Date: Thu, 04 Feb 1999 12:27:23 +0900
From: 加賀谷いそみ  <QZF01055@nifty.ne.jp>
Subject: [keystone 1055] 「ヤマサクラ35」日本政府答弁書
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練馬より「ヤマサクラ35」についての最終報告です。
質問主意書に対する日本政府の答弁書(日本政府の公式見解)掲載。

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 日米共同演習「ヤマサクラ35」の中止を求める署名運動についての最終報告と
 この問題について保坂展人衆議院議員が提出した質問主意書に対する日本政府の
 答弁書
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   ▽発信者=「練馬での日米共同演習の中止を求める緊急アピール運動」事務局
   ▽発信時=1999年2月4日

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 全国のみなさん! 私たちが呼びかけた「緊急アピール」賛同署名運動へのご協力
、ありがとうございました。2月1日までに寄せられた署名は、総数4359名。う
ち練馬区在住者は1538名、区外の全国から寄せられた署名は2821名です。
  第二次集約分については、すでに報告しましたが、その後届いた分も次々に防衛庁
長官と外務大臣に届けました。これをもって、署名の扱いを終了します。

  「緊急アピール運動」に寄せられた、みなさんの温かいご支援に、重ねて深い感謝
の気持を表明します。「新ガイドライン」関連法案を廃案にするため、ともにがんば
りましょう。事務局のメンバーも、問題はむしろこれからだと思っています。

  最後に資料として、2月2日に保坂展人衆議院議員に届けられた政府の答弁書を掲
載します。内容はともあれ、日本政府の公式見解ですから、各方面で活用できるでし
ょう。
 ただし1981年以降の日米共同演習の一覧表などの添付資料(本文にいう別表1
、2、3)は、残念ながら、技術的な理由によって、ここでは掲載できません。入手
希望の方は、専用FAX(=03・3978・0403)にご連絡下さい。

  以下に政府の答弁書を載せます。

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衆議院議員保坂展人君提出「日米共同方面隊指揮所演習(ヤマサクラ35)」および
陸上自衛隊朝霞駐屯地施設・区域の米軍使用に関する質問に対する答弁書

(1)及び(4)について
 御指摘の平成十一年一月の日米共同方面隊指揮所演習(以下「指揮所演習」という
。)の目的は、陸上自衛隊の東部方面隊(以下「東部方面隊」という。)及びアメリ
カ合衆国陸軍(以下「米陸軍」という。)が、作戦を共同して実施する場合の日米間
の調整の要領に係る訓練を行うことである。
 指揮所演習に参加する自衛隊の部隊等の名称及び人数は、別表第一に示すとおりで
ある。また、アメリカ合衆国軍隊の部隊の名称及び人数は、別表第ニに示すとおりと
承知している。

(2)及び(3)について
 指揮所演習は、日本に対する武力攻撃に際して東部方面隊と米陸軍が作戦を共同し
て実施する場合の日米間の調整の要領等に係る訓練であるが、特定の国を仮想敵とし
たものではなく、また、訓練において作成した具体的な訓練想定の内容については、
日米両国の戦術、戦法等が明らかになることから、答弁は差し控えたい。なお、御指
摘の「日本有事」については、指揮所演習に関して、これらの内容を説明する際に一
般的に用いたものである。

(5)について
 これまでに実施した日米共同方面隊指揮所演習、日米共同の実動演習及び日米共同
統合演習の演習名、期間、場所及び演練の内容は、別表第三に示すとおりである。
 また、これらの演習は特定の国を仮想敵としたものではなく、これらの演習におい
て作成した具体的な訓練想定の内容については、日米両国の戦術、戦法等が明らかに
なることから、答弁は差し控えたい。

(6)について
 お尋ねの新規提供を決定した土地及び建物の陸上自衛隊の朝霞駐屯地(以下「朝霞
駐屯地」という。)内における位置は、別添資料に示すとおりである。また、「工作
物」は、水道、照明装置、冷暖房装置その他建物に付随する現存の設備、備品及び定
着物であり、「等」は、これらのうち水道を除くものである。

(7)について
 御指摘の朝霞駐屯地の施設の一部を、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及
び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位
に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「地位協定」という。)第二条第四項
(b)の規定の適用のある施設及び区域として新規に提供した目的は、同駐屯地にお
いて日米共同訓練を実施するためである。今回の提供の結果、現在のところ具体的な
計画はないが、今後、アメリカ合衆国軍隊が同駐屯地において日米共同訓練を実施す
る場合には、一定の期間に限り、同駐屯地内の当該施設及び区域を使用することがで
きるものである。

 また、御指摘の官報の告示(平成十年十二月十八日防衛施設庁告示第十一号。以下
「十一号告示」という。)は、地位協定に基づいて一定の土地等が施設及び区域とし
てアメリカ合衆国軍隊に提供されることが国民の権利義務に関係することから、その
提供又は返還についてその事実を周知するために必要な事項を記載したものである。
 

(8)について
 東京防衛施設局の職員が、平成十年十一月上旬及び十二月中旬に埼玉県、朝霞市、
和光市、新座市、東京都及び練馬区の各地方公共団体に赴き、指揮所演習の時期、目
的、訓練概要、参加部隊並びに施設及び区域として提供する土地、建物等について説
明し、施設及び区域の新規提供についての理解を得るよう努めたところである。
 なお、地位協定に基づいてアメリカ合衆国軍隊に施設及び区域を提供するに当たり
、関係する地方公共団体の同意を得ることは要件とされているものではない。

(9)について
 御指摘の部屋の提供は、連絡調整業務を行うための事務室として用いるためのもの
であり、このことについて防衛施設庁と外務省との間で認識が異なるものではない。

 なお、御指摘の本年一月十二日の東京都練馬区の市民グループによる防衛庁及び外
務省に対する署名簿提出及び交渉に際し、外務省は当該部屋は提供していない旨回答
したところであり、防衛施設庁が御指摘のような「すでに手続きを終えている」旨説
明した事実はない。

(10)について
 十一号告示で公示した新規提供には、御指摘の部屋の提供は含まれていない。

(11)及び(12)について
 地位協定に基づいてアメリカ合衆国軍隊に施設及び区域を提供するに当たり、関係
する地方公共団体の同意を得ることは要件とされているものではないが、防衛庁は、
従来から、関係する地方公共団体の理解を得るよう努めているところである。
 指揮所演習に係る土地、建物等の提供については、(8)についてで述べたとおり
、平成十年十一月及び十二月に防衛庁において各地方公共団体の理解を得るよう努め
たところである。また、連絡調整業務のための事務室については、(10)についてで
述べたとおり、提供はしていないところであるが、今後も、関係する地方公共団体の
理解を得るよう努めていきたいと考えている。

(13)について
 現在のところ、朝霞駐屯地について、御指摘のような基地とするため、アメリカ合
衆国軍隊に新たに施設及び区域を提供する予定はない。

(14)について
 在日アメリカ合衆国軍隊は、従来から地元住民との「良き隣人」関係の推進に努め
ていると承知しているが、指揮所演習の実施に際し、陸上幕僚監部及び東部方面総監
部から在日米陸軍司令部に対し、演習に参加する米陸軍人の規律の維持に努めるよう
要請したところである。

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〔参考〕「ヤマサクラ35」について練馬から発信した関連情報は、上記のもの以前
に次のものがあります。
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◎ [aml 10656] 全国の仲間たちへの《緊急のお願い》

    発信者=井上澄夫(つくろう平和!練馬ネットワーク)
    発信時=1999年1月2日
    〔備考〕添付資料=《資料集》日米共同方面隊指揮所演習「ヤマサクラ35」
             を中止させるために
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◎ [aml 10753]〈報告〉1月12日、防衛庁・外務省への「緊急アピール」賛同署名
提出行動

    発信者=「練馬での日米共同演習の中止を求める緊急アピール」運動・事務局
    発信時=1999年1月16日
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◎ [aml 10811] 日米共同方面隊指揮所演習「ヤマサクラ35」に関するニュース
         国会議員の保坂展人さんが、政府に質問主意書を提出

    発信者=「練馬での日米共同演習の中止を求める緊急アピール」運動・事務局
    発信時=1999年1月23日
    〔備考〕質問主意書全文を添付
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◎ [aml 10853] 1月24日・日米共同演習抗議行動のレポート

    発信者=「やめろ!日米共同演習1・24ねりま行動実行委員会」の構成団体
       である「つくろう平和!練馬ネットワーク」
    発信時=1999年1月26日
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◎ [aml 10907] 〈練馬からの報告〉(1、第二次署名集約の報告、2、「ヤマサク
ラ35」について新たに判明したこと)

    発信者=「練馬での日米共同演習の中止を求める緊急アピール運動」事務局
    発信時=1999年1月31日

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  • 1998年     3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
  • 1999年     1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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