X-Sender: smori@jca.ax.apc.org (Unverified)
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Date: Sun, 11 Apr 1999 06:31:23 +0900
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Subject: [keystone 1301] Re: 米軍用地特措法再改悪反対・集会決議(4/9)
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こんにちは、森@法律の素人です。

At 04:26 +0900 11/04/1999, Masahiko Aoki wrote:
>  いくら何でもこれはないと思います。と言うよりあるはずはない。
>  私の理解では(世間でもそうだと思うのですが)、自衛隊の土地収用の根拠は
> 自衛隊法103条(下に転載)です。もちろん今までに一度も適用されたことは
> ありません。
>  もちろんこの103条は「有事」の際の規定ですが、有事の際に色々な制約を
> 付けてかろうじてできることが、平時の場合にはもっと楽にできてしまうという
> のはどう考えてもおかしいし、それならあえて103条の規定を作る必要はなかっ
> たということになります。
・・・
>  なにか、どこかで根本的な誤解があるような気がします。
> −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

というご指摘ですけれども、

> > 防衛施設庁の見解(内閣法制局の見解でもあると言っていた)では、土地収用
>法第
> >3条31(下記)により自衛隊基地としての収用・使用が可能だとのこと。自衛隊は
>「
> >軍隊」ではないから。

と、

> 【自衛隊法】
> (防衛出動時における物資の収用等)
>  第103条
(以下、省略)

の違いは、手続きに違いがありそうだと言うことと、前者が土地の収用を認
めているのに対して、後者は土地・家屋・施設の使用や管理しか認めていな
い点であるように私には読めるのですが、そういう理解では違うのでしょう
か?それとも、「収用」と「使用」「管理」の間には法律的には違いは無い?

しかし、この防衛施設庁が示した見解、恐ろしいですね。



 
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