れば承らせていただきますし、まだ、昨日、お配りしたばかりでございますので、
さらに御検討をいただいて、後目、別途の形で御連絡をいただくということにし
ていただいても、もちろん結構でございます。連絡先につきましては、資料の一
番最後のところに連絡先を挙げております。内閣安全保障・危機管理室、これは
私どもの部署、防衛庁、外務省と3つの部署を挙げておりますが、基本的に、こ
の件につきましては、一番上に書いてあります内閣安全保障・危機管理室の私、
原、あるいは伊藤の方に一義的には御連絡をいただければと考えております。
 内容に入らせていただく前に、今までのところで御質問等ございましたら受け
させていただきますが、よろしゅうございましょうか。−−また、後でも結構で
ございますので、とりあえず先に進ませていただきまして、中身に入らせていた
だきたいと思います。
 この解説の資料でございますが、大きく5つの章立てになっておりまして、ま
ず1番目で、法律の9条についての逐条的な解説をしております。それから、8
ページ以降が2つ目の章になっております。ここで、要請される協力の具体的な
種類、内容は、これまでもいわゆる10項目とか11項目と言われたようなところで
明らかにしてきた内容を、さらに具体的に明確にしたものでございます。3番目
に、協力要請のプロセス、これは13ページ以降になりますが、基本計画にどうい
ったことを定めて、さらに、それを踏まえて具体的にどうやって協力要請をやっ
ていくのかというプロセスを示してございます。17ページ以降、これは4番目で
ございますが、協力を要請された場合に受けた側としてどう対応したらいいのか
ということがQ&Aのような形で、できるだけ具体的に書こうとしております。
最後に、21ページ以降、5番目でございますが、9条の3項、損失についての財
政上の措置の問題について、これもできる限り具体的にQ&Aの形で御説明して
いるものでございます。
 まだ十分ごらんになっていない方も多いかと思いますので、最初からざっと御
説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1ページでございますが、法律の条文、第9条をそのまま写しただけで
ございます。
 2ページ目でございますが、(2)「規定の基本的な趣旨」ということで、第9
条の基本的な趣旨を書いているものであります。まず、周辺事態−−我が国周辺
の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態−−においては、
まずは国として必要な対応措置を実施する。これは、自衛隊による後方地域支援
ですとか後方地域捜索救助活動を始めとして、その他の関係行政機関も含めて、
国として対応措置を実施するということであります。ただ、一方で、港を使う場
合には、地方公共団体の長の許可を得る必要がございますし、また、地方公共団
体の長のみならず、例えば民間の業者の方に人員、物資を輸送していただくとか、
物資を貸与してもらうといった形で、契約ベースでの協力を得る必要がある場合
もあるといったことから、この法律の中で第9条という規定を設けたと。この辺
は、皆さんもう十分御存じのところと思いますが、こういった基本的な趣旨をま
ず説明しているということでございます。
 このページの後半以降は、協力の求め、協力を依頼する、第9条の第1項と第
2項でございますが、こういった2つの規定が設けられているということを説明
しているものであります。
 3ページ目に移らせていただきますが、3ページ目以降、9条の1項、2項、
3項それぞれの項につきまして、逐語的に、コンメンタール的に解説をしている
ものであります。
 まず、3ページのところが、(3)第9条第1項、地方公共団体の長に対する協
力の求めの部分についての解説であります。第9条第1項、条文としては、「関
係行政機関の長は法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有す
る権限の行使について必要な協力を求めることができる」という条文でございま
して、それぞれの言葉について解説をしているものであります。
 ます、@のところ、「関係行政機関の長は」ということでありますが、これは、
例えば港湾施設の使用については、関係大臣である運輸大臣が協力を求めるとい
うことであります。詳細は、また後の方に出てきます。
 次のAの「法令及び基本計画に従い」というところであります。「法令に従い」
というのをまず前段で説明しておりますが、これは現行の法令の枠内で協力の求
めを行うということを言っているものであります。
 それから、「また」というところ以降、後段の方で基本計画について書いてあ
ります。周辺事態への対応については、まず基本計画を政府として閣議決定して、
その上で対応していくわけですが、閣議決定される基本計画の中に、第9条の自
治体の協力についても、種類、内容等を定めて、その上でそれに従って行うとい
うことを書いているものであります。したがいまして、基本計画にのっていない
ものについて協力の求めをする、あるいは協力の依頼をすることはないというこ
とを説明しているものであります。この辺も、詳細はまた後の方で出てまいりま
す。
 Bの「権限の行使について」という部分でございますが、この権限の行使につ
いて行うものであって、現行法令を超えた対応を求めるものではない。権限の行
使としては、港湾施設の使用ですとか空港施設の使用、建物・設備の安全確保の
許認可といったようなものが考えられるということでございます。
 C「必要な協力を求めることができる」ということでございます。これは、ま
さに地方公共団体の長に対して協力を求めるということでございますが、一番下
のところに書いてございますように、「地方公共団体の長は、求めのあったこと
を前提として、権限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれる」
と。ここは、法案の段階でも何度か御説明をさせていただいているところでござ
いますが、こういうことを説明しているものでございます。これを一般的な協力
義務と呼んでいるということでございます。
 4ページ目に移らせていただきます。最初の方はその続きですが、公共施設の
使用許可の場合、例えば施設能力を超えるといった正当な理由のない限り、基本
的には、周辺事態への対応の緊要性にかんがみて、協力の求めに応じて許可がな
されることが期待されると。一方で、既存の法令に基づく権限の適切な行使とい
うことですから、法令を超えた対応まで求められるわけではないということを説
明しております。
 なお書きでございますが、国からの協力の求めに応じて権限を行使した場合、
例えば手数料などは通常通り支払われるということでございます。
 4ページ目の下の方は、よく聞かれる質問についての問いと答えという形で整
理をしております。
 まず、間1が、「協力を拒否することはできるのか」あるいは、裏から言えば、
一般的な協力義務と言われているものは何なのかということでございます。この
辺は、もう御理解いただいている方が多いかと思いますが、協力の求めのあった
場合には、これを前提にして権限を適切に行使することが法的に期待されるとい
うことであって、公共施設の使用の場合などについて許可を行う義務が生じると
いうことではありません。例えば、使用内容が施設の能力を超える場合等、正当
な理由がある場合には、協力を拒むことができるということであります。拒否の
事由が正当な理由に当たるか否かについては、個別の具体の事例に即して、個別
法令に照らして判断されると。この辺は、これまで御説明してきた内容を整理し
て書いたということでございます。
 問2でございますが、「協力の拒否についての制裁的措置があるのか」という
ことでございます。法令に基づく対応をしている限り、制裁的な措置はあり得ま
せんということでございます。これも、これまでも御説明をしているところでご
ざいます。
 ただ、一方で、この法律とは別に、地方公共団体の長の対応が個別法令に違反
するような場合、例えば港湾法などでそういった規定があるわけですが、そうい
った場合には停止・変更命令等の措置をとることができる旨の規定が置かれてい
るケースがあり、こういった措置がとられることは考えられるということでござ
います。
 次、5ページ目でございますが、(4)第9条第2項、国以外の者についての協
力の依願についての解説でございます。
 @のところ、「関係行政機関の長は」、「法令及び基本計画に従い」は、第1
項の規定と全く同じであります。
 Aで、「必要な協力を依頼することができる」ということでございます。まず、
協力の依頼の対象について書いておりますが、地方公共団体の長の有する権限の
行使以外の事項全般ということであります。例えば、民間の輸送事業者の輸送、
民間医療機関の傷病者の受け入れといったようなことがありますし、さらに、民
間のみならず、地方公共団体が権限の行使以外の内容、サービス行政的な業務が
行われる場合についても、第2項の対象になる。例えば、地方公共団体がバス事
業や病院事業を営んでいる場合の輸送や医療といったようなことが第2項の対象
になってくるということでございます。
 第2項につきましては、一般的な協力義務といったことではございませんでし
て、「このような協力の依頼を受けた場合」という段落でございますが、「依頼
を受けた者は、自らの判断で輸送契約の締結等の対応を行えばよく、何ら協力義
務を負うものではない」ということでございます。
 それから、その下の段落のところで書いてありますのは、これは当然のことで
ありますが、対価その他の契約内容等は、通常の場合と同様、契約当事者間の合
意によるなどといった形で定められるということであって、例えば輸送契約の場
合などには、当然、契約を結んだ相手方が適切な対価を支払うことになるという
ことでございます。
 6ページ目でございますが、先ほどと同じように、質問と答えという形で2点
整理してございます。
 まず、問1「協力を拒否することができるのか」ということでございますが、
先ほど申し上げましたとおり、9条の2項については何ら協力義務が発生するわ
けではない。通常のビジネスと全く同じような形で、協力の依頼を受けた側で自
ら判断をして対応していただくということであります。したがいまして、当然な
がら、制裁的な措置といったことは全くないということでございます。
 それから、問2でございますが、「協力依頼を行うのは、国による対応が不可
能な場合に限られるのか」これは、例えば病院などの場合によく御質問があるわ
けですが、公立の医療機関や民間医療機関に協力を依頼するのは、自衛隊の医療
機関ですとか国立の医療機関で対応が不可能な場合に限られるのかということで
ございます。ここは、これまでも御説明申し上げたかと思いますが、基本的な考
え方として、まず国による対応が優先するということは当然でございます。これ
は、最初のところに書いてございます。ただ、一方で、国による対応が全く不可
能な場合かというと、必ずしもそうではないかもしれません。例えば、医療機関
の場合で申し上げれば、一般的には自衛隊、それ以外の国立、公立、民間という
順番になるわけでございますが、具体的にどういう医療機関に対して協力を依頼
するかというのは、その時々の傷病者の状況ですとか、個別の地域における医療
機関の状況等を総合的に勘案して決定するということでございますので、全く不
可能な場合に限定されることではないということを申し上げております。
 7ページでございますが、最後の(5)第9条第3項、協力による損失に関する
財政上の措置の解説ということでございます。
 最初のところは、条文をそのまま言っております。国が必要な財政上の措置を
講ずるということでございます。
 「但し」というところでございます。協力をすると常に損失が発生するという
ようなとらえ方をされる場合が時々あるのですが、そういうことではございませ
ん。通常、損失が発生することは考えにくいということを申し上げております。
例えば、物資の輸送を行う場合などであれば、当然、対価は払われるわけですし、
さらに、輸送中の事故についての損失につきましても、基本的には保険でカバー
されるのが通常であって、保険料は契約上の対価に含まれているということでご
ざいます。したがいまして、9条の3項で言っておりますのは、こういった対価
をもってしても、なおカバーされないような特別な損失が生じた場合であっても、
これについて国がきちんと財政上の措置を講じますと。例えば、保険によっても
填補されないような損失が万一生じた場合ということを言っておりますが、こう
いった場合については、財政上の措置を講ずるということでございます。詳細は、
最後の5のところでまた出てまいります。
 次、8ページに移らせていただきたいと思います。「2.要請される協力の具
体的種類・内容」でございます。ここは、先ほども申し上げましたように、これ
までもいわゆる10項目とか11項目といって出ていたものを、さらに具体的にして
整理をしたものでございます。
 まず、(1)地方公共団体の長に対して求める協力項目例でございますが、地方
公共団体の管理する港湾の施設の使用、地方公共団体の管理する空港の施設の使
用という2つが最初のところに挙がっております。この辺は大体御理解いただい
ているのではないかと思いますので、条文ですとか、この辺は省略いたします。
 港湾の施設の使用の「このような協力の求めがなされたとき」というところで
ございますが、港湾の管理者は、求めがあったことを前提として、港湾法、条例
に基づいて許可権限を適切に行使することが期待されるということであります。
競合する民間船舶に対して既に使用を許可している場合、港湾管理者は、これを
強制的に排除することを求められるものではないということでございます。ただ、
一方で、民間船舶と調整をしていただいて、例えば別の日程に変えてもらうとか、
別の港湾に変えてもらうとか、そういった調整をしていただくことはあり得るの
だろうということを書いてございます。港湾管理者による調整によっても民間船
舶の了解が得られない場合においては、さらに港湾の管理者による要望を踏まえ
て、国が直接、民間の船会社に対して使用内容の変更等をお願いすると。これは、
法的に申しますと、第9条の第2項に基づく協力の依頼ということになると思わ
れますが、こういったお願いをすることも、さらに考えられるということを書い
ているわけでございます。
 空港の施設の使用についても、これと全く同じような記述をしてございます。
 9ページに移らせていただきますが、建物、設備等の安全等を確保するための
許認可であります。典型的な例として挙げておりますのは、消防法の危険物貯蔵
所の設置許可、国が燃料の貯蔵所を新設しようとする場合の設置許可について協
力を求めること等が想定されるということであります。
 なお書きの火薬類取締法のところは、念のため書いているわけでございますが、
火薬庫の設置許可でございまして、一般には、地方公共団体の長の権限でありま
すけれども、自衛隊が設置する場合につきましては、通商産業大臣の承認という
ことで国の権限になっておりますので、これは地方公共団体に対しての協力要請
の問題にはならないということであります。
 また、こういったもののほかにも、建築基準法等に基づく許認可について協力
を求めることが想定されるということを書いております。
 それから、なお書きでございますが、車両制限令に規定する制限値を超える車
両の通行についての道路法上の許可でございます。これにつきましては、米軍の
車両、自衛隊の車両の場合は基本的に適用除外になりますので、こういった車両
について協力を求めることは想定されないということを書いております。
 9ページの一番下のところでございますが、消防法上の救急搬送というのを立
てております。これは、これまでにお示ししております11項目と言われていたも
のの中では、項目としては立てていなかったものであります。ただ、これは人員、
物資の輸送についての協力の中に概念的には含まれているのかなということであ
りますが、救急搬送の場合には消防法上の権限になってまいりますので、通常の
人員の輸送についての協力は9条の2項の対象になるわけですけれども、これと
は別途、第1項として整理をしたということでございます。
 なお、当然ながら、米軍や自衛隊の傷病者についてということであれば、一義
的には米軍、自衛隊によって対応されるものであります。ただ、そういったもの
も含めて、さらには、避難民や救出された邦人といったものも含めて、消防法上
の救急搬送について協力を求めることはあり得るということでございます。
 10ページにまいりまして、今度は(2)第9条第2項の協力の依頼についての協
力項目でございます。民間の方は、ざっと項目だけ挙げてまいりますと、まず人
員、物資の輸送についての輸送事業者の協力、廃棄物の処理についての事業者の
協力、民間医療機関への患者の受け入れ、民間企業の有する物品、施設、これは
燃料、通信機器、事務機器ですとか、倉庫や土地といったようなものが考えられ
るわけですが、こういったものの貸与を挙げております。
 10ページの一番下に挙げております、地方公共団体の管理する港湾・空港の施
設の使用に関する民間船社・民間航空会社の協力というものでございます。これ
は、もともと11項目と言われていたものとの比較で言いますと、これは新しい項
目ととらえられるのでございますが、先ほども申し上げましたように、第9条第
1項に基づいて港湾、空港の施設の使用について協力の求めをした場合、強制的
に排除するところまではできないということでございますので、それの裏返しと
して、そこから先は民間の船社や民間の航空会社に対して、9条の2項のベース
でお願いをしていくしかないのだろうということをきちんと整理をしたというこ
とでございます。
 11ページに移らせていただきまして、今度は、地方公共団体について9条の2
項に基づいて依頼をする項目でございます。
 最初のところは、人員と物資の輸送についての地方公共団体の協力、例えばバ
ス事業ですとか、それ以外にも、そのほかの輸送手段を有する場合が考えられる
ということでございます。
 それから、地方公共団体による給水でございます。これは、典型的には、水を
タンタで給水するといったことが想定されるわけですが、水道管を敷設して新た
に給水をするということも、対処の時間を考えると、より可能性は低いとは思わ
れますけれども、全く排除するものではないということでございます。
 3番目に、公立の医療機関への患者の受入、これは民間の場合と同様でありま
す。
 4番目の地方公共団体の有する物品の貸与等というところ、ここは若干、詳し
く書いてございますが、地方公共団体の有する物品、例えば通信機器や事務機器
等の一時的な貸し付けですとか、地方公共団体の普通財産、使用していない土地
ですとか建物の一時的な貸し付け、それから、体育館や公民館等、教育委員会が
通常管理されているような施設の目的外使用の許可といったようなものについて
協力を依頼することが想定されるということであります。
 ただ、今、体育館、公民館といったようなことを申し上げましたが、本来の目
的に支障を生じない範囲内で行われるということでございますから、これは国会
でも議論のあったところですが、例えば学枚施設のように恒常的に使用される施
設であれば、一般には協力を依頼することは想定しがたいということでございま
す。
 12ページでございますが、ここは地方自治体というよりは、むしろ民間の輸送
事業者についての議論でありますけれども、ここは国会でもかなり議論のあった
ところですので、整理をしております。危険な地域への武器、弾薬の輸送がある
のかということであります。輸送の内容については、武器、弾薬を別に排除して
いるものではございません。地域につきましては、基本的にはといいますか、主
として我が国の領域内での輸送ということでございますが、一方で、公海上の輸
送というのも排除しているものではない。しかしながら、現に戦闘行為が行われ
ている地域ですとか、そのおそれのある地域の輸送を依頼するということを想定
しているものではございません。
 さらに、安全確保のための配慮事項を基本計画に盛り込む、それから、安全確
保のためのマニュアルを提供するといったようなことを含めまして、政府として
は、安全については万全を期していくと。
 さらに、なお書きでございますが、いったん輸送協力を依頼した後に状況が変
化して、事業者が引き返せざるを得なくなったといったようなケースについても、
金銭的なロスを被ることのないようにきちんと対応していくということを書いて
いるものでございます。ここは、余り自治体の問題ではないと思います。
 13ページでございますが、「3.協力要請のプロセス」であります。繰り返し
になりますが、周辺事態での対応というのは、まず基本計画に対応措置を定めて
閣議決定をして、それに従って実施をしていくということでございます。第9条
に基づく協力の求め、あるいは協力の依頼につきましても、最初に閣議決定をす
る基本計画の中に、その種類、内容、さらに重要事項といったことをまず記載し
て、それに従って具体的な協力の求め、依頼を行っていくという仕組みになって
おります。13ページで書いておりますのは、では、基本計画の中にどういったこ
とを書くのかということでございます。
 まず、協力の種類及び内容でありますが、協力の種類、内容についての一般的
な記載であります。ですから、ボトムラインとしては、地方公共団体の管理する
公共施設の使用許可ですとか、民間運送事業者による人員、物資の輸送といった
項目名を書くことになるわけでございますが、項目名に加えて、さらにおおよそ
の地域、規模といった主要な事項ですとか、さらに、可能な場合にはでございま
すけれども、個別の港湾名、その他の施設名も含めて、できる限り具体的に明ら
かにするということでございます。具体的にどこまで書けるかというのは、個別
の具体的な状況に応じて、できる限りということでございます。
 他方、例えば施設の使用期間ですとか使用範囲等の具体的な協力の詳細につい
ては、基本計画の中ではなくて、関係行政機関の長が具体的な協力の求めを行う
段階で明らかにするということであります。
 それから、法律上、基本計画に書くことになっておりますのは、協力の種類、
内容に加えまして、協力に関する重要事項ということを書いております。重要事
項といいますのは、種類、内容以外に、特段の何らかの必要があれば記載をする
といったようなことで御理解いただければいいのではないかと思います。現時点
で想定しておりますのは、先ほども議論のありました民間運送事業者の輸送につ
いて、輸送を行う方の安全性に十分留意するですとか、情報提供をきちんと行う
といったような内容を記載することを想定しております。自治体の協力について、
現時点でこれといったものを想定しているということはございません。
 14ページでございますが、これまた、問いと答えという形で整理をしてござい
ます。ます、問1でございますが、ここは、これまでの地方公共団体の方々との
意見交換会の中でも大分御議論のあったところでございますけれども、「基本計
画の策定にあたって地方公共団体等の意見を聴くのか」ということでございます。
ここで書いておりますように、当然ながら、あらかじめ要請を行う相手方と情報
交換、調整を行って、できる限り共通の認識を持っておくというのが重要である
と考えております。したがいまして、政府としては、平素から地方公共団体、民
間企業等と情報交換、意見交換を行っていきたいということでございます。御質
問や情報提供等を歓迎しているというように書いております。
 さらに、「平素から」ということに加えまして、基本計画の策定段階において
も、国以外の関係者に関わるような事項については、できる限りその関係者の状
況、意見等を反映することが望ましいということでありますから、できる限り関
係者の意向を聞いて調整を図っていくということを明確に書いてございます。
 ただ、「一方で」というところでありますが、基本計画については緊急に策定
するという状況が考えられますので、閣議決定の基本計画の案文自体を事前に御
提示して、こんな文章でいいですかといったような形で御相談するのは、なかな
か困難な場合が多いのではないかということでございます。
 それから、問2でございますが、基本計面の変更の場合の手続でございます。
基本計画は、まず最初に、周辺事態が生じて国として対応するというときに、最
初に基本計画をつくるわけですが、その後、何らかの変更の必要があれば、さら
に閣議決定、閣議の手続を踏んで基本計画を変更するという手続が、法律上、定
められております。この基本計画を変更する場合にどうするのかということでご
ざいますが、基本的には問1のところと同様でございまして、基本計画を変更す
る場合においても、仮に協力の求め、依頼といった事項について内容を変更する
場合であれば、策定の場合と同様に、できる限り国以外の関係者の方の状況、意
見等を反映するということであります。
 それから、「また」というところでございますが、協力の求め、依頼を既に行
ってしまった後で基本計画を変更した場合を考えますと、これに伴って求め、依
頼の内容が変更されることが想定されますから、こういった場合には、当然なが
ら、必要に応じて相手方たる国以外の方に所要の連絡を行っていくということで
ございます。
 15ページに入りまして、今度は(2)の協力の要請、具体的に協力の求め、依頼
を行っていく場合のプロセスでございます。
 まず最初に、「関係行政機関の長が」といっていますが、具体的にはだれがす
るのかということを整理してあります。このページはざっと全部書いてあります
が、先ほど2の要請される協力の種類、内容というところで挙げた各項目につい
て、だれが関係行政機関の長に当たるのかということを整理しております。ただ、
一番最初のところに、なお書きで書いておりますように、例えば、必すしも運輸
大臣であれば運輸大臣、厚生大臣であれば厚生大臣だけがするということではな
くて、状況に応じて、ここに挙げてある大臣とともに、ほかの関係行政機関の長
が連名で協力要請を行うことも考えられるということでございます。
 あとは、所管大臣の名前を全部挙げているだけですので、省略をいたします。
 16ページに移らせていただきまして、また問いと答えになっているわけですが、
「協力要請はどのような形式で行うのか」というのが問1であります。基本的に
は、文書で行う。但し、緊急の場合には口頭で行うこともあり得るが、要請後、
速やかに文書で連絡をするということであります。
 「例えば」というところは、協力要請の文書の中にどういった中身を書くのか
ということを書いております。例えば、港湾施設の使用の場合ですと、船舶名、
使用時期、船舶の吃水、長さ等といったことを具体的に明示するということであ
ります。
 それから、なお書きのところは、協力要請のタイミングでございますが、通常
は、許可等の場合ですと、許可申請がございます。許可等の申請者から申請手続
に従った申請というのは、当然、通常の場合と同様になされるわけですが、これ
と同時期に、関係行政機関の長からの協力要請が発出されるというのが、通常、
想定されるということであります。ただ、通常といっておりますが、必ずしもそ
ういう場合だけではなくて、許可申請が先に出てしまっている後で、適切に処理
をしてくださいといったような形で事後的に協力要請を出すことも、可能性とし
てはあるということであります。
 それから、問2でございますが、「協力要請は誰に対して行われるのか」とい
うことでございます。最初のところで言っておりますように、基本的には、協力
の実施主体に対して直接行うということであります。港湾施設の使用であれば、
その港湾を管理されている地方公共団体の長でありますし、医療であれば、医療
機関の開設者−−港湾管理者と申しましたが、例えば市町村が管理されていると
ころであれば、基本的にその市町村の長に対して直接協力の要請を行うというこ
とであります。
 ただ、「他方」というところで書いてございますが、9条の1項の場合は、権
限の行使ですから、だれが権限を持っているのかが明確になっているわけですけ
れども、9条の2項の場合については、例えば複数の市町村や民間企業が実施主
体となるような場合において、相互調整をお願いしていく、あるいは相互調整を
していただくことによって効率的な協力が期待されるといったようなこともあり
得るのではないかと。ここは、具体的にどういった事項についてどういった形で
調整をお願いしていくのかということは、さらに今後、具体的に検討していかな
いといけないのだと思いますが、そういったケースもあり得るのではないかとい
うことを書いているわけでございます。
 17ページに移らせていただきまして、4番目として、「4.協力を要請された
場合の対応」ということでございます。(1)と(2)で9条の1項の求めの場合、そ
れから9条の2項の依頼の場合と2つに分けて書いてございます。
 まず、1項の方ですが、最初のところで言っておりますので、何度も繰り返し
になりますけれども、権限の適切な行使が期待されるということであって、正当
な理由があれば拒否することができるということであります。
 問1以降、よく聞かれるような問題点について、問いと答えという形で整理を
しております。
 例えば、問1であれば、危険物の貯蔵所の消防法上の許可といったような許認
可の場合に、許認可条件の緩和ですとか、処理期間の短縮といったことが求めら
れるのかということでありますが、これは権限の適切な行使ということですから、
例えば現行の法令を超えて、法定条件を緩和したりとか、法定手続を省略してま
で迅速に処理するといったようなことを求めているわけではないということであ
ります。
 それから、問2でございますが、公共施設の使用について、例えば港湾などの
場合によく議論になるわけですけれども、一般の使用者よりも優先することが求
められるのかということであります。ここも、これまでも御説明してきたところ
かと思いますが、求めのあったことを前提として権限を適切に行使するというこ
とですから、例えば米軍ですとか自衛隊を必ず優先して許可を与えなければいけ
ないということではないということでございます。
 ただ、なお書きのところで言っておりますように、一般の使用者との間で使用
時期等の調整を行うということは地方公共団体の権限の範囲内であり得るのだろ
うと思っておりますので、こういった調整が整って、一般の使用者側が任意で受
け入れていただいて、使用時期を変えていただくといったようなことであれば、
調整が整った上で米軍や自衛隊等に許可を与えるということは、当然、考えられ
るということでございます。



 
  • 1998年     3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
  • 1999年     1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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