Date: Wed, 24 Jun 1998 22:21:00 +0900
From: 加賀谷いそみ <QZF01055@niftyserve.or.jp>
Subject: [keystone 366] 男鹿市の決議
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秋田県男鹿市議会 98年6月会期で決議された3こです。
しばらく市議会の悪口言わないワ。

【インド・パキスタンの核実験】

  インド、パキスタンの核実験に抗議し、両国政府が核軍拡競争に終止符を打ち、
  核兵器廃絶にむけて努力することを求める決議

 世界の恒久平和は、全人類共通の願いです。
 広島・長崎の悲劇は再び繰り返してはならないというのは、被爆者をはじめとする全
人類の願いです。
 それにもかかわらずインド・パキスタン両国が核実験を行ったことに、非核宣言をし
た自治体の議会として強く抗議します。
 パキスタン政府は、今回の核実験の目的をインドの核保有に対抗して、弾道ミサイル
に搭載するための小型核弾頭を開発するためとしていますが、これはかつて世界を破滅
の縁に追いやった米ソの核軍拡競争を再現するものです。とくにアジアと世界の平和に
重大な脅威をあたえるものです。
 大量殺戮兵器である核兵器と人類は共存できません。
 インド、パキスタンの核実験に強く抗議し、両国政府が人類滅亡につながる核実験を
即時中止し、核兵器廃絶にむけて努力されるよう求めます。

 右、決議する。

 平成十年六月二十二日
                           秋田県男鹿市議会

インド大使館気付  バジバイ首相  様
パキスタン・イスラム共和国大使館気付  シャリフ首相 様

【周辺事態法制定に反対する意見書】

 アメリカの軍事介入に日本を参戦させる「周辺事態法」の制定に反対する意見書

 新ガイドライン(新日米防衛協力の指針)に基づき、「周辺事態法(案)」が国会に
上程されていますが、これは、外国から日本に対し武力攻撃がなくとも、「日本周辺地
域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合(周辺事態)」には日本
がアメリカに協力して軍事行動を行えるように法律を制定することをねらいとしていま
す。
 この法案は、アメリカの引き起こす軍事介入や戦争について、アメリカの要請で日本
政府が「周辺事態」と判断すれば、国会の承認もなく、国をあげて自動的に参戦・協力
する「アメリカ有事参戦法」ともいうべきものです。
 現代の戦争には、たんなる「後方支援」はありえず、この法律のもとで自衛隊が行う
米軍への補給・輸送・機雷掃海、船舶臨検などは、憲法第九条に違反する参戦行為その
ものです。
 さらに、自治体や民間まで総動員し、民間空港・港湾の米軍優先使用、米軍への新た
な土地・施設の提供、輸送・医療・建設等についても、自治体や民間の協力を義務づけ
ようというものです。
 今日、沖縄をはじめ日本全土で米軍の訓練に名を借りた横暴は目に余るものがあり、
秋田県の上空でも住民を不安におとしいれる核攻撃機F一六の低空飛行が続けられてい
ます。
 新ガイドラインに基づく「周辺事態法」制定は、アメリカの戦争に日本が自動的に参
戦する道を開き、国民の生活と権利をおびやかし、武力の行使・威嚇を禁じた憲法を踏
み躙るとともに、アジアの平和に重大な脅威をもたらすものであり、「非核:平和宣言
」を採択している本市議会は、これに強く反対するものであります。

 以上、地方自治法第九九条第二項の規定により意見書を提出します。

  平成十年六月二十二日
                  秋田県男鹿市議会

内閣総理大臣   橋本龍太郎 様
外務大臣     小渕 恵三 様
自治大臣     上杉 光弘 様
防衛庁長官    久間 章生 様

【盗聴法制定に反対する意見書】

            盗聴法制定に反対する意見書

 橋本内閣は、三月に「組織犯罪対策法案」三法(「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益
等の規制等に関する法律案」、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」、「刑事
訴訟法の一部を改正する法律案」)を国会に上程し、五月八日には衆議院本会議で趣旨
説明が行われ、法務委員会で審議が開始されています。
 憲法二十一条二項に「通信の秘密は、これを侵してはならない」と明確に定めている
にもかかわらず、盗聴法といわれるこれら三法案は捜査当局による電話等の盗聴を合法
化するものです。
 これらの法案は、オウム真理教や暴力団などによる薬物・銃器などの取り引き、不正
な権益の獲得を取り締まることを理由としていますが、それらの暴力団の犯罪の取り締
まりは、現行法の厳正な運用で十分防止できるはずであります。
 むしろ善良な一般のプライバシ−が侵害され、普通の電話だけでなく、携帯電話、フ
ァックス、パソコン通信までが「犯罪にかかわる恐れあり」と盗聴される危険性があり
ます。
 現に、政府は国会の趣旨説明で「通信傍受が必要か否かは、犯罪類型、罪種とは関係
ない」「一連の犯罪行為を全体として傍受する」とのべ、複数の犯罪行為にかかわる通
信の傍受を一つの令状で間に合わせるとしています。
 しかも、二人以上の共謀による犯罪の疑いがあれば、被疑者を特定できなくても被害
者側の電話まで盗聴できるという法案です。
 これでは、知らない間に、警察や検察によって勝手に通信を盗み聞きされることにな
り、安心して電話をかけたり、ファックスやパソコン通信を行うことができなくなると
考えます。
 よって本市議会としては、電話等の盗聴を合法化し、基本的人権とプライバシ−を侵
害する危険性がきわめて大きい組織犯罪対策三法案を制定しないよう求めるものです。

 以上、地方自治法第九九条第二項の規定により意見書を提出します。

  平成十年六月二十二日
                  秋田県男鹿市議会

内閣総理大臣   橋本龍太郎 様
法務大臣     下稲葉耕吉 様
自治大臣     上杉 光弘 様

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 秋田県では、89年までに県を含む全議会が「低空飛行の中止を求める決議」をして
います。最も被害のひどい大潟村議会の決議文を紹介します。
「青森県三沢基地に米軍の核攻撃機が配備されて以来、米軍と自衛隊の戦闘爆撃機が地
上攻撃演習やレ−ダ−網をくぐり抜ける訓練をしているとみられ、低空で飛来し、突然
の轟音で住民を不安にかりたてており、時には超音速飛行訓練のさいの衝撃波が広範囲
に住民を驚かしています。ふるさとの平和と安全を脅かす軍用機の飛行中止を自治体法
第99条第2項に基づいて意見書を提出します。」
 当時は、市街地も平気で飛行していました。超音速飛行の時は、大きなガス爆発がお
きたような「ドン」という音と同時に家が揺れ、みんなあわてて外へ飛び出しました。
最近は航路にはいくぶんか気を使っているかもしれませんが、どこを飛んでも、飛行士
にとっても、危険は変わりないです。低空飛行は見えない恐怖の一つです。低空飛行に
ついて、三沢では「人口過密地帯を避けて飛ぶように指示しているが、低空飛行は訓練
には欠かせないので止めるわけにはいかない。」という態度を取り続けています。
 大館能代空港が近く開港しますが、自衛隊機や米軍機があいさつにやってきているそ
うです。三沢に近いし、F16の飛行ル−トにも入っているし、大体どれだけ民間機の
利用があるか疑問視されている空港です。
 


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