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Subject: [keystone 770] 「改正」米軍用地特措法違憲訴訟2
Date: Thu, 29 Oct 1998 22:51:16 +0900
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仲田です。

「改正」米軍用地特措法違憲訴訟訴状2です。

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   (四) 「改正」法は憲法九五条に違反する。
     憲法九五条は、特定の地方公共団体にのみ適用される法律(地方自
    治特別法)について、住民投票を要求している。その趣旨は、国の特
    別法による地方自治への不当な干渉・介入の防止、地方公共団体の有
    する平等権の保障、地方行政における民意の尊重(成田頼明「地方自
    治特別法の住民投票」田上穣治編「体系・憲法事典」青林書院新社、
    一九六八年、六六六頁)である。
     即ち、何が地方自治特別法にあたるかについては、憲法九五条の趣
    旨が「その地住民の民意を尊重する」(和田英夫「新版憲法体系」勁
    草書房、三七八責)、「一般の法律とは違った特例を特定の地方公共
    団体だけに適用することによって、住民の不利益を生ずる不平等な扱
    いが住民の意に反してなされないようにしよう」(小林直樹「憲法講
    義・下」東大出版会、一九八一年、四七九・四八〇頁)という点にあ
    ることを十分射程にいれて解釈すべきである。
     当該立法が適用されることにより、特定の地域住民が不利益を負う
    場合には、地方公共団体の組織、権限、運営についての特別立法に限
    らず、地方公共団体を構成する地域あるいは地域住民について他の地
    域あるいは他の地域住民と異なった取り扱いを定める場合についても、
    住民投票が必要と解すべきである。
     「改正」法が、「暫定使用」という名目で半永久的に県民の土地を
    強制的に取り上げることを可能にする点で、改正前の米軍用地特措法
    よりもさらに重大な人権制約をもたらすものであり、その結果、地方
    公共団体にとっては従来以上に都市計画等に重大な影響をもたらし、
    そのための事務的負担も従来以上に負うことを余儀なくさせるもので
    あることが明らかである以上、地方自治特別法として住民投票を要す
    るものと言うべきである。
  2 「改正」法附則2の違憲性−−法の遡及的適用について
   (一) 「改正」法に基づく暫定使用権原の発生は、新米軍用地特別措置
    法施行以降であって、それ以前に遡及して生ずるものではない。従っ
    てその意味においては、暫定使用権原そのものが遡及するわけではな
    い。しかしながら、「改正」法五条及び一四条については施行日以前
    に遡及的に適用されているのであって、「改正」法附則2は憲法三一
    条、二九条に反し、無効である。
   (二) 即ち暫定使用権原は、新特措法によってはじめて認められるとこ
    ろの権原である。旧特措法の収用手続によっては認められてはいなか
    った制度である。換言すれば、新特措法の手続を順次経ることではじ
    めて認められるのが暫定使用権原である。新法に基づき、あらためて
    使用裁決申請、使用裁決、土地物件調書作成、裁決申請、公告縦覧、
    公開審理等の一連の手続を「新」特措法に依拠し、履践してはじめて
    暫定使用権原が発生するのである。
     新特措法と旧特措法は、別個の法律である以上、新特措法一五条一
    項の「第五条の規定による認定」とは、新特措法五条の使用認定であ
    って、旧特措法五条の使用認定ではない。また、同条同項の「前条の
    規定により適用される土地収用法第三九条第一項の規定による裁決の
    申請及び前条の規定により適用される同法四七条の二第三項の規定に
    よる明渡裁決の申し立て」とは、新特措法一四条による裁決の申請等
    であって、旧特措法一四条による裁決申請等ではない。
     従って、旧特措法に基づきなされた、いわゆる一三施設に関する使
    用認定及び裁決申請等によっては、新特措法一五条一項の要件事実を
    充足せず、暫定権原も発生しないこととなってしまうのである。
     そこで、附則2の経過規定が必要となってくる。附則2は、旧特措
    法五条による使用認定及び旧特措法一四条による裁決申請等のあった
    ものについては、新特措法一五条から一七条までの規定を適用すると
    定める。即ち、旧特措法によって米軍に提供されている土地について
    は、新特措法施行以前の旧特措法五条による使用認定及び一四条によ
    る裁決申請等をもって、その方式等において全く同じ新特措法の五条
    の使用認定及び一四条の裁決申請等がなされたものとする(みなす)
    ことで、暫定使用権原を発生させる要件事実を充足させようとするも
    のである。新特措法五条及び一四条はまさに施行日以前に遡及的に適
    用されているのである。
   (三) 行政法学者で元最高裁判事の田中二郎氏は、「行政法規の遡及的
    適用を認めることは、一般的には、法治主義の原理に反し、個人の権
    利・自由に不当の侵害を加え、法律生活の安定を脅かすことになるの
    であって、これを一般的に是認することはできない。従って、それは、
    そうしたことの予測可能性を前提とし、しかも、個人の権利・自由の
    合理的保障の要求と実質的に調和しうる限りにおいてのみ許される」
    と述べている(法律学全集6「行政法総論」有斐閣、一六四頁)。
     法律の遡及的適用が許されないのは、国民の予測可能性を害し、法
    律生活の安定性を脅かし、個人の権利・自由を侵害するからである。
     本件において、原告らは、旧特措法に準拠した手続を予測し、使用
    認定、裁決申請を経て、公開審理を進めていた。当然、旧特措法によ
    って裁決申請が却下されたならば、国及び米軍の使用権原が失われ、
    土地の返還請求が可能となり、自己の財産権が保全されることを予測
    していたものである。しかるに、新特措法の制定による暫定使用権な
    るものの発生によって、原告らの法的予測可能性は害され、法律生活
    の安定性は脅かされ、ひいては財産権は侵害され続けるに至っている
    のである。
     これこそが、新特措法の遡及的適用による害悪に他ならず、法の遡
    及的適用を定めた「改正」法附則2は、憲法三一条、二九条に反する
    ものと言わざるをえないものである。

第五 被告国により侵害された原告らの権利とその損害
 一 不法占有による財産権の侵害(賃料相当損害金)
   前記のとおり、「改正」法は違憲無効な法律であるから、被告国が一九
  九七年(平成九年)五月一五日以降、本件各土地についてなしている占有
  は、権原なき占有である。
   ちなみに、米軍用地特措法一四条により適用される土地収用法一〇五条
  は次のように定めて使用期間満了時の国の返還義務を明記している。
   「第一〇五条 起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満
   了したとき・・・は、遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人
   に返還しなければならない。」
   「改正」法に基づく暫定使用権以外には、被告国の本件各土地の使用を
  理由あらしめる法的椴拠は、存しない。
   本件各土地を他に賃貸した場合の適正賃料は、別紙「物件目録及び損害
  金目録」の損害金欄(適正貨料欄)記載のとおりである。従って、原告ら
  は、被告らによる本件土地の不法占有により、右適正賃料と同額の経済的
  損害を被っているので、被告はこれを賠償する責任がある。

 二 違憲立法による基本的人権侵害(慰謝料)
   被告国は、違憲の「改正」法を立法して、日本国憲法により保障された
  原告らの基本的人権、すなわち、適正手続きによらなければ財産権(所有
  権等)を侵害されない権利(憲法三一条)、本件各土地の財産権(具体的
  には所有権)を根拠に本件各土地を軍隊に基地として使用させない思想・
  信条の自由(憲法二九条、一九条)を侵害した。
   「改正」法は、右原告らの基本的人権を侵害するが故に、違憲無効なも
  のであるが、被告国は「改正」法は合憲有効なものだとして同法を理由に
  今日まで本件各土地の返還を拒否し続けている。
   「改正」法が存しなければ、被告国は、その政治的思惑いかんに拘わら
  ず米軍用地特措法一四条により適用される土地収用法一〇五条により本件
  各土地を原告らに返還しなければならなかったものである。被告国による
  「改正」法という違憲の法律の立法行為により、本件各土地の返還が阻害
  されているものである。
   右返還阻害行為により原告らが被った精神的苦痛は、多大なるものがあ
  る。この原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、被告国に対し、原告一
  人につき金一〇〇万円の慰謝料の支払いを命じるのが相当である。

第六 精神的慰謝料の基礎をなす歴史的経緯と事情
 一 復帰前の米軍による土地強奪の歴史
  1 沖縄における広大な米軍基地は、その大半が米軍の沖縄占領後に米軍
   の一方的な軍事力によって接収されたものである。一九四五年四月に沖
   縄本島に上陸した米軍は、直ちに住民を難民収容所に収容し、戦闘が終
   わった後も住民の収容を継続し、その間に基地として必要な土地を好き
   なだけ囲い込み、基地を建設した。本件各土地は、いずれもこの時期に
   基地となったものである。
    しかし、右接収は、戦争が事実上終了した後に行われたものであり、
   いわゆる「ヘーグ陸戦法規」に違反し国際法上も違法なものであった。
  2 一九五一年九月八日、対日平和条約が締結され、沖縄は日本から切り
   離され米国の施政権下に置かれることになった。この時点では、どのよ
   うな面から見ても米軍が基地を使用する法的根拠は存しなかった。
    そこで米国民政府は、一九五二年一一月、布令第九一号「契約権」を
   公布し、行政主席に対し土地賃貸借契約を締結する権限を付与し、行政
   主席が地主と賃貸借契約を蹄結すると自動的に転貸される仕組みをつく
   った。しかし、行政主席が右権限に基づき契約したのは僅か二パーセン
   ト程度であり、同布令に基づく軍用地使用権の取得は失敗した。本件各
   土地は、この時点でも契約はされていない。
  3 次に、米国民政府は布令第一〇九号「土地収用令」を公布し、収用告
   知後三〇日経過することにより「土地に関する権利」を米国が取得する
   仕組みを作り出した。この手続きにより収用された軍用地が幾つも存す
   るが、同手続きは新規接収土地について適用され、すでに基地となって
   いた土地については適用されなかった(本件各土地については、右手続
   きが適用されてない)。
  4 米国民政府は、一九五三年一二月布告第二六号「軍用地内における不
   動産の使用に対する補償」を公布した。同布告の内容は、一九五〇年七
   月一日から米国と地主との間に「黙契」が成立し、それにより米国は軍
   用地について借地権を取得したというものであった。
    米軍は、右布告により、初めて本件土地について「借地権」という法
   的装いを整えることとなった。
    しかし、地主が何ら土地賃貸借に同意していないにも拘わらず、一方
   的に「賃貸借」を擬制するのは違法であり、「契約」に名を借りた手続
   きなしの一方的強制収用であった。これが近代社会では許されない暴挙
   であり、法的に無効なものであることは多言を要しないものである。
  5 米国民政府は、一九五七年四月布令第一六四号「限定付土地保有権」
   を公布し、「限定付土地保有権」なる権利を新たに設定して、収用宣告
   をなすことにより同権利を取得するとして、収用土地について「地価相
   当額」の質料の一括払いを実施した。
    しかし、これも新たに接収する土地について収用宣告手続きがなされ
   ただけで、すでに基地として使用されていた土地については発動されな
   かった。
  6 米国民政府は、一九五九年二月布令第二〇号を公布して、従前の布令
   第九一号、第一〇九号、第一六四号を整理し、住民に不評であった「限
   定付土地保有権」を「不定期賃借権」と補正したが、その余は基本的に
   変更がなかった。
  7 以上が、復帰前の軍用地についての法的装いの経緯である。右経緯か
   ら概観しうるように米軍の土地使用には、全く法的根拠が存しなかった
   ものである。

 二 復帰後の日本政府による土地の強制使用
  1 国は、沖縄の日本復帰に際しては、違法に使用されてきた軍用地を地
   主に返還すべきであった。しかし、復帰後も米軍基地を継続して存続さ
   せるために、「沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律」(公用
   地法)を制定して、五年間の暫定使用権を国に付与した。この法律は、
   復帰に際しての経過措置という名目で、長年にわたる米軍の違法な土地
   使用で苦しめられてきた地主に土地を返還しなかった点で、また地主に
   対して権利保護のための適正な手続保障を用意しなかった点で幾つもの
   憲法的問題を持つものであり、とうてい法的正当性を有するものではな
   かった。
  2 右公用地法の五年の使用期間が到来すると、今度は国は、軍用地内の
   地籍明確化のためと称して使用期間をさらに五年間延長した。しかし、
   これは公用地法の「暫定的使用」という限定を大幅に破るものであり、
   公用地法の違法性をさらに大きくするものに過ぎなかった。国の延長の
   真意は、米軍用地特措法を適用するために地籍を明確化する必要があっ
   たことから、暫定的使用権を延長したものであり、延長の法的根拠を有
   するものではなかった。
  3 右延長期間が満了したことから、国は反戦地主に対して米軍用地特措
   法を発動して今日まで二回強制使用(一回目は五年、二回目は一〇年)
   を繰り返してきたものである。本件は右二回目の強制使用期間が満了し
   たことに伴い、「改正」法を発動したものである。

 三 司法判断を回避する巧妙な土地取得の仕組み
  1 右土地使用の経緯をみて明らかなように、「公用地法」においては復
   帰に際する経過措置としての「暫定使用」という理由で、五年間の強制
   使用を正当化し、さらに地籍明確化作業が行われるまで強制使用期間を
   延長する必要があるとしてさらに五年間「公用地法」に基づく使用期間
   が延長され、同期間が満了すると、今度は米軍用地特措法に基づき五年
   間の使用が行われ、同使用期間が満了すると、さらに一〇年間の強制使
   用が行われている。本件は、この最後の一〇年間の強制使用が満了した
   にも拘わらず、立法権を濫用して「改正」法を制定して原告らの基本的
   人権を侵害したものである。
  2 右各強制使用は、いずれも従前の使用権とは別個の「新しい権利の発
   生・取得」(権利の原始取得)として法的構成がなされて、「新しい正
   当化理由」として説明され、登場してきた。しかし、いかなる法的擬制
   ・説明を用いようと、被告国よる強制使用が土地の「継続的使用」であ
   ることは明らかである。
    従って、前の強制使用手続きが違法無効であれば、その後の強制使用
   手続きもその瑕疵を引き継ぎ、当然に違法無効となるペきものである。
    しかし、強制使用の根拠とされる法律が、前記のとおり「新しい権利
   の発生・取得」(権利の原始取得)という法的構成をとるが故に、地主
   が強制使用の根拠となった法律・裁決の違法無効性を司法の場で問うこ
   とが実質的に阻害されてきた。地主が強制使用の違法無効性を問うため
   に訴訟を提起しても、裁判所の判決を得る前に使用期間が満了し、新た
   な強制使用が開始されるため、地主は訴訟を取り下げ新たな訴訟を提起
   して「新たな強制使用」を再び争うということを繰り返さざるを得なか
   った。
    これは、実質的には、法律が強制使用権を「新しい権利の発生・取得」
   (原始取得)と構成したことにより、地主の裁判を受ける権利を空洞化
   し、無力化させるものであり、それ自体違法性を帯びるものである。
    被告国は、右の内容を持つ法律を巧みに利用しながら、反戦地主の土
   地を強制使用し続けてきているものであり、復帰前から今日まで四〇年
   の長きに及んで自己の土地を強制使用され続けている反戦地主の精神的
   苦痛は、計り知れないものがある。

 四 「反戦地主」の良心と原点
  1 反戦地主が、かくも長期にわたって土地を基地として使用することを
   拒否しているのは、一つは我々県民が体験した悲惨な沖縄戦の中から得
   た信念、とりわけ軍隊は最終的には住民を守るものではなく国という
   「体制」を守るものであり、軍事力では真の平和は実現しえないという
   信念によるものであり、もう一つは復帰前の米軍施政下で体験した米軍
   ・基地被害の体験、すなわち「平和を守るための軍隊」が日常的に地域
   住民の命と暮らしを侵害し地域経済の自主的発展を阻害するものであり、
   基地はもういらないという生活体験と、米軍基地が他国の人民を殺戮し
   その生活を破壊する出撃基地として機能することを目撃してきたことか
   ら生まれる「アジアの同胞を殺戮する加害者にはなりたくない」という
   人間としての反省に基づくものである。
  2 原告らは、平和を希求する人間の一人として、土地を生命を育む自然
   の一部として大切にし、土地を人間が生活し幸せを作りだすための大切
   な生活基盤、生産資財として使用することこそが最も大切なことだと考
   えている。
  3 右にみた原告らの思想・信条は、日本国憲法の精神に最も添うもので
   あり、極めて自然なものである。原告らは、この当たり前の思想・信条
   に基づいて米軍基地への土地提供を拒否しているものであり、その行為
   は基本的人権として法的に保護されるべきものである。

第七 結び
  よって、原告らは、米軍用地特措法「改正」法の違憲無効判断を求めて、
 本訴を提起し、被告国に対して請求の趣旨記載のとおりの損害賠償請求をす
 る。
 

    添 付 書 類
一 訴訟委任状    七通
   一九九八年一〇月  日
                  原告ら訴訟代理人
                   弁護士  阿波根  昌 秀
                   同    仲 山  忠 克
                   同    加 藤    裕
                   同    伊志嶺  善 三
                   同    西    太 郎
                   同    新 垣    勉
                   同    松 永  和 宏
                   同    池宮城  紀 夫
                   同    島 袋  勝 也
                   同    三 宅  俊 司
                   同    金 城    睦
                   同    芳 澤  弘 明
                   同    前 田  武 行
                   同    神 田    高
                   同    河 内  謙 策
                   同    松 島    曉
                   同    内 藤    功
                   同    吉 田  健 一
                   同    鷲 見  賢一郎
                   同    瀬 野  俊 之
                   同    大久保  覧 一
                   同    三 田  恵美子
                   同    西      晃
                   同    長 野  真一郎
                   同    河 野    豊
                   同    梅 田  章 二
                   同    太 田  隆 徳
                   同    篠 原  俊 一
                   同    臼 田  和 雄
                   同    諫 山    博
                   同    中 村  博 則

那覇地方裁判所  御中
 

代理人目録 略
物件目録及び損害金目録 略

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仲田博康
nakada_h@jca.ax.apc.org


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