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Date: Sun, 13 Sep 1998 21:11:59 +0900
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From: Masahiko Aoki <btree@pop1.osk.3web.ne.jp>
Subject: [keystone 639]  パンフ:神戸方式の今日的意義
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X-Sequence: keystone 639
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 今高知県が、いわゆる非核神戸方式の条例化を計画して、外務省に対する手続き的
な問い合わせをしていますが、外務省が全く返答を拒否しているため、今年3月に続
いてこの9月も条例案提出ができない状況です。
 言うまでもなく、この外務省のサボタージュは、「新ガイドライン」とそれを実現
するための「周辺事態法」を円滑に進めるためには「神戸方式」が広がっては大変だ
という懸念から出ています。神戸市−高知県−その他の港に「神戸方式」が広まった
ら、「新ガイドライン」は事実上空文化してしまう。「神戸方式」の問題は、戦後の
民主化・地方分権化の流れの中で制定された「港湾法」で定められた港の管理権(戦
前は国家が一元管理、現在は自治体の港長に)を、自治体が守るのか、国が奪い取る
のかという、戦後の日本の政治体制の根本を問うところまで実は先鋭化しています。

 その問いに対する政府の回答が、「周辺事態法」に基づく自治体の「協力」の「義
務」ですが、ここでは市民運動の側からの「神戸方式」の再検討をしたパンフを紹介
しておきます。「神戸方式」が単に(と言える軽いテーマではありませんが)核艦船
の入港を拒否する手続きに留まらない、「新ガイドライン」の暴走を止める古くて新
しい方法論であることが理解していただけるのではないでしょうか。

−−−−以下パンフ目次−−−−−−−−−−−−−−
神戸方式の今日的意義と平和船団の不思議
−民間港の軍事利用を拒むために−
1998.9.5発行 A5 40p

(1)動き出した民間港の純軍事的利用
(2)港がねらわれている
(3)神戸方式とは
(4)カナダ軍艦入港、神戸方式は破られたのか
(5)「非核」のキーワードをはずすと
(6)平和船団の不思議
(7)港は誰のものか
(8)自治体を罰することはできるか
(9)入港拒否をつらぬいた富山新港
(10)隠れた実績を探し出そう
おわりに−【参考資料】

発行:非核市民宣言運動・ヨコスカ
横須賀市本町3−14 山本ビル2F
TEL/FAX 0468-25-0157
200円
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 お問い合わせ・お申し込みは上記発行先へ

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      青木雅彦
      Masahiko Aoki
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