Subject: [keystone 471] 自治体回答
From: XC8H-NKD@j.asahi-net.or.jp (Nakada Hiroyasu)
Date: 31 Jul 1998 00:31:18 +0900
To: keystone@jca.ax.apc.org
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相模原の仲田です。

すべての基地に「NO」をファイト!神奈川から神奈川県内自治体へ周辺事態法に
関する質問書を出しました。現在、25自治体のの回答が寄せられています。
長いのですが、回答を流します。なお、文書番号、挨拶、首長名、担当部署等は割
愛してあります。
 

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神奈川県

 「周辺事態安全確保法」案には、「地方公共団体の長に対し、その有する権限の
行使について必要な協力を求めることができる。」との規定がありますが、地方公
共団体の協力の具体的な内容については、未だ明確にされていません。
 県としましては、平成10年4月27日に、渉外関係主要都道県知事連絡協議会
(渉外知事会)及び神奈川県基地関係県市連絡協議会(県市協)を通じて、国に対
して、適時・的確な情報を提供するとともに、法案等の検討にあたっては、事前に
地方公共団体の意見を十分聴取し、その意向を尊重するよう要請いたしました。
 今後の国会における審議状況を注視しながら、引き続き情報収集に努めてまいり
ます。

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大井町

 標記について、法案の中で国が地方公共団体の長に対し協力要請が可能である旨
の規定がありますが、自治体への協力義務は、自治体の意向・住民の理解が必要と
思われます。
 現段階では、具体的な内容が把握できていませんので、より適切な情報収集に努
めるとともに国会等での審議の経過を注視し、そのうえで住民生活を先ず第一に考
慮し対応していくことを考えています。

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座間市

 既にご承知のこととは思いますが、周辺事態安全確保法案の中で、国以外の者に
よる協力等ということで、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公
共団体の長に対し協力を求めることができる旨盛り込まれていることにつきまして、
一方的な形でその役割が定められることに危惧の念を抱かざるを得ず、法案等に関
する具体的かつ適時、適切な情報提供を行うとともに、その検討にあたっては、事
前に地方公共団体の意見を十分聴取し、その意向を尊重していただくよう、政府に
対し神奈川県並びに基地周辺関係市と共に強く要請を行っております。
 いずれにいたしましても、国民の安全と平和をどう構築するか、大きな国の責務
があるわけで、今後、国会において十分な審議がなされるものと考えております。

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川崎市

 昨年9月に日米両国政府で合意された「日米防衛協力の指針(新ガイドライン)」
では,「施設の使用」や「後方地域支援」など周辺事態に際する対象となる機能や
分野とその協力項目例が示され,その内容は民間の施設・機関や地方自治体へも影
響を及ぽすものと考えられます。
 本市といたしましては,政府が,いわゆる「周辺事態法」等,当該指針の具体化
に向けた検討をするにあたっては,自治体に対する適切な情報提供と意見聴取が十
分にされるように,県内関係自治体とも連携,協議し,市民の平和と安全を優先す
る立場に立った対応をしてまいりたいと存じます。

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中井町

 戦後50年余に渡り、我が国は戦争のない平和な社会を維持してまいりましたが、
この平和な社会が未来永劫に続くことを、町民の皆様とともに願ってやまないとこ
ろであります。
 申し入れのありました、周辺事態法の制定につきましては、国の安全保障に係わ
る問題でありますが、地方公共団体への協力事項もあることから、国会等において
あらゆる角度から慎重に議論されるべきものと考えております。

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厚木市

 いわゆる「周辺事態法案」に対しましては、周辺事態に際し住民生活や地域経済
活動などに少なからぬ影響を及ぼす可能性があるとの懸念が指摘されておりますが、
現時点では、具体的な内容について、国からの説明がなされておりません。
 法案そのものにつきましては、国会の場で論議されるべきものと存じますが、本
市といたしましても、基地が近隣市にありますので、今後とも国の動向については
注視してまいりたいと存じます。

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山北町

 周辺事態法案については、現時点において国から具体的な内容についての説明が
ない状態です。
 今後情報収集に努め、国会審議の推移等を注視していきたいと考えています。

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小田原市

 先の国会に提出された、いわゆる「周辺事態安全碓保法案」の中に、「地方公共
団体の長に対し、その有する権限の行使について、必要な協力を求めることができ
る」旨の規定が盛込まれていることは、本市としても十分に認識しております。
 しかし、現時点では、この法案に関する具体的内容を把握していない状況にあり、
今後、神奈川県及び関係市町村とともに、引き続き情報収集に努めつつ、国会審議
の推移を見守ってまいります。

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鎌倉市

 国の安全保障政策に関する事項は、外交問題を含め基本的には国の専任事項と解
しております。
 しかし、今回の周辺事態法案では有事の際の自治体協力規定が盛り込まれており、
この新ガイドラインの具体化は、その内容如何によっては市民生活に少なからぬ影
響を及ぼすものと考えられます。
 従って、本市は今後情報収集に努め、国会審議の推移等に注視していきます。

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南足柄市

 「周辺事態安全確保法案」の中の第9条第1項には「地方公共団体の長に対し、
その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。」との記述があ
り、地方公共団体においても関連が生じる法案であると認識いたしております。
 しかし、現段階では、具体的にどのような協力が求められ、あるいは想定がされ
ているのか、法案を見るかぎりでは不明であり、国からも具体的な説明がない状況
であります。
 当市といたしましては、国会の審議に注視しながら推移を見守っていきます。

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藤沢市

 周辺事態安全確保法案の内容の中には、「地方公共団体の長に対し、その有する
権限の行使について、必要な協力を求めることができる。」との規定がありますが、
このことが地方公共団体にどのような影響を及ばすのかという点について、国側か
ら具体的かつ詳細な説明がされていないのが現状と思われます。よって現時点では、
この法律の是非を問うことは、地方公共団体への影響が不明確な状況では、大変困
難と思われます。
 当市といたしましては、今後とも、国や神奈川県の動向を注視して、周辺の自治
体とも協力しあいながら、十分な情報収集に努め、国会審議等の推移も、慎重に見
守って参りたいと考えております。

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相模原市

 「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案」
には、国の行政機関の長が地方公共団体の長に対し、必要な協力を求めることがで
きる旨、規定されており、周辺事態に際し市民生活や地域活動などに影響を及ぼす
可能性があると考えられます。
 このため、本市では、神奈川県基地関係県市連絡協議会として、国に対し、法案
等に関する具体的かつ適時・適切な情報提供を行うとともに、その検討にあたって
は事前に地方公共団体の意見を十分聴取し、その意向を尊重するよう要請いたしま
した。
 地方公共団体の長に対する協力の内容については、この法案が国会において実質
的審議がなされていないなどのため、現時点で想定することは困難な状況にあり、
今後、国会における法案審議の過程で十分論議されるべきものと認識しており、今
後の動向を注視してまいります。

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横浜市

 周辺事態安全確保法案には,「地方公共団体の長に対し,その有する権限の行使
について必要な協力を求めることができる。」との規定がありますが,現時点では,
国から,具体的な内容についての説明がない状態です。
 本市は神奈川県及び関係市とともに,政府に対し,適切な情報提供を行うととも
に自治体の意向を尊重するよう要請していますが,引き続き情報収集に努め,国会
審議の推移等を注視していきます。

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大和市

 さて、現在、国により制定の作業が進められておりますいわゆる「周辺事態法」
についてでございますが、ご指摘にもございますとおり、この法案の中で、国が地
方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることが
できる旨の規定がございますことから、周辺事態の際には、住民生活や地域経済活
動などへ少なからぬ影響をおよぼす可能性があるのではないかとの懸念が指摘され
ているところでございます。このため、特に厚木基地を抱える本市といたしまして
は、神奈川県及び基地周辺各市とともに先般、国に対し、一方的に地方公共団体の
役割が定められることには深い危惧の念を抱かざるをえないといたしまして、地元
の実情の理解、法案等に関する十分な情報提供そして地元自治体の意向尊重を強く
訴え要請を行ったところでございます。
 「周辺事態法の制定」そのものにつきましては、基本的には国が安全保障を維持
するという固有の責務、役割として検討していくべきものであり、今後、国会等で
審議されるべきものと考えております。しかしながら、これによって今後新たに直
接市民生活あるいは地域環境に好ましからざる影響を及ぽすということが認められ
た場合には、自治体の長として、市民の立場を第一に、その時点で判断し適切な行
動をとってまいりたいと考えておりますのでご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。

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開成町

 自治体は地域住民の安全と福祉を守る立場から、県及び関係市の情報等の提供に
より県下市町村一体となって、基地をめぐる諸問題の解決に向け努力したいと思い
ます。
 「周辺事態法案」につきましても、「一方的な形で、その役割が定められること
に危惧の念を抱かざるを得ない。」との神奈川県基地関係県市連絡協議会の認識に
賛同します。引き続き国会審議の推移等を注意して見守りたいと考えています。

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綾瀬市

 周辺事態法案には、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必
要な協力を求めることができる旨の規定が盛り込まれておりますので、特に厚木基
地を抱える本市にとっては、騒音問題等市民生活に影響が派生するものと懸念して
います。
 そうした中で、本市としては国から具体的な情報提供や説明がないため、神奈川
県及び基地関係市とともに国に対する情報提供や自治体の意向を尊重するよう要請
してきたところであります。したがって、市民の安全で快適な生活環境を守るため、
引き続き国に対し具体的な情報を的確に提供されるよう要請するとともに今後の国
会審議に注目したいと考えております。

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真鶴町

 現在、国により制定作業が進められております「周辺事態法」についてですが、
ご指摘にあるように、地方公共団体の長に対して必要な協力を求めることが出来る
旨の規定がございます。
 この件に閑しまして、国や県からは何の説明も受けてはおりませんので、判断つ
けかねますが、一方的に地方公共団体の役割が定められていることには深い危惧の
念を抱かざるえません。
 本町としましては、引き続き情報収集に努め、国会審議の推移を注視していく所
存でございます。

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海老名市

 周辺事態法案には、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必
要な協力を求めることができる規定が盛り込まれています。周辺事態に際しては、
住民生活や地域経済活動に少なからぬ影響を及ぼす可能性が考えられますが、国か
ら必要な協力についての具体的な内容は示されていません。
 本市としては、神奈川県及び基地周辺各市とともに、国に対し、地方公共団体の
実情の理解と法案に関する適切な情報提供を行い、地方公共団体の意向を尊重する
よう要請を行っております。今後も国会等の審議を見守りながら対応していきたい
と考えています。

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秦野市

 「周辺事態安全確保法案」の中の、第9条第1項には、「…地方公共団体の長に
対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。」との記
述があり、地方公共団体においても関連が生じる法案であると認識しております。
 しかし、具体的にどのような協力が求められ、あるいは想定されているのか、法
案を見る限りでは不明であり、国からの説明もない状況であります。
 当市としては、国会審議の経過等に重大な関心を持ち、推移を見守っています。
 

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愛川町

 「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」
案の中には、第9条として「関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方
公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることがで
きる。」との規定がありますが、現時点では、国及び県から具体的な内容について
の説明がなされていない状況であります。
 したがいまして、本町といたしましては、国会における法案の審議経過を慎重に
見守っていくとともに、今後とも、情報の収集に努めてまいりたいと考えておりま
すので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

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湯河原町

 「周辺事態法」には、ご指摘のとおり国の行政機関の長が、地方公共団体の長に
対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることがでさる旨の規定が
ありますが、現時点では、国から具体的な内容についての説明がない状態です。
 本町では、県及び関係市町とともに、政府に対し、今後適切な情報の提供を行う
とともに、自治体の意向を尊重するよう要請していきます。
 また、引き続き関係情報の収集に努めるとともに、国会審議の推移等を見守って
いきます。

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平塚市

 法案の中での後方支援につきましては、現時点では国からなんら具体的な内容の
説明を受けていません。したがって、今後、後方支援の中身等の情報収集に努める
とともに、国等の動向を注視するとともに、十分な情報提供と自治体の意向を尊重
するよう、強く要請していきたいと考えていますので御理解をお願いします。
 

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逗子市

 さて、国により制定作業が進められておりますいわゆる「周辺事態法」にっきま
しては、未だ国から具体的な内容についての説明がございません。
 従いまして、本市といたしましては、神奈川県基地関係県市連絡協議会をはじめ
とした、神奈川県や関係各市とともに、国に対し情報提供や市の意向等を尊重する
よう要請するとともに、国会審議の推移等状況把握に努めてまいりたいと考えてお
ります。

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三浦市

 いわゆる「周辺事態安全確保法案」については平成10年5月22日付けで神奈
川県渉外部長を通じ、内閣安全保障・危機管理室長、外務省北米局長、防衛庁防衛
局長の連名により関連資料が送付されており、本市としてもその内容について、慎
重に精査しているところであります。
 周辺事態法の制定そのものについては、その意図する内容が、国家としての意志
の問われる内容であることから、国民の代表者により審議されるところの国会等で
諮られるべきものであると考えますが、本市では、本法案の制定が、市民の安全平
和な生活を脅かす性格のものにならぬよう、その審議の動向について、常に正確な
情報の収集に努め、神奈川県及び周辺各市とともに協調をはかり、適切な対応をと
るべく努めて参りたいと考えて居ります。

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横須賀市

 申し入れ書にありましたとおり「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保
するための措置に関する法律(案)」は、去る4月28日に閣議決定され、国会に
提出されました。
 この法案には、「関係行政機関の長は、地方公共団体の長に対し、その有する権
限の行使について必要な協力を求めることができる」との規定がありますが、国か
らは、具体的な内容についての説明がありません。そのため、協力要請の内容如何
によっては、住民生活や地域経済活動等に少なからぬ影響を及ぼす可態性があると
考えられることから、全国基地協議会等の場を通じて、政府に対し、適切な情報提
供と基地所在市町村の意向を十分尊重するよう要請を行いました。
 今後も引き続き情報収集に努めてまいります。

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仲田 博康
xc8h-nkd@asahi-net.or.jp
 


  • 1998年
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