Date: Sun, 15 Aug 1999 22:09:32 +0900
From: 加賀谷いそみ  <QZF01055@nifty.ne.jp>
Subject: [keystone 1788] 国旗国歌法のメイワク
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「強制する立場にない」人が「形式的にではなく、心から自然に掲揚・斉唱できるよう
に」と「内心」に干渉

国旗国歌法13日施行
野中広務官房長官(12日午後記者会見)
「政府関係の行事はじめ諸行事で国旗、国歌の掲揚、斉唱、吹奏が行われ定着していく
ように願う」
「一般にこの法律ができたからといって、強要する立場に立つものではない」
「入学式、卒業式に掲揚、斉唱するという形式的な在り方で教育現場でトラブルことよ
りも、むしろ静かに理解されていく環境がはぐくまれることが大切と考えている」

「日の丸」を与えられて大はしゃぎ。「日の丸」売り上げ貢献でささやかな経済効果。
退屈な国会も終わり、これから票田に貢献する「本来の活躍」ができるといううれしさ
も手伝って。

各省庁記者クラブの記者会見室の掲揚
日本新聞協会の見解「公的機関の記者クラブがかかわる記者会見は、原則としてクラブ
側が主催する」

野中長官は、各閣僚に対し、政府機関や国の主催行事などの際に「国旗掲揚、国歌斉唱
」を指示(首相官邸では成立直後の9日夕から常時「掲揚」)

外務・総務、了承
高村正彦外相「もっと前からやってもよかったと思います。法制化されるまでもなく定
着していたから」(13日会見に備えて前夜に用意、記者会見室に常設)
  理由:@野中官房長官の「掲揚徹底発言」を受けたA官邸の会見場にも掲揚された
−などを参考(外務省報道課)
太田誠一総務庁長官「せっかく置いたのにだれも聞いてくれないのかな。タブ−なのか
」「法制化されて初めての記者会見。おめでたい日」(13日午前閣議後会見で掲揚、
掲揚は会見の時だけ)

農水は記者クラブ側と協議中。23日に再度クラブ総会。
農政記者クラブでは「なお議論を尽くすべきであり、現段階の設置は適当でない」と申
し入れ。(農相が10日の会見で設置を希望。12日夜半まで協議、13日の設置は見
送り)
中川昭一農相「国民に情報を提供する重要な場であり、会見室に国旗があがるのが自然
。ぜひクラブで協議をして」と要請
 13日記者会見「記者会見は国の行事ではないと思っているが会見は国民に対して情
報提供する極めて重要な場として位置付けている。その会見場に国旗があるのは自然」
だが「無理やり置くことは考えていない」

宮沢喜一蔵相「(会見場は)皆さんの場だからね。皆さんが置け、というなら置いても
いいが」

通産省報道室「記者会見で大臣のテ−ブルに小さな日の丸を置く案もあるけれど・・・
」環境庁では会見室には設置せず、庁議室に「掲揚」。現在、掲揚基準を作成中。

宮下創平厚相「自然体で臨む」(記者クラブ側からの掲揚の要請があれば検討)

自治省は庁舎前や主催行事などを含めた掲揚を検討中

法務省は庁舎前、大臣室などに掲揚。会見場に置く予定なし。

防衛庁は現時点では掲揚を考えていない。
 

「君が代」が先か、「現人神」が先か

厚生省は13日、政府主催の全国戦没者追悼式で、「君が代斉唱」を発表。
天皇夫婦が入場する際と退場する際に君が代を演奏していたのを、入退場の際の演奏を
やめ、参列者が起立して天皇夫婦を迎えた後に、東京芸術大学管弦楽研究会の演奏に合
わせて全員で唱和。法施行に伴う措置。

最近は「自然に」が合い言葉のようだが
あんまり押しつけがましくされると、アホらしくなるのが人情というもの
退場を求めたら誰もいなくなった、なんてことにも。
不当な指示に従う義理はない。「争いを好まない」から「掲揚・斉唱」の場に近付かな
いという手もあるが、これまた窮屈で不自由な話。こりゃ、「非暴力」も生半可ではも
たないね、これから先。次期国会の「斉唱」も楽しみ。

政府は13日の閣議で、国旗国歌法に関する社民党・福島瑞穂参院議院の質問主意書へ
答弁書
式典などで日の丸掲揚や君が代斉唱を拒否した人が、主催者から退場を求められるケ−
スについて
「円滑に式典などが行われるよう配慮することは主催者の責務であり、協力しない者に
必要な措置を取ることは当然認められる」と退場要求を認める考えを明確。

              (秋田さきがけ13・14日 朝日・産経14日)

大阪府吹田市議会では、国旗・国歌法の成立を受けて、国民の思想・良心の自由を保障
するよう政府に求める意見書を全会一致で可決。

       「国旗・国歌」の取り扱いに関する意見書

 「日の丸・君が代」を「国旗・国歌」とする法律が成立した。
 国民の中には、今後「国旗・国歌」が国の内外から敬愛され、平和のシンボルとなる
よう望む声がある。
 同時に、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由は、内心を明らかにしない自由
も含めて侵してはならない基本的人権であり、「国旗・国歌」の内容がどのようなもの
であっても、これを国民や子どもたちに押しつけて、心の自由を侵すことがあってはな
らないとの声もある。学校における指導や国民の内心の自由との関係の問題は、法成立
とは別の次元で、広く国民的議論を深めるべきものである。
 よって、本市議会は政府に対し、「国旗・国歌」の取り扱いに当たっては、国民の内
心の自由の保障等に留意するよう要望する。
 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

平成11年8月11日
                    吹田市議会



 
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