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X-Sender: mtachiba@jca.apc.org
Date: Sat, 22 May 1999 09:44:14 +0900
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From: Tachibana Masahiko <mtachiba@jca.apc.org>
Subject: [keystone 1481] 憲法骨抜き法としてのガイドライン、組織犯罪対策法
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橘です。市民コンピュータコミュニケーション研究会の反盗聴法プロジェクト
に参加しています。

丸山さんからのガイドライン法案する集会に5万人もの人が来られたこと、そ
してそのあとのデモ行進にも多くの人が参加されたとの知らせに接して、勇気
づけられる思いがしました。

ガイドライン法案が成立したら、憲法九条に定められた「非戦の決意」がます
ます有名無実化すること、そのことへの危惧に、これだけの人が集まったのか、
と感動を覚えました。

また、「ガイドライン法案」を「戦争協力法案」と、その本質を暴く表現にし
て、問題点をつきつけておられることにも共感しました。
 

いま、国会では「ガイドライン法案」だけでなく、様々の問題法案が、一昔前
なら野党の審議拒否にあっていたに違いないと思うようなものまで、平行して
審議されています。その一つである組織的犯罪対策法案を、反盗聴法プロジェ
クトでは一貫して問題点を追求し、反対してきました。

これについても、明白に「憲法違反」なのですが、その点が、マスコミなどで
は意識されていないような気がします。多くの刑法学者や弁護士のみなさんも
この法案に反対しておられますが、その大きな理由の一つが「憲法違反」とい
う点にあるのにもかかわらず、です。

組織犯罪対策法案の中の「通信傍受」は、憲法第二一条2の「通信の秘密」条
項から来る「通信の自由の権利」を侵すものですし、憲法第三三条の「逮捕の
要件」と第三五条の「捜索・押収の要件」という条項から示される「令状主義」
という考え方を踏みにじるものです。

以下、日本国憲法から関係する条文を抜粋します。
 

 第二一条2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵して
  はならない。

 第三三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する
  司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなけれ
  ば、逮捕されない。

 第三五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押
  収を受けることのない権利は、第三三条の場合を除いては、正当な理由に
  基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がな
  ければ、侵されない。
 2 捜索又は押収は、権限を有する司法関係が発する各別の令状により、こ
  れを行ふ。
 

「通信傍受」が、通信の秘密を侵すことは明白です。

さらに、これは「令状主義」つまり、捜索を受ける場合でも、どこの何を押収
するかを本人に知らせる必要があること、という憲法の要請を満たすことが
できません。「今からあなたの通信を傍受します」と宣言したのでは、目的と
する会話の録音や、メールのログを押収するという目的が果たせないからです。
したがって、通信傍受は絶対に「盗聴」にならざるをえません。

こういう問題があるので、私たちはこれを「通信傍受法案」などとは呼ばずに
「盗聴法案」と呼んできました。

組織犯罪対策法案を「新・治安維持法案」あるいは「新・特高警察法案」、通
信傍受法案を「盗聴法案」という風に呼び、これをガイドライン法案その実は
「戦争協力法案」と並べてみると、これが日本を戦争に突き進ませた昭和初期
の国家監視社会の再現に容易に結びつくものであることがよくわかると思いま
す。

改憲勢力であればともかく、現在の日本国憲法を守ろうと努力されてきた、元
社会、公明、共産などの野党勢力の議員の方たち、さらに自民党の中でもハト
派と言われた方々には、現在の国会でどの党に帰属されているかは別にして、
「ガイドライン」「組織犯罪」の二つが平行して俎上に登っている状況を、た
いへん大きな危機としてとらえていただきたいと切に願います。

党利や党略ではなく、日本国憲法=平和と人権に最上の価値をおく精神=を大
事にして生きる、ひとりの個人の良心の問題として。

______________________________________________________JCA-NET/JCA_____
TACHIBANA Masahiko    Tel&Fax: +81-48-831-9512    mtachiba@jca.apc.org
   painting my page black to opposition against "wiretapping bill"
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 ♪いつの日か甘い星くずポケットにいつでも持ってるような人になるよ♪



 
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