From: 三   宅   俊   司 <fwiw6526@mb.infoweb.ne.jp>
To: "'keystone@jca.ax.apc.org'" <keystone@jca.ax.apc.org>
Subject: [keystone 465] 一坪契約拒否に関して
Date: Wed, 29 Jul 1998 09:14:18 +0900
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-keystone@jca.ax.apc.org
X-Sequence: keystone 465
Precedence: bulk
Reply-To: keystone@jca.ax.apc.org

一坪反戦地主弁護団です・補償金の対応等についの質問にお答えします。

強制使用裁決が有効に効力を生じるためには、強制使用期間中の損失補償を事前に行
うことが条件となります。
  そのため、施設局は、各地主を損失補償金の支払いのためにまわります。
  損失補償金は、当事者が受け取らない時、は、法務局に供託をして、支払いを終
了したとの手続きに入ります。
  施設局としては、面倒な個別訪問をせず、いきなり供託をしたいのですが、受領
拒否されなければ、供託をすることのできる条件をみたさないので、個別訪問をおこ
ないます。
 拒否を明確にすると、それで供託手続きに移行するので、受領方法の話し合いのた
め、何度か職員を呼び出して談判する会員もいます。
 拒否をすると、法務局に供託され、供託通知書(緑色のうすぺらな書面)がとどき
ます。
  各地主が創意工夫して、施設局職員に対抗し、簡単には供託をさせず、数回の協
議を要求している地主もいます。
 供託がなされ、供託通知書が送付されたときは、供託通知書を、一坪反戦地主事務
局が一括して管理するため、事務局あて送付してもらっています。但し、送付するか
否かは、各自の判断により、強制ではありません。
  現在、多くの郵送をいただいていますが、供託書(法務局作成の緑のうすぺらの
書面)ではなく、防衛施設局からの、供託することに決定した旨の通知書(普通の紙
に印刷したもの)が間違えて送られてきています。
  法務局の緑の文書が送付されたら、一坪事務局に送付してください。
  以上は、普天間基地内の土地についてです。
  嘉手納基地内の土地については、裁決が却下されたので、損失補償金の支払い、
供託はありません。
   嘉手納基地に関しては、防衛施設局長が、収用委員会の下した却下裁決を取り
消せという審査請求を、建設大臣におこしています。
 地主としては、審査請求に利害関係があるとして、「参加申立」をすることにしま
した。反戦地主、一坪反戦地主ともに、参加申立をします。
  手続きは、関東、関西、沖縄で、まとめておこなうことになります。各地のブロ
ック事務局に確認して下さい。
  その他の地域の人等で、参加申立をしたい人は、書式がありますので、ご連絡下
さい。難しくはありません。
   98/7/29                三   宅   俊   

 


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